StudyMed医師国家試験

検査の点数ではなく「暮らしの手助け」で測る―認知症高齢者の日常生活自立度を読み解く

第118回医師国家試験 F問題 第45問

国試問題にチャレンジ

第118回 F問題 第45問

84歳の女性。要介護認定の申請にあたって,主治医意見書を作成するために来院した。20年前から高血圧症の治療中である。3か月前から物忘れや薬の飲み忘れが多くありAlzheimer型認知症と診断された。認知症の周辺症状および問題行動はない。ゆっくり会話をすれば意思疎通はできる。長男夫婦との3人暮らしで,日中はほとんどの時間を自宅で過ごしている。着替え,食事,排泄および入浴は自立している。薬と金銭の管理は家族の助けが必要である。改訂長谷川式簡易知能評価スケールは16点(30点満点)である。認知症高齢者の日常生活自立度判断基準を以下に示す。 ランク 判定基準 Ⅰ 何らかの認知症を有するが,日常生活は家庭内及び社会的にはほぼ自立している。 Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても,誰かが注意していれば自立できる。 Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ,介護を必要とする。 Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ,常に介護を必要とする。 M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ,専門医療を必要とする。 (出版部註:表中「意志」は「意思」の誤記と思われる) この患者の認知症高齢者の日常生活自立度ランクはどれか。

  1. a.Ⅰ
  2. b.Ⅱ
  3. c.Ⅲ
  4. d.Ⅳ
  5. e.M

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、要介護認定の主治医意見書に記載する「認知症高齢者の日常生活自立度」を判定する問題だ。ポイントは、この患者さんが日常生活のどこで、どの程度の手助けを必要としているかを見極めること。まずはどこに注目したらいいと思う?
医学生医学生
HDS-Rが16点なので、認知症としては中等度くらいでしょうか。点数からランクを決めるのかなと思いました。
ドクタードクター
そこが最初の落とし穴だね。HDS-Rは30点満点で20点以下を認知症の疑いとするスクリーニング検査で、重症度の目安にはなる。でも日常生活自立度は、検査の点数ではなく、実際の生活の中でどれくらい支障があり、見守りで済むのか介護が必要なのかで決めるんだ。
医学生医学生
診断名や点数ではなく、生活の様子で判定するということですね。
ドクタードクター
その通り。そこで役立つのがBADLとIADLの区別だ。着替え、食事、排泄、入浴のような身の回りの動作を基本的日常生活動作、服薬管理や金銭管理、買い物、電話のような複雑な動作を手段的日常生活動作と呼ぶ。
医学生医学生
老年医学の講義で、Barthel indexとLawtonの尺度をセットで習いました。この方は身の回りのことは自立していて、薬とお金の管理だけ家族が手伝っているので、IADLだけが障害されているということですね。
ドクタードクター
よく整理できているね。Alzheimer型認知症では一般にIADLが先に障害され、進行に伴ってBADLも崩れていく。この方は比較的早期の段階といえる。では、ランクⅠはどうだろう。
医学生医学生
Ⅰは「ほぼ自立」なので、軽い物忘れくらいならⅠでもよさそうに思えますが……。
ドクタードクター
ランクⅠは、認知症はあっても家庭内・社会的にほぼ自立していて、一人暮らしもできる程度を指す。この方は服薬や金銭管理を家族に頼らないと生活が回らない。つまり認知症による支障が実際に出ているから、Ⅰとはいえないんだ。
医学生医学生
逆に、家族の助けが必要なら「介護を必要とする」Ⅲではないんですか。
ドクタードクター
いい疑問だね。ここでいう「介護」は、着替えや食事、排泄がうまくできない、失禁、徘徊、不潔行為などがあって、身体的な介助が必要な状態をイメージしてほしい。この方はBADLが自立していて、周辺症状もない。必要なのは声かけや見守りのレベルだから、まだ介護の段階には至っていない。
医学生医学生
なるほど。ⅣはⅢの状態が頻繁で常に目が離せないレベルなので、さらに遠いですね。
ドクタードクター
そう。そしてランクMは、せん妄や妄想、興奮、自傷他害といった著しい精神症状や問題行動、あるいは重篤な身体疾患があって専門医療が必要な状態だ。この方は周辺症状も問題行動もなく、高血圧も長く治療中で安定しているから当てはまらない。
医学生医学生
ということは、多少の支障はあるけれど誰かが注意していれば自立できる、ランクⅡが正解ですね。ゆっくり話せば意思疎通できるという点も合っています。
ドクタードクター
正解。さらにⅡは細かく分かれていて、道に迷う、買い物や事務、金銭管理でミスが目立つといった家庭外での支障がⅡa、服薬管理ができない、電話や訪問者の対応ができず一人で留守番ができないといった家庭内での支障がⅡbとされる。在宅中心で服薬管理に支障があるこの方は、Ⅱbに当たると考えられるね。
医学生医学生
Ⅲもaとbに分かれていましたよね。確か昼か夜かで。
ドクタードクター
よく覚えているね。Ⅲaは主に日中、Ⅲbは夜間にも支障がみられる状態だ。もう一つ注意したいのが、主治医意見書には身体機能を評価する「障害高齢者の日常生活自立度」、いわゆる寝たきり度もあること。こちらはJ・A・B・Cの4段階で、Jが生活自立、Aが準寝たきり、Bが寝たきりだが座位は保てる、Cが終日ベッド上という区分になる。
医学生医学生
地域医療の実習で訪問診療に同行したとき、先生が意見書の両方の欄に記入していました。認知機能と身体機能を別々に評価していたんですね。
ドクタードクター
そうなんだ。そして意見書は介護認定審査会で要介護度を決める重要な資料になる。診察室での受け答えだけでなく、家族から服薬や金銭管理、留守番ができるかなど、具体的な生活の様子を聞き取ることが正確な判定につながる。
医学生医学生
外来では受け答えがしっかりしていても、家では困っていることがあるかもしれませんね。家族への問診が大事だと分かりました。

