地震の夜に運ばれてきた心肺停止―異状死の届出は「医師法21条」から
第107回医師国家試験 C問題 第22問
国試問題にチャレンジ
60歳の男性。心肺停止状態で家族の車で運ばれてきた。家族によると,「先ほどの地震で物が落ちて来て頭に当たって倒れた」という。右側頭部に約10 cmの挫創があり,頭蓋骨が陥没している。死斑と死後硬直とがあり,心肺停止後数時間が経過していると考えられた。警察に届けなければならないと家族に説明した。 届出の根拠となる法律はどれか。
- a.医師法
- b.医療法
- c.刑事訴訟法
- d.死体解剖保存法
- e.災害対策基本法
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
外傷・事故・災害などによる外因死や死因不明の死亡は異状死として扱われ、医師は死体(または妊娠4か月以上の死産児)を検案して異状を認めたら、医師法第21条に基づき24時間以内に所轄警察署へ届け出る義務があります。犯罪性の有無や受傷経緯の判断は警察の役割であり、医師が抱え込む必要はありません。刑事訴訟法は検視・司法解剖、死体解剖保存法は病理解剖・行政解剖、医療法は医療機関や医療事故調査制度に関わる法律で、それぞれ役割が異なります。外因死では死亡診断書ではなく死体検案書を作成する点もあわせて押さえておくと、救急や当直の現場で迷わず適切に対応できます。
解答・解説
正解はaです
所見の整理
・60歳男性が心肺停止状態で、救急車ではなく家族の車で運ばれてきた。 ・家族の説明は「先ほどの地震で落ちてきた物が頭に当たって倒れた」というものである。 ・右側頭部に約10 cmの挫創と頭蓋骨の陥没があり、鈍的な物体による強い外力が頭部に加わったことがわかる。 ・すでに死斑と死後硬直が出現しており、心肺停止から数時間が経過していると推定される。
考え方
まず、本例の死亡は頭部外傷による外因死が強く疑われる。病気による自然な死亡(内因死)が明らかな場合を除き、外傷・中毒・災害など外因による死亡や、死因がはっきりしない死亡は「異状死」として扱われる。さらに本例では、「先ほどの地震」という家族の説明と、死斑・死後硬直から推定される「死後数時間」という所見が食い違っており、受傷の状況にも不審な点がある。いずれにせよ、医師は死体を検案して異状を認めたので、警察への届出が必要である。受傷の経緯が事故か犯罪かを調べるのは医師ではなく警察の役割であり、医師は判断を抱え込まず、定められた期限内に届け出ればよい。
設問のポイント
問われているのは届出の「根拠法」である。医師が異状死体を警察に届け出る義務は、医師法第21条に定められている。地震という災害の場面であっても、この義務は変わらない。
選択肢考察
- ○a. 医師法
医師法第21条は、医師が死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄の警察署に届け出なければならないと定めている。本例は頭部外傷による外因死が疑われ、受傷状況にも不審な点がある異状死体であるため、この条文に基づいて届け出る。届出を怠った場合には罰則(罰金)もある。
- ×b. 医療法
医療法は、病院・診療所などの医療提供体制、医療機関の開設や管理、医療計画、医療安全などについて定めた法律である。医療に起因する予期しない死亡を医療事故調査・支援センターに報告する医療事故調査制度は医療法に基づくが、これは警察への届出ではなく、本例のような外因死の届出の根拠にもならない。
- ×c. 刑事訴訟法
刑事訴訟法は犯罪捜査や刑事裁判の手続きを定めた法律である。変死体に対する検察官・警察官による検視や、裁判所の鑑定処分許可状に基づく司法解剖などを規定しており、医師の届出を受けた後の警察・検察側の手続きに関わる。医師に届出の義務を課している法律ではない。
- ×d. 死体解剖保存法
死体解剖保存法は、死体の解剖(遺族の承諾による病理解剖や、監察医による行政解剖など)と、死体・標本の保存について定めた法律である。同法にも、解剖を行った者が犯罪と関係のある異状を認めたときに警察署長へ届け出る規定があるが、これは解剖した場合の規定である。解剖前に死体を検案した医師の届出義務の根拠は医師法である。
- ×e. 災害対策基本法
災害対策基本法は、国や地方公共団体などの防災に関する責務、防災計画、災害発生時の応急対策や復旧などの体制を定めた法律である。地震が関係していても、個々の医師が異状死体を警察に届け出る義務を定めたものではない。
異状死とは
法律上の明確な定義はないが、一般に「確実に診断された内因性疾患で死亡したことが明らかである死体以外のすべての死体」と考えられている。具体的には次のようなものが含まれる。 ・外因による死亡:交通事故、転倒・転落、溺水、火災、窒息、中毒、自然災害(地震など)による死亡など ・外因による傷害の続発症や後遺障害による死亡 ・自殺・他殺、またはその疑いがある死亡 ・死因が明らかでない死亡(発見時すでに死亡していた場合など) ・診療行為に関連した予期しない死亡の一部
医師法第21条のポイント
・対象:医師が検案した死体と、妊娠4か月以上の死産児。 ・届出先:所轄警察署。 ・期限:異状を認めてから24時間以内。 ・判断の基準:死体の外表を検案して異状を認めるかどうか。 ・罰則:届出を怠った場合は罰金刑が科される。
届出の後の流れ
警察は検視(刑事訴訟法に基づく)や死体の調査を行い、犯罪の疑いがあれば裁判所の許可を得て司法解剖が行われる。犯罪性がない場合でも、死因の究明が必要なときは、監察医による行政解剖(死体解剖保存法に基づく)や、警察署長の判断で行う解剖(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律、いわゆる死因・身元調査法に基づく)が行われることがある。
死亡診断書と死体検案書
・死亡診断書:診療中の患者が、その疾患で死亡した場合に交付する。 ・死体検案書:診療中でない者の死亡や、外因死・異状死などで死体を検案した場合に交付する。本例は死体検案書を作成する対象となる。
POINT
・異状死体の警察への届出義務は医師法第21条に基づく。 ・医師が死体(または妊娠4か月以上の死産児)を検案して異状を認めたら、24時間以内に所轄警察署へ届け出る。 ・外因死(災害・事故を含む)や死因不明の死亡は異状死として扱う。受傷状況の調査は警察の役割である。 ・刑事訴訟法は検視・司法解剖、死体解剖保存法は病理解剖・行政解剖など、医療法は医療機関や医療事故調査制度に関わる法律であり、区別して覚える。
