脳死とされうる状態を家族に伝えるとき―言ってよいこと、言ってはいけないこと
第102回医師国家試験 F問題 第16問
国試問題にチャレンジ
48歳の男性。突然の意識障害のため搬入された。意識は昏睡状態。瞳孔は両側とも散大し,対光反射が消失していた。頭部単純CTでくも膜下出血と診断し,人工呼吸器による治療を続けたが,来院3日後に臨床的脳死状態と判定した。患者の家族と担当医との会話を以下に示す。 医師① 「説明をお聞きになりたい家族の皆様はそろっていますか」 家族 「親戚は全員集まっています」 医師② 「これまで最善と考えられる治療を行ってきました」 家族 「ありがとうございます」 医師③ 「残念ですが,今後,治療によって意識が戻る可能性はありません」 家族 「運命なので仕方ありません」 医師④ 「患者さんは意識が回復しないようなら安楽死を望んでいましたか」 家族 「よく分かりませんが,はっきりとは言っていませんでした」 医師⑤ 「患者さんは臓器提供意思表示カードをお持ちだったでしょうか」 家族 「運転免許証に貼ってあったように思いますので探してみます」 医師の発言で適切でないのはどれか。
- a.①
- b.②
- c.③
- d.④
- e.⑤
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
脳死とされうる状態の患者家族への説明では、家族がそろった場で治療経過と回復の見込みがないことを、配慮しつつ正確に伝えることが求められます。さらに本人の臓器提供の意思表示の有無を確認し、強制や誘導にならない形で提供という選択肢を示すことは、本人の意思を尊重する適切な対応です。一方、わが国では安楽死は法的に認められておらず、苦痛を感じない脳死患者はその前提にも当てはまらないため、安楽死の希望を尋ねることは家族の不信を招く不適切な発言です。改正臓器移植法により本人の意思が不明でも家族の承諾で提供が可能になったことや、脳死と植物状態の違い、法的脳死判定の項目もあわせて理解しておくと、終末期医療や救急の現場で家族と向き合う際の確かな土台になります。
解答・解説
正解はdです
症例の整理
48歳男性が突然の意識障害で搬入され、昏睡、両側瞳孔散大、対光反射消失を示していた。頭部CTでくも膜下出血と診断され、人工呼吸器管理を続けたが、3日後に臨床的脳死状態と判断された。重症くも膜下出血により脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に失われた状態であり、治療による回復は望めない。
設問の考え方
問われているのは、脳死とされうる状態になった患者の家族に対して、医師がどのような説明・問いかけをすべきかである。この場面で医師に求められるのは次の点である。 ・説明を聞くべき家族がそろっているかを確認し、情報を共有できる場を整えること ・これまでの治療経過を誠実に伝えること ・回復の見込みがないという医学的事実を、配慮をもって正確に伝えること ・患者本人の意思(臓器提供の意思表示など)を家族とともに確認し、臓器提供という選択肢があることを知らせること 一方、安楽死とは、耐えがたい苦痛から解放する目的で、医師が薬物投与などにより意図的に患者の死期を早める行為(積極的安楽死)を指すのが一般的である。わが国には安楽死を認める法律はなく、医師がこれを行えば殺人罪などに問われうる。すでに意識がなく苦痛を感じることのない脳死状態の患者について安楽死を話題にすることは、医学的にも法的にも意味をもたないうえ、家族に「医師が死を早めることを考えている」と受け取られかねず、信頼関係を大きく損なう。したがって医師の発言のうち、安楽死の希望を尋ねる④が適切でない。
選択肢考察
- ×a. ①
適切な発言である。重大な病状説明は、説明を聞きたいと考える家族や、今後の意思決定に関わる家族がそろった場で行うのが望ましい。同じ内容を全員が同時に聞くことで、家族間の理解の食い違いや「聞いていない」という不信を防げる。また、誰が説明を受けるかを家族の意向に委ねる言い方は、家族への配慮としても妥当である。
- ×b. ②
適切な発言である。回復困難な状態を伝える前に、これまで行ってきた治療の内容と経過を説明し、最善を尽くしてきたことを伝えるのは自然な流れである。家族にとっては、患者に必要な治療が行われたことを知ることが、厳しい現実を受け止めるための支えとなる。
