StudyMed医師国家試験

聴診器とペンライトで死を確かめる―「死の三徴候」が心電図を必要としない理由

第104回医師国家試験 B問題 第10問

国試問題にチャレンジ

第104回 B問題 第10問

心臓死の確認に必要なのはどれか。3つ選べ。

  1. a.呼吸の停止
  2. b.瞳孔の散大
  3. c.心拍動の停止
  4. d.腱反射の消失
  5. e.心電図の平低化

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、医師が死亡を確認するときに何を確かめるのか、いわゆる心臓死(三徴候死)の判定を問う問題だ。どの所見が「必須」で、どれが「補助的」あるいは「無関係」なのかを区別するのが着眼点だよ。まず、死の三徴候と聞いて何が浮かぶかな。
医学生医学生
心拍の停止、呼吸の停止、瞳孔散大の3つですよね。法医学の講義で何度も出てきました。
ドクタードクター
その通り。これらが不可逆的に失われたと判断した時点で、医師が死亡を宣告する。この3つが選ばれている理由を考えたことはあるかな。
医学生医学生
心臓と肺はわかるんですが、瞳孔はなぜ入っているんでしょう。
ドクタードクター
心臓・肺・脳という生命維持に欠かせない3つの臓器の機能停止を、それぞれ体の外から確かめられる徴候で代表させている、と考えるとわかりやすい。瞳孔散大と対光反射の消失は、中脳を中枢とする脳幹反射が失われたこと、つまり脳の機能停止を示しているんだ。
医学生医学生
なるほど、瞳孔は脳の窓なんですね。呼吸の停止も、延髄の呼吸中枢が止まったという意味では脳の機能も反映していそうです。
ドクタードクター
鋭いね。自発呼吸の消失は脳幹機能の喪失も反映している。実際の確認方法としては、胸郭の動きがないこと、聴診で呼吸音が聞こえないことを確かめる。心拍動の停止は、心音が聞こえないこと、頸動脈など太い動脈で拍動を触れないことで確認する。
医学生医学生
臨床実習で内科病棟の看取りに立ち会ったとき、指導医の先生が聴診器を当てて、ペンライトで両目を照らしてから時刻を告げていました。
ドクタードクター
まさにそれが三徴候の確認だね。ここで大事なのは、聴診器とペンライトだけで確認できる所見だという点だ。では心電図の平低化はどう考える?
医学生医学生
病棟ではモニターがフラットになったのを見て確認していたので、正直これも必要だと思っていました。
ドクタードクター
そこが引っかけどころだ。病院では心電図モニターで心静止を確認することが多く、補助的にはとても役に立つ。でも必須条件ではないんだ。もし心電図が必須だとしたら、どんな困りごとが起きると思う?
医学生医学生
在宅での看取りや、モニターのない救急の現場で死亡を確認できなくなってしまいますね。
ドクタードクター
その通り。心拍動の停止は聴診と触診で確認できるから、心電図は「必要な項目」には当たらない。残る腱反射の消失はどうかな。
医学生医学生
腱反射は脊髄反射なので、脳幹の機能とは別の系統ですよね。神経内科の実習で、反射弓は脊髄レベルで完結すると習いました。
ドクタードクター
完璧だね。腱反射は三徴候に含まれないし、死の判定には用いない。脳死の状態でも脊髄反射は残りうることが知られているくらいだ。
医学生医学生
そういえば脳死判定では脳波を使いますよね。機器を使うかどうかが三徴候死との違いでしょうか。
ドクタードクター
いい比較だ。脳死は、人工呼吸器などで心拍が保たれていても、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態をいう。臓器移植法に基づく法的脳死判定では、深昏睡、瞳孔の固定・散大、脳幹反射の消失、平坦脳波、無呼吸テストによる自発呼吸の消失を確認し、一定時間をあけて2回判定する。平坦脳波という検査所見が必須になる点が、三徴候死との大きな違いだね。
医学生医学生
死亡を確認したあと、死後変化が出てくることで死がより確実になるとも習いました。
ドクタードクター
そう、死斑や死後硬直、体温低下、角膜混濁などの早期死体現象、腐敗などの晩期死体現象は「死の確徴」と呼ばれる。死斑は死後30分から数時間で出始め、死後硬直は死後2〜3時間ころから顎関節など上のほうから始まるのが目安だ。それから、死亡の判定は医師にしかできない行為で、死亡診断書や死体検案書の作成につながる。研修医になれば早い段階で看取りを担当することもあるから、家族への配慮も含めて丁寧に行えるようにしておこう。

まとめ

日本で一般に行われる死亡判定は、心拍動の停止、呼吸の停止、瞳孔の散大(対光反射の消失)という「死の三徴候」がそろい、不可逆的であることを確かめて行います。これは心臓・肺・脳(脳幹)の機能停止を、聴診器やペンライトだけで体外から確認できる徴候で代表させたもので、在宅や救急の現場でも判定できるよう、心電図などの機器所見は必須とされていません。腱反射は脊髄反射であり脳幹機能を反映しないため死の判定には用いず、脳死でも残りうる点も押さえておきましょう。一方、法的脳死判定では平坦脳波という検査所見が必須で、三徴候死との違いとして比較して覚えると理解が深まります。死亡の判定は医師にしかできない行為であり、看取りに立ち会う臨床実習や研修の場で確実に実践できるようにしておくことが大切です。

