ケアマネジャーは「介護する人」ではなく「つなぐ人」―介護保険の司令塔を正しく理解する
第109回医師国家試験 G問題 第3問
国試問題にチャレンジ
介護支援専門員〈ケアマネジャー〉について正しいのはどれか。
- a.資格試験はない。
- b.入浴介助を行う。
- c.関係機関との連絡調整を行う。
- d.医師の指示でケアプランを作成する。
- e.週1回,利用者を訪問する必要がある。
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生
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ドクターまとめ
介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護保険法に基づく職種で、アセスメントにもとづくケアプランの作成、市町村・サービス事業者・医療機関などとの連絡調整、月1回以上の訪問によるモニタリングを担う「調整役」です。入浴介助などの直接的な介護は介護福祉士や訪問介護員が行い、ケアプランは医師の指示ではなく利用者の意向とアセスメントに基づいて作成されます(医療系サービスを組み込む際は主治医の意見を求めます)。資格は実務経験5年以上を条件とする都道府県の試験と実務研修を経て登録される公的資格で、5年ごとの更新が必要です。要支援者の予防プランは保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員を置く地域包括支援センターが主に担う点も併せて押さえましょう。退院支援や在宅医療では医師とケアマネジャーの連携が欠かせないため、その役割を正しく理解しておくことは臨床でも大きな意味を持ちます。
解答・解説
正解はcです
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
介護支援専門員は介護保険法に定められた専門職である。要介護者・要支援者やその家族から相談を受け、心身の状況や生活環境、本人・家族の希望を把握(アセスメント)したうえで、どの介護サービスをどの程度利用するかという計画(ケアプラン:居宅サービス計画・施設サービス計画など)を作成する。さらに、市町村、サービス事業者、介護保険施設、医療機関などとの連絡調整を行い、計画どおりにサービスが提供されているかを継続的に確認(モニタリング)する。
正解を導く考え方
ケアマネジャーの役割の本質は「マネジメント」、すなわち利用者に必要なサービスを組み合わせ、関係者をつなぐ調整役である点にある。入浴介助のような直接的な身体介護を自ら提供する職種ではなく、医師の指示のもとで動く職種でもない。また、国家資格ではないが、都道府県が実施する試験と研修を経て登録される公的資格であり、居宅の利用者には少なくとも月1回の訪問が求められる。これらを押さえれば、「関係機関との連絡調整を行う」が正しいとわかる。
選択肢考察
- ×a. 資格試験はない。
資格試験はある。医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士などの法定資格に基づく業務や相談援助業務に通算5年以上かつ900日以上従事した者が、都道府県が年1回実施する介護支援専門員実務研修受講試験を受験する。合格後に実務研修を修了し、都道府県に登録されて介護支援専門員証の交付を受けることで業務に就ける。介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新には研修の受講が必要である。
- ×b. 入浴介助を行う。
入浴介助・排泄介助・食事介助などの直接的な身体介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)や介護福祉士、訪問入浴介護の職員、訪問看護の看護師などが担う。ケアマネジャーは、利用者に入浴の支援が必要と判断すれば、訪問介護・訪問入浴介護・通所介護(デイサービス)などのサービスをケアプランに組み込み、事業者を手配する立場であり、自ら介助を行う職種ではない。
- ○c. 関係機関との連絡調整を行う。
連絡調整はケアマネジャーの中心的な業務である。要介護度に応じた区分支給限度基準額の範囲内で、利用者に必要なサービス(訪問介護、通所介護、短期入所、福祉用具貸与など)を選び、各サービス事業者・市町村・医療機関などと日程や内容を調整する。サービス担当者会議を開いて関係者の情報共有を図り、入退院時には病院と連携して在宅生活への移行を支援する。介護保険法でも、介護支援専門員は市町村・居宅サービス事業者・介護保険施設等との連絡調整を行う者と位置づけられている。
- ×d. 医師の指示でケアプランを作成する。
ケアプランは医師の指示によって作成するものではない。ケアマネジャーが利用者・家族の意向とアセスメントの結果をもとに、利用者の自立支援を目標として作成し、利用者の同意を得て決定する。ただし、訪問看護や訪問リハビリテーションなどの医療系サービスを計画に組み込む場合は、主治医の意見を求めることが必要とされ、医師との連携は重要である。「医師の指示で作成する」という関係ではなく、医師は連携先の一つという位置づけである。
- ×e. 週1回,利用者を訪問する必要がある。
居宅介護支援では、運営基準により、少なくとも月1回は利用者の居宅を訪問して面接し、モニタリングの結果を記録することとされている。週1回の訪問は義務ではない。なお、近年の制度改正で、一定の要件を満たす場合はテレビ電話装置等を用いたモニタリングを併用し、居宅訪問を2か月に1回とすることも認められるようになったが、いずれにしても週1回という基準はない。
ケアマネジメントの流れ
①インテーク(受付・相談)→ ②アセスメント(課題分析:心身状態、生活環境、家族の介護力、本人の希望などを把握)→ ③ケアプラン原案の作成 → ④サービス担当者会議(利用者・家族・サービス事業者・必要に応じ主治医などが参加し内容を検討)→ ⑤利用者の同意・サービス提供開始 → ⑥モニタリング(月1回以上の訪問など)→ ⑦再アセスメント・計画の見直し。
ケアマネジャーの所属先と担当
・居宅介護支援事業所:在宅の要介護者の居宅サービス計画を作成する。 ・介護保険施設(特別養護老人ホームなど):入所者の施設サービス計画を作成する。 ・地域包括支援センター:要支援者の介護予防ケアプランの作成は主に地域包括支援センターが担う。センターには保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種が配置される。 ・ケアプランは利用者本人や家族が自ら作成すること(セルフケアプラン)も制度上は可能である。 ・居宅介護支援(ケアプラン作成)の利用者負担は、介護保険の中で例外的に無料(10割給付)とされている。
関連する職種との区別
・介護福祉士:国家資格。身体介護・生活援助などの直接的な介護を行う。 ・訪問介護員(ホームヘルパー):研修修了により従事。居宅で身体介護・生活援助を行う。 ・社会福祉士:国家資格。福祉に関する相談援助を行う。 ・医療ソーシャルワーカー(MSW):医療機関で患者の経済的・心理社会的問題の相談に応じ、退院支援などを行う。
POINT
・介護支援専門員は介護保険法に基づく公的資格(国家資格ではない)。実務経験5年以上(900日以上)→ 都道府県の試験 → 実務研修 → 登録。資格証は5年ごとに更新。 ・主な業務はアセスメント、ケアプラン作成、関係機関との連絡調整、モニタリング。 ・ケアプランは医師の指示ではなく、利用者の意向とアセスメントに基づいて作成する(医療系サービスでは主治医の意見を求める)。 ・居宅の利用者には少なくとも月1回訪問し、モニタリングを行う。 ・入浴介助など直接の介護は介護福祉士・訪問介護員などが行う。