- ×c. ③
適切な発言である。脳死は脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態であり、治療によって意識が回復することはない。この医学的事実を曖昧にせず正確に伝えることは、家族が現状を理解し、今後の方針(臓器提供を含む)を考えるうえで不可欠である。「残念ですが」と前置きして伝えるなど、家族の心情に配慮した言い方もなされている。
- ○d. ④
適切でない発言である。わが国では安楽死は法的に認められておらず、患者本人が望んでいたとしても医師が安楽死を行うことはできない。そもそも安楽死は耐えがたい苦痛を取り除くための行為として議論されてきたものであり、意識がなく苦痛を感じない脳死状態の患者はその前提にもあたらない。実施できない行為について希望を尋ねても意味がなく、かえって医師が死を早める処置を考えていると家族に受け取られ、不信や動揺を招くおそれがある。患者の価値観や人生観を知ることは大切だが、それは臓器提供の意思や延命治療に対する考えを確認する形で行うべきであり、「安楽死」を持ち出すべきではない。
- ×e. ⑤
適切な発言である。脳死とされうる状態と判断された段階で、患者本人の臓器提供の意思表示の有無を確認し、家族に臓器提供という選択肢があることを伝えることは、本人の意思を尊重するうえで重要である。意思表示は臓器提供意思表示カードのほか、運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードの意思表示欄やインターネットでの登録によっても行える。確認は強制や誘導にならないよう配慮して行い、実際の詳しい説明は臓器移植コーディネーターが担う。
脳死と植物状態の違い
・脳死: 脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態。自発呼吸はなく、人工呼吸器なしでは生存できない。回復することはない。 ・植物状態: 大脳の機能は失われているが脳幹機能は保たれ、自発呼吸があることが多い。まれに意識が回復することがある。
法的脳死判定の主な項目
深昏睡、瞳孔の固定と散大(左右とも4mm以上)、脳幹反射(対光反射、角膜反射、毛様脊髄反射、眼球頭反射、前庭反射、咽頭反射、咳反射)の消失、平坦脳波、自発呼吸の消失(無呼吸テスト)を確認し、6時間以上(6歳未満は24時間以上)の間隔をおいて2回目の判定を行う。法的脳死判定は臓器提供を前提とする場合に行われる。本問でいう「臨床的脳死」は、無呼吸テストなどを行う前に医師が脳死とされうる状態と判断した段階を指し、現在は「脳死とされうる状態」と表現される。
臓器移植法の改正(2009年成立、2010年全面施行)
改正前は、本人の書面による臓器提供の意思表示と家族の承諾がともに必要で、提供は15歳以上に限られていた。改正後は、本人の意思が不明な場合でも家族の書面による承諾で臓器提供が可能となり、15歳未満の小児からの脳死下臓器提供も可能になった。ただし本人が拒否の意思を示していた場合は提供できない。また親族への優先提供の意思表示も認められた。
安楽死と関連概念
・積極的安楽死: 薬物投与などにより意図的に死期を早めること。わが国では法的に認められていない。1995年の東海大学安楽死事件の横浜地裁判決は、耐えがたい肉体的苦痛、死期の切迫、苦痛除去の手段が尽きていること、本人の明示の意思表示という要件を示したが、これに基づいて安楽死が制度化されたわけではない。 ・治療の差し控え・中止: 回復の見込みがない場合に、本人の意思(または推定意思)に基づき、医療・ケアチームで慎重に検討して延命治療を開始しない・中止すること。厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿って話し合いを重ねる。
POINT
・脳死とされうる状態の患者家族には、家族がそろった場で、治療経過と回復の見込みがないことを誠実に伝える。 ・本人の臓器提供意思の有無を確認し、提供という選択肢を示すことは適切である(強制・誘導は避ける)。 ・わが国で安楽死は法的に認められておらず、実施できない行為を話題にする問いかけは不適切である。 ・改正臓器移植法(2010年全面施行)では、本人の意思が不明でも家族の承諾で臓器提供が可能である。
