StudyMed医師国家試験

最期を看取ったあとに―死亡診断書か、警察への届出か、その分かれ道

第117回医師国家試験 F問題 第61問(連問)

国試問題にチャレンジ

第117回 F問題 第61問

連問の共通文

次の文を読み,59~61の問いに答えよ。 56歳の女性。強い頭痛後に,意識障害を生じたため救急車で搬入された。 現病歴:自宅で家事をしていたところ,突然強い頭痛を訴えた。その後まもなく反応が無くなったため,長女が救急車を要請した。2日前に頭痛で自宅近くの診療所を受診した際の検査結果を長女が持参している。 既往歴:12歳時に急性虫垂炎で手術。2日前に頭痛があり,自宅近くの診療所で処方された鎮痛薬を内服している。 生活歴:夫,長女および長男との4人暮らし。30年前に会社を退職した。喫煙歴はない。飲酒は機会飲酒。 家族歴:特記すべきことはない。 現症:意識レベルはJCSⅢ-100。身長152cm,体重56kg。体温37.2℃。心拍数56/分,整。血圧192/102mmHg。呼吸数24/分。SpO2 96%(マスク5L/分酸素投与下)。瞳孔径は両側3.0mm。対光反射は両側で遅延している。眼瞼結膜と眼球結膜とに異常を認めない。頭部に外傷はない。口腔内と咽頭とに異常を認めない。頸静脈の怒張を認めない。甲状腺腫と頸部リンパ節とを触知しない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦,軟で,肝・脾を触知しない。浮腫を認めない。腱反射に異常を認めない。 検査所見(持参したもの):尿所見:蛋白(-),糖(-)。血液所見:赤血球453万,Hb 13.0g/dL,Ht 39%,白血球9,600(分葉核好中球52%,好酸球5%,好塩基球1%,単球5%,リンパ球36%),血小板26万。血液生化学所見:総蛋白6.8g/dL,アルブミン3.9g/dL,総ビリルビン0.9mg/dL,直接ビリルビン0.3mg/dL,AST 30U/L,ALT 26U/L,LD 130U/L(基準120~245),尿素窒素15mg/dL,クレアチニン0.7mg/dL,血糖88mg/dL,Na 138mEq/L,K 4.1mEq/L,Cl 100mEq/L。 まもなく,刺激に対する反応がなくなり,自発呼吸が停止した。頸動脈は触知できなかった。モニター心電図(A)を示す。

その後,直ちに胸骨圧迫およびバッグバルブマスク換気を開始し,静脈路確保を行った。アドレナリンを静脈投与した後に,自己心拍が再開し,心拍数90/分,整。血圧126/72mmHgとなった。自発呼吸は認めなかったため気管挿管を行い集中治療室へ入院となった。意識レベルはJCSⅢ-300からJCSⅢ-100となった。SpO2は98%(吸入酸素濃度60%)であった。自発呼吸は回復しなかった。入院後に撮影した頭部単純CT(B)を示す。 入院5日目,昇圧薬を継続して投与していたが,瞳孔径が両側5.0mmとなり,対光反射は両側で消失した。その後,血圧が低下し,心停止となり,死亡確認を行った。  その後の対応で正しいのはどれか。

