StudyMed医師国家試験

空港で止めるのは「入国」ではなく「感染」―検疫所長の権限と送還という誤解

第116回医師国家試験 C問題 第54問

国試問題にチャレンジ

第116回 C問題 第54問

26歳の男性。ある国から日本国内の空港に帰国した。日本国籍を有している。到着時,発熱と下痢を伴っており,出発国の状況から一類感染症の可能性が考えられた。  この患者に関わる対応で検疫法に基づいて検疫所長が行うことができるとされている措置として誤っているのはどれか。

  1. a.本人の隔離
  2. b.航空機の消毒
  3. c.出発国への送還
  4. d.出発国での行動歴の聴取
  5. e.可能性のある病原体の検査

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は公衆衛生の問題で、海外から帰国した人に一類感染症が疑われたとき、空港で誰が何をできるのかを問うものだ。着眼点は2つ。1つは「検疫法という法律が検疫所長にどんな権限を与えているか」、もう1つは「この人が日本国籍をもっている」という一文の意味だ。まず、空港や港で感染症対策を担う責任者は誰だと思う?
医学生医学生
保健所長でしょうか。公衆衛生学の講義で、感染症法の入院勧告は都道府県知事が出すと習いました。
ドクタードクター
惜しいけれど、国内での対策と水際の対策は担当が分かれているんだ。入国後の国内対策は感染症法に基づいて都道府県知事や保健所が担う。一方、空港や港での水際対策は検疫法に基づいて、厚生労働省の機関である検疫所の長、つまり検疫所長が担う。この区別が今回の出発点だね。
医学生医学生
水際は検疫法と検疫所長、国内は感染症法と知事、と分けて覚えればいいんですね。ところで一類感染症ってどれでしたっけ。
ドクタードクター
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱の7疾患だ。これらはすべて検疫法の対象となる検疫感染症に含まれる。ほかに新型インフルエンザ等感染症や、デング熱、マラリア、MERS、鳥インフルエンザなど政令で定める感染症も検疫感染症になっている。
医学生医学生
出血熱が多いですね。発熱と下痢で帰国して、流行国から来たとなるとエボラなどを想定している状況でしょうか。
ドクタードクター
そう考えていい。では検疫所長に何ができるか、順に見ていこう。まずは出発国での行動歴の聴取。これはどうかな。
医学生医学生
感染症内科を回ったとき、輸入感染症ではまず渡航歴と曝露歴を詳しく聞けと言われました。これは当然できそうです。
ドクタードクター
その通り。検疫法では、検疫所長は乗客や乗員に対し、検疫感染症の有無を判断するために必要な質問ができる。滞在地、動物や患者との接触、現地での受診歴などは病原体を推定するのに欠かせない。次に、可能性のある病原体の検査も、疑いのある人を診察し、血液や便などの検体で病原体の有無を調べる権限として定められている。
医学生医学生
本人の隔離は、人権的に強い措置なので少しためらいます。本当に検疫所長がやっていいんですか。
ドクタードクター
いい疑問だね。隔離は確かに強い措置だから、対象は法律で限定されていて、一類感染症と新型インフルエンザ等感染症の患者に限られる。今回は一類感染症が疑われているから対象になりうる。実際には、検疫所長が特定感染症指定医療機関や第一種感染症指定医療機関に入院を委託する形で行う。ちなみに、感染したおそれのある接触者などを一定期間とどめて観察する措置は「停留」と呼んで、隔離とは区別するんだ。
医学生医学生
隔離は患者、停留は感染のおそれがある人、ですね。航空機の消毒も入りますか。
ドクタードクター
入る。病原体に汚染された、または汚染されたおそれのある船舶・航空機、物品、場所について、検疫所長は消毒を行い、または行わせることができる。必要に応じてねずみ族や虫類の駆除、汚染物の廃棄なども可能だ。患者が乗っていた機内は当然その対象になる。
医学生医学生
そうすると残るのは出発国への送還ですね。感染を持ち込ませないという意味では一番確実な気もしますが……。
ドクタードクター
そこが落とし穴だね。検疫法には、患者や疑いのある人を出発国に送り返す措置は規定されていない。そして問題文の「日本国籍を有している」がここで効いてくる。日本国民には自国に帰る権利があって、国が日本国籍者の入国を拒むことはできない。だから送還という対応そのものがありえないんだ。
医学生医学生
検疫は入国を拒むための仕組みではなく、入国の際に感染が広がらないように処置するための仕組み、ということですね。
ドクタードクター
まさにそれが本質だ。補足すると、外国人の一類感染症患者などについては出入国管理及び難民認定法に上陸拒否の規定があるけれど、これは出入国在留管理庁の所管で、検疫法に基づく検疫所長の権限ではない。法律と担当機関をセットで押さえておくと混乱しないよ。
医学生医学生
停留にも入らない人はそのまま帰宅するんですか。
ドクタードクター
そういう人には健康監視という仕組みがある。一定期間、健康状態の報告を求め、異常があれば検疫所長が都道府県知事などに通知して、感染症法に基づく対応につなげる。つまり水際から国内へバトンを渡すわけだ。臨床では、発熱した帰国者が直接外来に来ることもあるから、渡航歴を聞き忘れないこと、一類感染症を疑ったら一般外来で診ずにすぐ保健所へ連絡することが大切だよ。
医学生医学生
OSCEの医療面接でも渡航歴は必ず聞く項目でした。法律の知識が実際の初動につながるんですね。
ドクタードクター
その通り。制度の知識は、目の前の患者と社会の両方を守るための道具なんだ。

