デイサービスは「計画を立てる場所」ではない―介護保険の役割分担を整理する
第106回医師国家試験 E問題 第15問
国試問題にチャレンジ
介護保険制度の通所介護〈デイサービス〉で提供されるサービスに含まれないのはどれか。
- a.機能訓練の実施
- b.ケアプランの作成
- c.健康状態の確認
- d.生活に関する相談
- e.入浴の介助
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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医学生
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ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
通所介護〈デイサービス〉は、在宅の要介護者が日帰りで施設に通い、入浴・排泄・食事などの介護、生活相談員による生活相談、看護職員による健康状態の確認、機能訓練指導員による機能訓練を受ける居宅サービスで、家族の介護負担を軽減するレスパイトの役割も担います。一方、利用者が受ける介護サービス全体の計画であるケアプラン(居宅サービス計画)は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員〈ケアマネジャー〉が作成するものであり、デイサービスで提供されるサービスには含まれません。デイサービスが作る通所介護計画はケアプランに基づく個別計画であり、医師の指示でリハビリテーションを行う通所リハビリテーション〈デイケア〉とも区別が必要です。介護保険の各職種・事業所の役割分担を理解しておくことは、主治医意見書の作成や多職種連携など、医師として在宅療養を支える場面で直接役立ちます。
解答・解説
正解はbです
介護保険の居宅サービスの一つである通所介護〈デイサービス〉の内容を問う一般問題である。 通所介護とは、自宅で暮らす要介護者が日中にデイサービスセンターなどの施設へ通い(多くは送迎付き)、そこで入浴・排泄・食事などの介護、生活に関する相談や助言、健康状態の確認といった日常生活上の世話と、心身機能の維持を目的とした機能訓練を日帰りで受けるサービスである。利用者本人の社会的孤立の解消・心身機能の維持に加え、介護する家族の身体的・精神的負担を軽くする(レスパイト)ことも目的とされる。 一方、どの介護サービスをどれだけ組み合わせて使うかという全体の計画であるケアプラン(在宅の場合は居宅サービス計画)は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員〈ケアマネジャー〉が利用者・家族と相談して作成するものである。デイサービスはこのケアプランに位置づけられた個々のサービスの一つとして提供される立場であり、ケアプランそのものを作る場ではない。 したがって「ケアプランを作る側」と「ケアプランに基づいてサービスを提供する側」を区別できれば、正解を導ける。
選択肢考察
- ×a. 機能訓練の実施
通所介護で提供される。通所介護には機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師など)の配置が求められており、日常生活動作〈ADL〉の維持・向上を目的とした体操や歩行練習などの機能訓練が行われる。なお、医師の指示のもとでリハビリテーション専門職による本格的なリハビリテーションを行うのは通所リハビリテーション〈デイケア〉であり、両者は区別される。
- ○b. ケアプランの作成
通所介護で提供されるサービスには含まれない。ケアプラン(居宅サービス計画)は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員〈ケアマネジャー〉が、アセスメント(課題分析)とサービス担当者会議を経て作成する、利用者が受ける介護サービス全体の計画である。通所介護事業所はこのケアプランに沿ってサービスを提供する側である。なお、通所介護事業所も、ケアプランの内容を踏まえて自事業所で何を行うかを定めた個別の「通所介護計画」を作成するが、これはケアプランとは別物である。
- ×c. 健康状態の確認
通所介護で提供される。通所介護には看護職員の配置が定められており、来所時にバイタルサイン(体温、血圧、脈拍など)や体調を確認してから入浴や機能訓練を行うのが基本である。体調の変化に早く気づき、家族やケアマネジャー、主治医へつなぐ役割も担う。
- ×d. 生活に関する相談
通所介護で提供される。通所介護には生活相談員の配置が定められており、利用者や家族からの日常生活上の悩みや介護に関する相談を受け、助言を行う。利用開始時の契約や関係機関との連絡調整も生活相談員の役割である。
- ×e. 入浴の介助
通所介護で提供される。入浴は身体介護の代表であり、自宅の浴室では入浴が難しい、あるいは家族の介助負担が大きい高齢者にとって、デイサービスを利用する主な理由の一つとなっている。食事や排泄の介助も同様に提供される。
介護保険の主な居宅サービス
・訪問系: 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 ・通所系: 通所介護〈デイサービス〉、通所リハビリテーション〈デイケア〉 ・短期入所系: 短期入所生活介護・短期入所療養介護〈ショートステイ〉 ・その他: 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修など
通所介護と通所リハビリテーションの違い
・通所介護〈デイサービス〉: 介護・生活支援と機能訓練が中心。医師の配置義務はない。 ・通所リハビリテーション〈デイケア〉: 病院・診療所・介護老人保健施設などで、医師の指示に基づき理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などがリハビリテーションを行う。
ケアプラン作成の流れ
要介護認定 → 介護支援専門員によるアセスメント → ケアプラン原案作成 → サービス担当者会議(本人・家族・各事業所)で検討 → 利用者の同意を得て確定 → 各事業所がサービスを提供 → モニタリングと見直し。ケアプランは利用者本人や家族が自ら作成する(セルフケアプラン)ことも制度上認められている。
要支援者の場合
要支援者向けの通所サービスは、現在は市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に移行しており、ケアプランに相当する介護予防ケアプランは主に地域包括支援センターが作成する。
POINT
・通所介護〈デイサービス〉では、入浴・排泄・食事などの介護、生活相談、健康状態の確認、機能訓練が日帰りで提供される。 ・ケアプラン(居宅サービス計画)を作成するのは居宅介護支援事業所の介護支援専門員〈ケアマネジャー〉であり、デイサービスはケアプランに基づいてサービスを提供する側である。 ・医師の指示のもとリハビリテーションを行うのは通所リハビリテーション〈デイケア〉であり、デイサービスと区別する。
