退院前夜の予期せぬ死―病棟で「異状死」に出会ったら医師がまずすべきこと
第117回医師国家試験 B問題 第40問
国試問題にチャレンジ
70歳の男性。肺炎で入院加療を受けている。肺炎が治癒したため,自宅に退院予定であった。担当医が早朝に診察するために病室に入ったところ,点滴チューブの結合部が外れ,床面に逆流した血液が溜まっているのを発見した。患者の状態を確認したところ,既に患者の下顎に死後硬直を認め,死亡確認を行った。 この状況で次に行うべき適切な対応はどれか。
- a.清掃の指示
- b.異状死の届出
- c.保健所へ連絡
- d.病理解剖の依頼
- e.死亡診断書の記載
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生
ドクター
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医学生
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ドクター
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ドクターまとめ
入院中の患者であっても、治療していた病気の経過からは予測できない死亡や、医療器具の外れなど外因の関与が疑われる死亡は異状死として扱います。医師法第21条により、死体を検案して異状を認めた医師は、24時間以内に所轄警察署へ届け出る義務があり、届出先は保健所ではありません。届出前に現場を清掃したり、病理解剖を依頼したり、死亡診断書を作成したりしてはならず、現場を保存して警察の検視・調査を待ちます。死亡診断書は診療中の傷病による死亡に、死体検案書は外因死などそれ以外の死亡に用い、事件性が疑われる場合の解剖は病理解剖ではなく司法解剖などの法医解剖になります。医療事故調査制度は警察への届出とは別の制度であることも含め、予期せぬ死亡への正しい初動は、医師としての法的責任と患者・遺族への誠実さを守るための基本です。
解答・解説
正解はbです
状況の整理
・70歳の男性で、肺炎の入院治療を受け、肺炎は治癒して退院を待つ段階にあった。つまり、肺炎そのもので死亡が予測される病状ではなかった。 ・早朝の訪室時、点滴チューブの接続部が外れ、血液が逆流して床に溜まっていた。静脈ラインが開放状態になれば、静脈血がライン内を逆流して体外へ流出し続けるため、失血(出血性ショック)が死因となった可能性がある。さらに、接続部が偶然外れたのか、本人が外したのか、第三者が外したのかは現時点では分からない。 ・下顎に死後硬直を認めた。死後硬直は通常、死後2〜3時間ほどで顎関節など小さな関節から現れ始めるため、死亡からすでにある程度の時間が経過していると推定される。
どう考えるか
経過から予測できない死亡であり、しかも医療器具(点滴ライン)の外れによる失血という外因が関与した可能性がある。死因が入院の原因となった疾患(肺炎)によるものとは言えず、外因死や原因不明の死亡が疑われる以上、異状死として扱うべき状況である。 医師法第21条により、死体を検案した医師は、異状を認めた場合には24時間以内にその地域を管轄する警察署へ届け出なければならない。届出によって警察による検視・調査が行われ、必要に応じて司法解剖などの法医解剖で死因が究明される。したがって、この場面で最優先されるのは、現場を保存したうえで所轄警察署へ異状死の届出を行うことである。
選択肢考察
- ×a. 清掃の指示
床の血液や外れたチューブは、死因や経緯(事故か、自ら外したか、他者の関与か)を判断する重要な手がかりである。警察の調査が終わる前に清掃すると証拠が失われるため、現場はそのまま保存しなければならない。清掃はいずれ必要になるが、次に行うべき対応ではない。
- ○b. 異状死の届出
肺炎が治癒し退院予定であった患者の予期せぬ死亡であり、点滴ラインの外れによる失血という外因死の可能性や、死因不明の要素がある。これは異状死に該当し、医師法第21条に基づき、死体を検案して異状を認めた医師は24時間以内に所轄警察署へ届け出なければならない。よって、次に行うべき対応として適切である。
- ×c. 保健所へ連絡
異状死の届出先は所轄警察署であり、保健所ではない。保健所へ届け出るのは、感染症法に基づく感染症の発生届などである。本例は感染症による死亡が問題となっている状況ではない。
- ×d. 病理解剖の依頼
病理解剖が対象とするのは、診療中の疾患で亡くなったこと(病死)が前提となる遺体であり、遺族の同意のもとで病理医が実施し、臨床診断の妥当性や治療効果を検証する目的で行われる。外因死や事件性が否定できない異状死では、まず警察へ届け出て、司法解剖などの法医解剖の要否が判断されるべきであり、病理解剖を先に依頼するのは不適切である。
- ×e. 死亡診断書の記載
死亡診断書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡した場合に交付する書類である。本例は治療中の肺炎による死亡とは言えず、外因の関与や死因不明が疑われるため、届出をせずに死亡診断書を作成してはならない。警察の検視・調査を経たのち、死因に応じて死体検案書が作成されるのが一般的である。
異状死とは
日本法医学会のガイドラインでは、異状死として次のようなものを挙げている。 ・すべての外因死(不慮の事故、自殺、他殺など)とその疑いのあるもの ・外因による傷害の続発症や後遺障害による死亡 ・病死か外因死か不明の死亡 ・死体として発見されたもの(死亡の状況が分からないもの) ・診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるもの
医師法第21条
死体や、妊娠4か月以上で死産となった胎児を検案した医師は、そこに異状があると判断した場合、その時点から24時間以内に所轄の警察署へ届け出る義務を負う。厚生労働省は、ここでいう「異状」は死体の外表を検案して判断するものであり、医療機関内での死亡であっても外表等に異状を認めれば届出の対象となる、との解釈を示している。
死亡診断書と死体検案書
・死亡診断書:診療継続中の患者が、その傷病に関連して死亡したと判断できる場合に、診療していた医師が作成する。 ・死体検案書:診療中でなかった者の死亡や、診療中の傷病と関係しない死亡(外因死など)の場合に、死体を検案した医師が作成する。
解剖の種類
・病理解剖(系統解剖とは別):病死の原因究明・臨床診断の検証。遺族の承諾が必要。 ・司法解剖:犯罪性が疑われる死体について、刑事訴訟法に基づき行われる。 ・行政解剖(監察医制度など)・調査法解剖:犯罪性はないが死因不明の死体について、死因究明のために行われる。
医療事故調査制度との関係
医療に起因する予期しない死亡については、医療法に基づき、管理者が医療事故調査・支援センターへ報告し院内調査を行う制度もある。ただし、これは医師法第21条の警察への届出義務とは別個の制度であり、異状死の届出を代替するものではない。
死後硬直
死後2〜3時間ほどで顎関節など上位の小さな関節から始まり、下行性に全身へ広がる。半日程度で全身に及び、その後時間とともに緩解していく。
POINT
・入院患者でも、予期せぬ死亡や外因(医療器具の外れなど)の関与が疑われる死亡は異状死として扱う。 ・異状死の届出先は所轄警察署で、期限は検案後24時間以内(医師法第21条)。保健所ではない。 ・届出前に現場の清掃や病理解剖、死亡診断書の作成を行ってはならない。 ・外因死・事件性が疑われる場合の解剖は法医解剖(司法解剖など)であり、病理解剖ではない。 ・死亡診断書は診療中の傷病による死亡、それ以外(外因死など)は死体検案書。