まとめ

空港や港での水際対策は検疫法に基づき検疫所長が担い、入国後の国内対策は感染症法に基づき都道府県知事や保健所が担います。検疫所長の権限には、行動歴などの質問、診察と病原体検査、一類感染症と新型インフルエンザ等感染症の患者の隔離、感染のおそれがある人の停留、汚染された航空機などの消毒、入国者の健康監視があります。一方、出発国への送還は検疫法に規定がなく、日本国籍者の入国はそもそも拒めないため誤りです。外国人の上陸拒否は出入国管理及び難民認定法に基づく別の制度であることも区別しておきましょう。検疫の目的は入国の阻止ではなく感染拡大の防止にあると理解すると、各措置の位置づけが整理でき、帰国者を診る際の初動にも役立ちます。

解答・解説

正解はcです

状況の整理

・日本国籍をもつ26歳の男性が海外から空港に帰国した。 ・到着時に発熱と下痢があり、出発国の流行状況から一類感染症(エボラ出血熱など)が疑われている。

考え方

国外から感染症の病原体が持ち込まれるのを防ぐため、空港や港では検疫法に基づく検疫が行われ、その責任者が厚生労働省の機関である検疫所の長(検疫所長)である。検疫法は、対象となる感染症(検疫感染症)について、検疫所長に質問、診察・検査、隔離・停留、消毒などの権限を与えている。一類感染症はすべて検疫感染症に含まれ、患者は隔離の対象となる。 本問は「誤っているもの」を選ぶ形式であるため、検疫法に規定のない措置を探せばよい。質問(行動歴の聴取)、診察・病原体検査、隔離、航空機の消毒はいずれも検疫所長の権限として定められている。一方、感染症が疑われる人を出発国へ送り返す(送還する)という措置は検疫法に存在しない。そもそも日本国民は自国に帰国する権利をもち、国が日本国籍者の入国を拒むことはできない。検疫の目的は入国を拒むことではなく、入国の際に感染の拡大を防ぐ処置を行うことにある。

選択肢考察

  1. ×a.  本人の隔離

    検疫所長が行うことができる措置であり、本問では誤りの選択肢ではない。検疫法では、一類感染症と新型インフルエンザ等感染症の患者について、検疫所長が隔離を行うことができると定めている。隔離は、検疫所長が特定感染症指定医療機関または第一種感染症指定医療機関などに入院を委託する形で行われる。本例は一類感染症が疑われており、患者(疑似症患者を含む)として隔離の対象となりうる。