第117回 F問題 第61問の問題画像
  1. a.警察に連絡する。
  2. b.保健所に連絡する。
  3. c.司法解剖を依頼する。
  4. d.死亡診断書を作成する。
  5. e.医療安全支援センターに届け出る。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、診療中の患者さんが亡くなった後、医師として何をすべきかを問う問題だ。考えるポイントは「この死は何による死か」、つまり診療していた病気の結果なのか、それとも異状死なのか、という判断だよ。まず、入院5日目に起きた変化はどう解釈する?
医学生医学生
両側の瞳孔が散大して対光反射も消えているので、脳ヘルニアが進んだということでしょうか。
ドクタードクター
その通り。重症くも膜下出血で頭蓋内圧がさらに上がり、脳ヘルニアによって脳幹の機能が失われた状態だ。その結果、昇圧薬でも循環を保てなくなって心停止に至った。つまり、入院時から診断して治療を続けていたくも膜下出血が進行した結果の死亡だね。
医学生医学生
病死、つまり自然死ということですね。でも、蘇生処置をして集中治療をしていた患者さんが亡くなると、何か届出が必要な気もしてしまいます。
ドクタードクター
そう感じる人は多いよ。だからこそ選択肢を一つずつ整理しよう。まず警察への連絡はどうかな。
医学生医学生
医師法第21条の異状死体の届出ですね。法医学の講義で、24時間以内に所轄警察署へ届け出ると習いました。
ドクタードクター
よく覚えているね。異状死には、外傷・中毒・溺水・自殺・他殺などの外因死やその疑い、死因不明の死亡などが含まれる。本例は診療中のくも膜下出血の進行による病死で、外因や事件性をうかがわせる所見もないから、警察への届出は不要だ。
医学生医学生
司法解剖も、事件性がないなら対象外ですよね。
ドクタードクター
そう。司法解剖は犯罪による死亡の疑いがある場合に、刑事訴訟法に基づいて裁判所の許可状を得て行うもので、主治医が依頼するものではない。死因をより詳しく知りたいなら、遺族の承諾を得て行う病理解剖という選択肢があるけれど、それも義務ではないよ。
医学生医学生
病理実習でCPCをやったときの症例も、遺族の承諾を得た病理解剖でした。保健所はどうですか。
ドクタードクター
保健所への届出が必要になる代表例は、感染症法に基づく感染症の発生だ。くも膜下出血は感染症ではないから関係ない。それに、死亡届は遺族などが市区町村に出すもので、医師が保健所に死亡を知らせる仕組みではないんだ。
医学生医学生
医療安全支援センターは、医療事故のときに届け出る場所だと思っていました。
ドクタードクター
そこは名前が紛らわしいところだね。医療安全支援センターは都道府県などが設置する機関で、患者さんや家族からの苦情・相談に対応する窓口だ。医療に起因する予期せぬ死亡を報告する先は、名前の似た「医療事故調査・支援センター」のほう。しかも本例は病気の自然経過による死亡だから、そちらの報告対象にもならない。
医学生医学生
となると、正しい対応は死亡診断書を作成することですね。
ドクタードクター
正解。自ら診療していた患者さんが、その診療していた傷病で亡くなった場合には死亡診断書を作成して遺族に交付する。医師法では、交付を求められたら正当な理由なく拒んではならないとされている。
医学生医学生
死亡診断書と死体検案書の違いがいつも曖昧になります。
ドクタードクター
整理しておこう。死亡診断書は、自分が診療していた患者さんが診療中の傷病に関連して亡くなったときに書く。死体検案書は、診療していない人が亡くなった場合や、診療中の患者さんでも別の原因、たとえば外因で亡くなった場合に、死体を検案して書くものだ。また、最後の診察から24時間以内に亡くなった場合は死後の診察をしなくても死亡診断書を交付でき、24時間を過ぎていても死後に診察して診療中の傷病による死亡と判断できれば死亡診断書を交付できる。
医学生医学生
「24時間を過ぎたら必ず警察」というわけではないんですね。OSCEの前に友達と混同していました。
ドクタードクター
よくある誤解だね。それから書き方にも注意したい。死亡の原因欄には、直接死因として脳ヘルニア、その原因としてくも膜下出血、というように因果関係の順に書き、死因の種類は「病死及び自然死」とする。「心不全」や「呼吸不全」のような末期状態だけを死因として書くのは避けよう。
医学生医学生
死亡診断書は死亡届と一体の様式になっているんでしたっけ。
ドクタードクター
そう。遺族は死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ死亡届を提出する。死亡診断書は医師が書く最後の大切な書類で、統計や公衆衛生の基礎資料にもなる。正確に、そして遺族に寄り添いながら作成してほしい。

まとめ

自ら診療していた患者が、その診療中の傷病によって死亡した場合、医師は死亡診断書を作成して遺族に交付します。本例は入院時から診断・治療していた重症くも膜下出血が脳ヘルニアへ進行した病死であり、外因や事件性がないため、警察への異状死体届出(医師法第21条)や司法解剖の対象にはなりません。保健所は感染症などの届出先であり、医療安全支援センターは患者・家族の相談窓口で、予期せぬ医療関連死の報告先である医療事故調査・支援センターとは別の機関です。死亡診断書と死体検案書の使い分け、最終診察から24時間を過ぎた場合の扱い、死因欄の記載方法は混同しやすいポイントです。看取り後の手続きを正しく理解しておくことは、医師として避けて通れない責務であり、遺族への誠実な対応にもつながります。

解答・解説

正解はdです

経過の整理

・突然の激しい頭痛と意識障害で発症し、Cushing現象(高血圧+徐脈)を伴った後に無脈性電気活動〈PEA〉による心停止となった。蘇生により自己心拍は再開したが、自発呼吸は戻らず、頭部単純CTでは脳底槽やSylvius裂に広がる高吸収域を認め、重症のくも膜下出血と診断された。 ・入院5日目、昇圧薬を使っても循環を保てない状態で、両側の瞳孔が5.0mmに散大し対光反射が消失した。これは頭蓋内圧亢進が進み、脳ヘルニアによって脳幹機能が失われたことを示す所見である。その後血圧が低下して心停止に至り、死亡が確認された。

死因の性質の判断

本例の死亡は、入院後に診断され治療を続けていたくも膜下出血という疾患が進行した結果であり、「病死(自然死)」である。外傷・中毒・事件性をうかがわせる所見はなく、診療内容にも死亡と結びつく過誤や予期せぬ出来事は示されていない。