解答・解説

正解はa, b, cです

本問は、臨床現場で医師が死亡を判定するときに何を確認するか、すなわち「心臓死(三徴候死)」の判定基準を問う問題である。 日本で一般に行われている死亡の判定は、次の3つの徴候がそろったことを確かめて行う。 1. 心拍動の停止(聴診で心音が聞こえない、頸動脈などで脈を触れない) 2. 呼吸の停止(自発呼吸がみられない、呼吸音が聞こえない) 3. 瞳孔の散大(瞳孔が開き、対光反射が消失している) これを「死の三徴候」と呼び、これらが不可逆的に失われたと判断した時点で医師が死亡を宣告する。心臓・肺・脳(脳幹)という生命維持に欠かせない3つの臓器の機能停止を、それぞれ体外から確認できる徴候で代表させていると理解するとよい。 判定に使うのは、聴診器やペンライトなど特別な検査機器がなくても確認できる所見である点が重要である。在宅看取りや救急の現場など、心電図モニターがない状況でも医師は死亡を判定しなければならないため、機器による検査結果は必須条件とはされていない。また、脊髄レベルの反射(腱反射)は脳幹機能とは別の系統であり、三徴候には含まれない。

選択肢考察

  1. ○a.  呼吸の停止

    自発呼吸の停止は死の三徴候の一つであり、心臓死の確認に必要である。胸郭の動きがないこと、聴診で呼吸音が聞こえないことなどで確かめる。呼吸は延髄の呼吸中枢によって維持されているため、自発呼吸の消失は脳幹機能の喪失を反映する所見でもある。

  2. ○b.  瞳孔の散大

    瞳孔の散大(および対光反射の消失)は死の三徴候の一つであり、心臓死の確認に必要である。ペンライトで光を当てても瞳孔が縮まないことを確認する。対光反射は中脳を中枢とする脳幹反射であるため、その消失は脳幹機能の停止を示す。瞳孔散大の代わりに対光反射の消失として表現されることもある。

  3. ○c.  心拍動の停止

    心拍動の停止(心停止)は死の三徴候の中心となる所見であり、心臓死の確認に必要である。聴診で心音が聞こえないこと、頸動脈や大腿動脈などの太い動脈で拍動を触れないことで確認する。

  4. ×d.  腱反射の消失

    腱反射(膝蓋腱反射やアキレス腱反射など)は脊髄を反射弓とする脊髄反射であり、心臓死の判定項目には含まれない。脳幹機能を反映する所見でもないため、死の判定には用いない。なお、脳死判定においても脊髄反射は残存しうることが知られており、脊髄反射の有無は脳死の判定を左右しない。

  5. ×e.  心電図の平低化

    病院内では心電図モニターで心静止(平坦な波形)を確認することが多く、補助的には有用である。しかし、心電図は死の判定の必須条件ではない。仮に必須とすると、心電図がない在宅や救急現場では医師が死亡を確認できなくなってしまう。心拍動の停止は聴診や脈拍の触診で確認できるため、心電図の平坦化は「必要な項目」には当たらない。

死の三徴候

・心拍動の停止(心停止) ・呼吸の停止(自発呼吸の消失) ・瞳孔の散大(対光反射の消失) これらを確認して行う死亡判定を三徴候死(心臓死)という。死亡の判定は医師(歯科医師を含む法令上の資格者)のみが行える行為であり、死亡診断書・死体検案書の作成につながる。

死の確徴(死体現象)

時間経過とともに現れる死後変化で、死亡の確実な証拠となる。 ・早期死体現象: 死斑、死後硬直、体温低下(死冷)、角膜混濁、乾燥など ・晩期死体現象: 腐敗、自家融解、ミイラ化、屍蝋化など 死斑は死後おおむね30分〜数時間で出現し始め、死後硬直は死後2〜3時間ころから顎関節など上方から始まる。

脳死との違い

脳死は、人工呼吸器などで心拍が維持されていても脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態である。わが国の法的脳死判定(臓器移植法に基づく)では、深昏睡、瞳孔の固定・散大(両側4mm以上)、脳幹反射の消失、平坦脳波、自発呼吸の消失(無呼吸テスト)を確認し、6時間以上(6歳未満は24時間以上)あけて2回判定する。脳死判定では脳波という検査機器の所見が必須である点が、三徴候死と異なる。一方、脳死でも脊髄反射は残りうる。

POINT

・心臓死(三徴候死)の判定: 心拍動の停止、呼吸の停止、瞳孔の散大(対光反射消失)の3つ ・判定は聴診・触診・ペンライトなど機器に頼らない所見で行う。心電図は補助であり必須ではない ・腱反射は脊髄反射であり死の判定に関係しない(脳死でも残りうる) ・死亡の判定は医師の独占業務である

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。