まとめ

認知症高齢者の日常生活自立度は、HDS-Rなどの検査の点数ではなく、日常生活上の支障の程度と必要な手助けの種類(見守りか介護か)で判定します。BADLが自立し、服薬・金銭管理などのIADLに家族の見守りや手助けを要する本例は、「誰かが注意していれば自立できる」ランクⅡに当たり、家庭内での支障が中心であることからⅡbと考えられます。身体的な介護が必要ならⅢ、常時介護ならⅣ、著しい精神症状や重篤な身体疾患で専門医療を要するならMと区別します。主治医意見書では身体機能を評価する障害高齢者の日常生活自立度(J・A・B・C)とも混同しないよう注意が必要です。家族から具体的な生活状況を聞き取って判定する姿勢は、要介護認定を通じて患者さんに適切な介護サービスを届けるための基本となります。

解答・解説

正解はbです

所見の整理

・84歳女性。要介護認定の申請に必要な主治医意見書の作成目的で受診している。主治医意見書には「認知症高齢者の日常生活自立度」を記載する欄があり、本問はその判定を問うている。 ・3か月前からの物忘れ・服薬忘れでAlzheimer型認知症と診断。改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)は16点で、カットオフ(20点以下で認知症の疑い)を下回り、認知機能低下は明らかである。 ・認知症の行動・心理症状(BPSD:behavioral and psychological symptoms of dementia、いわゆる周辺症状)や問題行動はない。 ・ゆっくり話せば意思疎通は可能。 ・着替え・食事・排泄・入浴といった基本的日常生活動作(BADL)は自立している。 ・一方、服薬管理・金銭管理という手段的日常生活動作(IADL)には家族の手助けが必要である。

判定の考え方

この判定基準は、認知症の診断名や検査の点数ではなく、「日常生活にどの程度支障があり、どの程度の手助け(見守りか、介護か)が必要か」で区分する。 ・身の回りのことは自分でできており、「介護」(身体的な介助)は必要としていない → ランクⅢ・Ⅳには届かない。 ・しかし服薬や金銭管理に家族の関与が必要であり、「日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立」とはいえない → ランクⅠでもない。 ・著しい精神症状や問題行動、専門医療を要する重篤な身体疾患はない → ランクMでもない。 したがって「多少の支障はあるが、誰かが注意(見守り・声かけ)していれば自立できる」ランクⅡが該当する。さらに細分すると、服薬管理ができないといった家庭内での支障が中心であるため、ランクⅡb(家庭内でも上記の状態が見られる)に相当すると考えられる。