設問の考え方

医師が死亡に立ち会った後に作成する書類は、死亡診断書と死体検案書の2種類がある。自らが診療していた患者が、その診療に関連する傷病で死亡した場合には「死亡診断書」を、それ以外(診療していない者の死亡や、診療中でも別の原因による死亡、異状死など)には死体を検案したうえで「死体検案書」を作成する。本例は担当医が診療中の傷病で死亡した典型例であり、死亡診断書を作成する。死亡診断書は、遺族が市区町村に提出する死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内)と一体の様式になっている。 また、異状死体であれば警察への届出が、医療に起因する予期せぬ死亡であれば医療事故調査制度に基づく報告が必要になるが、本例はいずれにも該当しない。

選択肢考察

  1. ×a.  警察に連絡する。

    医師法第21条は、医師が死体を検案して「異状」があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出ることを義務づけている。異状死には外因死(外傷、中毒、溺水、自殺、他殺など)やその疑い、死因不明の死亡などが含まれる。本例は入院中に診断・治療していたくも膜下出血の進行による病死であり、事件性や外因の関与もないため、警察への届出は不要である。

  2. ×b.  保健所に連絡する。

    保健所への届出が必要となる代表例は、感染症法に基づく感染症の発生(死亡を含む)であり、公衆衛生上の対策が必要な事態に限られる。くも膜下出血は感染症ではなく、保健所へ連絡すべき事由はない。なお、死亡届は遺族などが市区町村へ提出するものであり、医師が保健所に死亡を連絡する仕組みではない。

  3. ×c.  司法解剖を依頼する。

    司法解剖は、犯罪による死亡の疑いがある場合に、刑事訴訟法に基づいて裁判所の鑑定処分許可状を得て行われる解剖であり、医師が主治医の立場で依頼するものではない。本例には犯罪を疑う根拠がなく、対象とならない。死因の詳細を明らかにしたい場合には、遺族の承諾を得て行う病理解剖が選択肢となるが、それも義務ではない。

  4. ○d.  死亡診断書を作成する。

    担当医が診療していたくも膜下出血が原因で死亡しているため、担当医は死亡診断書を作成して遺族に交付する。医師法第19条第2項により、診察または検案をした医師は死亡診断書・死体検案書の交付を求められた場合、正当な理由なく拒んではならない。死亡の原因欄には、直接死因(例:脳ヘルニア)と、その原因となった疾患(くも膜下出血)を因果関係の順に記載し、死因の種類は「病死及び自然死」とする。「心不全」「呼吸不全」などの末期状態のみを死因として記載することは避ける。

  5. ×e.  医療安全支援センターに届け出る。

    医療安全支援センターは、医療法に基づいて都道府県・保健所設置市・特別区などが設置する機関で、患者や家族からの医療に関する苦情・相談への対応や、医療機関への助言・情報提供を行う。医療機関が患者の死亡を届け出る窓口ではない。なお、医療に起因し管理者が予期しなかった死亡・死産が起きた場合に報告する先は、名称の似た「医療事故調査・支援センター」(医療事故調査制度)である。本例は疾患の自然経過による死亡であり、この報告の対象にもならない。

死亡診断書と死体検案書の使い分け

・死亡診断書:医師が自ら診療していた患者が、診療中の傷病に関連して死亡した場合に作成する。 ・死体検案書:診療していない者が死亡した場合や、診療中の患者でも診療していた傷病と関係のない原因(外因など)で死亡した場合に、死体を検案して作成する。 ・医師法第20条は、自ら診察しないで診断書を交付すること、自ら検案しないで検案書を交付することを禁じている。ただし、診療中の患者が最後の診察後24時間以内に死亡した場合には、改めて死後診察をしなくても死亡診断書を交付できる。24時間を過ぎていても、死後に診察して診療中の傷病による死亡と判断できれば死亡診断書を交付できる。

異状死体の届出(医師法第21条)

医師は死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

解剖の種類

・司法解剖:犯罪性のある、またはその疑いのある死体について、刑事訴訟法に基づき行う。 ・行政解剖:犯罪性はないが死因が不明な死体について、公衆衛生などの目的で行う(監察医制度のある地域での監察医による解剖など)。 ・病理解剖:病院で死亡した患者について、遺族の承諾を得て死因や病態を明らかにするために行う。 ・系統解剖:医学教育のために行う。

医療事故調査制度

医療法に基づき、医療機関の管理者は、医療に起因する(またはその疑いのある)死亡・死産で、管理者が予期しなかったものが発生した場合、医療事故調査・支援センターに報告し、院内調査を行う。患者相談窓口である医療安全支援センターとは別の組織である。

POINT

・診療中の傷病(本例ではくも膜下出血)による死亡→死亡診断書を作成する。 ・診療していない者の死亡や異状死→死体検案書を作成する。 ・異状死→24時間以内に所轄警察署へ届出(医師法第21条)。 ・司法解剖は犯罪の疑いがある場合に行われるもので、病死の患者は対象外。 ・医療安全支援センター(相談窓口)と医療事故調査・支援センター(予期せぬ医療関連死の報告先)を混同しない。 ・死亡届は遺族が死亡を知った日から7日以内に市区町村へ提出する。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。