届け先は保健所?警察署?―死亡診断書と死体検案書の使い分けを一枚の紙から読み解く
第111回医師国家試験 G問題 第29問
国試問題にチャレンジ
死亡診断書および死体検案書について誤っているのはどれか。
- a.死因統計の資料となる。
- b.死亡を医学的,法律的に証明する。
- c.死体を検案したときは保健所に届け出る。
- d.診療継続中の患者以外の者が死亡した場合,死体検案を行った上で死体検案書を交付する。
- e.診療継続中の患者が診療に係る傷病と関連しない原因で死亡した場合,死体検案を行った上で死体検案書を交付する。
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生
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ドクターまとめ
死亡診断書と死体検案書は同一様式の書類で、人の死亡を医学的・法律的に証明するとともに、死亡届に添付されて人口動態統計(死因統計)の基礎資料になります。自ら診療中の患者が診療に係る傷病で死亡した場合は死亡診断書、診療していなかった人の死亡や、診療中でも関連しない外因などによる死亡は、検案を行ったうえで死体検案書を交付します。検案して異状を認めた場合は、医師法第21条により24時間以内に所轄警察署へ届け出る必要があり、保健所ではなく、また検案のたびに届け出るものでもありません。最終診察から24時間を超えた死亡でも、診療中の傷病による死亡であれば死後診察のうえで死亡診断書を交付できる点もよく問われます。これらの書類は医師が必ず書くことになる重要な公文書であり、正確な使い分けと記載は、遺族の手続きと国の保健統計の両方を支えています。
解答・解説
正解はcです
本問は、死亡診断書と死体検案書の役割、両者の使い分け、異状死体の届出先という基本事項を問う「誤っているのはどれか」型の問題である。
書類の役割
死亡診断書と死体検案書は書式が同一の一枚の用紙であり、どちらかを二重線で消して使う。どちらも人の死亡を医学的・法律的に証明する文書で、死亡届に添付して市区町村に提出され、人口動態統計(死因統計)の基礎資料になる。
使い分けの原則
・死亡診断書:医師が自ら診療を続けていた患者が、その診療に係る傷病(またはそれに関連する原因)で死亡した場合に交付する。 ・死体検案書:上記以外の場合に交付する。診療を受けていなかった人の死亡と、診療中の患者でも診療していた傷病と関連しない原因(外因など)で死亡した場合である。いずれも死体検案(死体の外表などを観察して死因・死亡時刻などを医学的に判断すること)を行ってから交付する。
異状死体の届出
医師法第21条により、死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して「異状がある」と認めた医師は、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。届出先は保健所ではない。また、死体を検案したら必ず届け出るわけではなく、届出が必要なのは異状を認めたときである。 したがって「死体を検案したときは保健所に届け出る」という記述は、届出先と届出の条件のいずれも誤っており、これが正解となる。
選択肢考察
- ×a. 死因統計の資料となる。
正しい記述である。死亡診断書(死体検案書)は死亡届とともに市区町村へ提出され、記載された死因が人口動態統計の死因統計の基礎になる。死因は世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(ICD)に従って分類され、原死因(死亡を引き起こした一連の出来事の起点となった疾病・損傷)が集計に使われる。そのため医師には死因欄を正確に記載することが求められる。
- ×b. 死亡を医学的,法律的に証明する。
正しい記述である。死亡診断書・死体検案書は、人が死亡したという事実と、その死因・時刻・場所などを医学的に、かつ法律上も証明する文書である。戸籍の抹消、相続、保険金の請求、埋火葬許可などの法的手続きはこの証明を前提に進む。
- ○c. 死体を検案したときは保健所に届け出る。
誤った記述であり、これが正解である。医師法第21条は、死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状があると認めたときに、24時間以内に所轄警察署へ届け出ることを医師に義務づけている。誤りは二点ある。第一に、届出先は保健所ではなく所轄警察署である。第二に、届出が必要なのは検案して「異状を認めた」場合であり、検案のたびに届け出るわけではない。なお、死亡届は届出義務者(親族など)が死亡を知った日から7日以内(国内の場合)に市区町村長へ提出するもので、これも保健所への届出ではない。
- ×d. 診療継続中の患者以外の者が死亡した場合,死体検案を行った上で死体検案書を交付する。
正しい記述である。診療していなかった人が死亡した場合、医師はその人の生前の病状を把握していないため、死亡診断書は作成できない。死体検案を行って死因などを判断したうえで死体検案書を交付する。検案して異状を認めた場合は、あわせて所轄警察署へ届け出る。
- ×e. 診療継続中の患者が診療に係る傷病と関連しない原因で死亡した場合,死体検案を行った上で死体検案書を交付する。
正しい記述である。死亡診断書を交付できるのは、診療中の患者が診療していた傷病またはそれに関連する原因で死亡した場合に限られる。診療中の患者であっても、交通事故・転落・溺水などの外因死のように診療していた傷病と関連しない原因で死亡した場合は、死体検案を行ったうえで死体検案書を交付する。外因死は異状死にあたることが多いため、警察への届出の要否もあわせて判断する。
死亡診断書と死体検案書の使い分け
・自ら診療中の患者が、診療に係る傷病で死亡 → 死亡診断書 ・それ以外(診療中でない者の死亡、診療中でも関連しない原因による死亡)→ 死体検案を行い、死体検案書 ・最終診察から24時間以上たってからの死亡でも、診療中の傷病による死亡と判断できれば、改めて死後診察を行ったうえで死亡診断書を交付できる(医師法第20条ただし書き)。「24時間以内に診察していなければ警察に届け出る」という意味ではない点に注意する。
医師法第21条(異状死体等の届出義務)
・対象:死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状があると認めたとき ・届出先:所轄警察署 ・期限:24時間以内
関連する届出
・死亡届:届出義務者(同居の親族など)が、死亡を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)に市区町村長へ提出する。死亡診断書(死体検案書)を添付する。 ・死産届:妊娠満12週以後の死産は、死産証書(死胎検案書)を添付して7日以内に市区町村長へ届け出る。
書式
死亡診断書と死体検案書は同一の様式で、不要な方を二重線で消して使う。死因欄はⅠ欄(直接死因から原死因までの因果関係を順に記載)とⅡ欄(直接には因果関係がないが経過に影響した傷病)からなる。
POINT
・死亡診断書・死体検案書は死亡を医学的・法律的に証明し、人口動態統計(死因統計)の資料となる。 ・診療中の患者が診療中の傷病で死亡 → 死亡診断書。それ以外 → 検案のうえ死体検案書。 ・異状死体は医師法第21条により、24時間以内に所轄警察署へ届け出る(保健所ではない)。 ・最終診察から24時間を超えた死亡でも、診療中の傷病による死亡であれば死亡診断書を交付できる。