  2. ×b.  航空機の消毒

    検疫所長が行うことができる措置であり、本問では誤りの選択肢ではない。検疫法では、検疫感染症の病原体に汚染された、または汚染されたおそれのある船舶・航空機、物品、場所について、検疫所長が消毒(必要に応じて廃棄や移動の禁止など)を行い、または行わせることができると定めている。患者が搭乗していた航空機の機内は消毒の対象となる。

  3. ○c.  出発国への送還

    これが誤りであり、本問の正解である。検疫法には、感染症の患者やその疑いのある者を出発国へ送還する措置は規定されていない。とくに本例は日本国籍を有しており、日本国民の帰国(入国)を国が拒むことはできないため、送還という対応自体がありえない。なお、外国人の一類感染症患者などについては、出入国管理及び難民認定法による上陸拒否の規定があるが、これは出入国在留管理庁の所管であり、検疫法に基づく検疫所長の権限ではない。感染症が疑われる帰国者に対しては、隔離・停留により国内での感染拡大を防ぎつつ、必要な医療を提供することが検疫の役割である。

  4. ×d.  出発国での行動歴の聴取

    検疫所長が行うことができる措置であり、本問では誤りの選択肢ではない。検疫法では、検疫所長は船舶・航空機の乗客や乗員に対して、検疫感染症の有無を判断するために必要な質問を行うことができる。出発国や経由国での滞在地、動物との接触、患者との接触、医療機関の受診などの行動歴は、感染の可能性や病原体を推定するうえで欠かせない情報であり、質問の範囲に含まれる。

  5. ×e.  可能性のある病原体の検査

    検疫所長が行うことができる措置であり、本問では誤りの選択肢ではない。検疫法では、検疫所長は検疫感染症にかかっている疑いのある者に対して、診察を行い、病原体の有無に関する検査(血液・便などの検体採取と検査)を行うことができる。本例では一類感染症の病原体を念頭に置いた検査が対象となる。

検疫法の目的と検疫感染症

検疫法は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶や航空機を介して国内に侵入するのを防ぐための法律である。対象となる検疫感染症は次のとおりである。 (1) 一類感染症: エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱の7疾患。 (2) 新型インフルエンザ等感染症。 (3) 政令で定める感染症: 鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、中東呼吸器症候群(MERS)、デング熱、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、マラリアなど、国外で流行し国内への侵入を防ぐ必要があるもの。

検疫所長の主な権限

・質問: 乗客・乗員の健康状態や行動歴について質問する。 ・診察・検査: 疑いのある者を診察し、病原体の有無を検査する。 ・隔離: 一類感染症と新型インフルエンザ等感染症の患者を、感染症指定医療機関に入院を委託して隔離する。 ・停留: 上記感染症の病原体に感染したおそれのある者(接触者など)を、潜伏期間を考慮した一定期間、医療機関や宿泊施設などにとどめて観察する。 ・消毒など: 汚染された(おそれのある)船舶・航空機、物品、場所の消毒、ねずみ族・虫類の駆除、汚染物の廃棄などを行う。 ・健康監視: 停留の対象としない入国者について、一定期間、健康状態の報告を求める。異常があれば都道府県知事などに通知し、感染症法に基づく対応につなげる。

感染症法との関係

空港・港での水際対策は検疫法(検疫所長)、入国後の国内での対策は感染症法(都道府県知事・保健所)が担う。入国後に発症した場合は、感染症法に基づく届出、入院勧告などが行われる。

入国の可否について

日本国民の帰国を拒むことはできない。外国人の上陸拒否は出入国管理及び難民認定法に基づき出入国在留管理庁が判断する事項であり、検疫法の権限ではない。

POINT

・検疫法に基づく検疫所長の権限: 質問(行動歴の聴取)、診察・病原体検査、隔離、停留、消毒、健康監視。 ・隔離の対象は一類感染症と新型インフルエンザ等感染症の患者。 ・「出発国への送還」は検疫法に規定がない。日本国籍者の入国は拒めない。 ・一類感染症7疾患(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱)はすべて検疫感染症。 ・水際は検疫法(検疫所長)、国内は感染症法(都道府県知事)。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。