選択肢考察

  1. ×a.  Ⅰ

    ランクⅠは、認知症はあるものの家庭内・社会的にほぼ自立しており、一人暮らしも可能な程度を指す。本例は服薬と金銭の管理に家族の助けを要しており、日常生活に認知症による支障が現に生じているため、「ほぼ自立」とはいえない。

  2. ○b.  Ⅱ

    ランクⅡは、日常生活に支障を来す症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる状態である。本例はBADL(着替え・食事・排泄・入浴)が自立しており身体的な介護は不要だが、服薬や金銭管理には家族の見守り・手助けが必要であり、まさにこの状態に合致する。意思疎通もゆっくり話せば可能である。判定基準の具体例では、服薬管理ができない、電話応対や訪問者への対応ができず一人で留守番ができない、といった家庭内での支障がⅡb、道に迷う、買い物・事務・金銭管理でミスが目立つといった家庭外での支障がⅡaとされ、在宅中心で服薬管理に支障のある本例はⅡbに当たると考えられる。

  3. ×c.  Ⅲ

    ランクⅢは、日常生活に支障を来す症状・行動がときどきみられ、「介護」を必要とする状態である。具体例としては、着替え・食事・排泄が上手にできない、時間がかかる、失禁、徘徊、大声・奇声、不潔行為などが挙げられる。本例はBADLが自立しBPSDもないため、介護を要する段階には至っていない。

  4. ×d.  Ⅳ

    ランクⅣは、ランクⅢの状態が頻繁にみられ、常に目を離すことができず常時介護を要する状態である。BADLが自立している本例とは大きくかけ離れている。

  5. ×e.  M

    ランクMは、せん妄・妄想・興奮・自傷他害などの著しい精神症状や問題行動、あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする状態である。本例にはBPSDや問題行動がなく、高血圧症も長期に治療中で安定しているため、該当しない。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

厚生労働省が定めた基準で、要介護認定の主治医意見書や認定調査票に記載され、介護の必要度を判断する資料として用いられる。 ・Ⅰ:何らかの認知症はあるが、家庭内・社会的にほぼ自立。 ・Ⅱ:多少の支障があっても誰かが注意していれば自立(見守りレベル)。  Ⅱa:家庭外で支障(道に迷う、買い物・事務・金銭管理などでミスが目立つ)。  Ⅱb:家庭内でも支障(服薬管理ができない、電話・訪問者の対応ができず一人で留守番ができない)。 ・Ⅲ:ときどき支障があり介護を要する(着替え・食事・排泄がうまくできない、徘徊、失禁、不潔行為など)。  Ⅲa:主に日中に見られる。Ⅲb:夜間にも見られる。 ・Ⅳ:頻繁に支障があり常に介護を要する。 ・M:著しい精神症状・問題行動、重篤な身体疾患があり専門医療を要する。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)との区別

主治医意見書には、身体機能面を評価する「障害高齢者の日常生活自立度」(ランクJ・A・B・C)もあり、混同しないよう注意する。Jは生活自立、Aは準寝たきり(屋内生活は概ね自立だが介助なしに外出しない)、Bは寝たきり(屋内でも介助を要し日中もベッド上が主体だが座位は保てる)、Cは終日ベッド上で過ごし生活全般に介助を要する。

BADLとIADL

・基本的日常生活動作(BADL):食事、更衣、排泄、入浴、移動など身の回りの動作。Barthel indexなどで評価。 ・手段的日常生活動作(IADL):服薬管理、金銭管理、買い物、調理、電話、交通機関の利用など、より複雑な動作。Lawtonの尺度などで評価。 Alzheimer型認知症では一般にIADLが先に障害され、進行に伴ってBADLも障害される。本例はIADLのみ障害された比較的早期の段階である。

改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

30点満点で、20点以下を認知症の疑いとする。点数は重症度の目安にはなるが、日常生活自立度の判定は点数ではなく実際の生活状況で行う。

POINT

・認知症高齢者の日常生活自立度は、検査の点数ではなく生活上の支障と必要な手助けの程度で判定する。 ・BADL自立+IADL(服薬・金銭管理)に見守り・手助けが必要 → ランクⅡ(家庭内の支障ならⅡb)。 ・「介護」が必要ならⅢ、常時介護ならⅣ、著しいBPSDや専門医療が必要ならM。 ・身体機能を評価する障害高齢者の日常生活自立度(J・A・B・C)と区別する。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。