その解剖、どの法律で動いている?―死をめぐる手続きと根拠法を一気に整理
第102回医師国家試験 E問題 第34問
国試問題にチャレンジ
正しいのはどれか。
- a.異状死の届出は死体解剖保存法に基づく。
- b.病理解剖と系統解剖とは行政解剖である。
- c.死亡診断書は医師のみが発行できる。
- d.司法解剖は刑事訴訟法に基づく。
- e.監察医制度は医師法に基づく。
対話形式の解説
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医学生
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ドクターまとめ
人の死をめぐる手続きは、目的ごとに根拠法を整理すると理解しやすくなります。異状死体の届出(24時間以内に所轄警察署へ)や死亡診断書・死体検案書の交付は医師の義務として医師法に定められ、死亡診断書は歯科医師も交付できる一方、死体検案書は医師のみが交付できます。解剖は系統解剖・病理解剖・法医解剖に分かれ、系統解剖と病理解剖は死体解剖保存法(系統解剖は献体法も)に基づき、行政解剖とは別物です。法医解剖のうち司法解剖は刑事訴訟法に基づき鑑定処分許可状を得て遺族の承諾なしに行い、行政解剖を担う監察医制度は死体解剖保存法第8条に基づきます。看取りや異状死の判断は研修医になってすぐ直面する場面であり、根拠法の理解は適切な対応の土台となります。
解答・解説
正解はdです
本問は、人の死をめぐる手続き(異状死の届出、死亡診断書・死体検案書の交付、各種の解剖)がそれぞれどの法律を根拠としているかを問う問題である。
解剖の種類と根拠法の整理
解剖は目的によって大きく3つに分けられる。 ・系統解剖:医学・歯学教育のために正常な人体構造を学ぶ解剖。死体解剖保存法と「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(献体法)」に基づく。 ・病理解剖:病死した患者について、病変の広がりや死因、治療効果などを明らかにするための解剖。死体解剖保存法に基づき、遺族の承諾を得て行う。 ・法医解剖:死因の究明を主目的とする解剖で、さらに以下に分かれる。 - 司法解剖:犯罪との関連が疑われる死体が対象。刑事訴訟法に基づき、裁判所が発する鑑定処分許可状を得て行う。 - 行政解剖:犯罪性のない死体の死因を明らかにするための解剖。監察医制度の施行地域では、死体解剖保存法第8条に基づき監察医が遺族の承諾なしに行える。非施行地域では遺族の承諾を得て行う承諾解剖となる。 - 新法解剖(調査法解剖):2013年施行の「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(死因・身元調査法)」に基づき、警察署長の判断で、遺族の承諾がなくても行える解剖。
届出・書類の根拠
・異状死体の届出:医師法第21条。医師が死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出る。 ・死亡診断書・死体検案書:医師法第19条・第20条(歯科医師は歯科医師法)で交付義務や無診察交付の禁止が定められている。 これらを照合すると、根拠法を正しく述べているのは「司法解剖は刑事訴訟法に基づく」だけである。
選択肢考察
- ×a. 異状死の届出は死体解剖保存法に基づく。
異状死体の届出義務を定めているのは医師法第21条である。医師は死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状を認めた場合、24時間以内に所轄警察署へ届け出なければならない。死体解剖保存法は、解剖の実施要件や死体・標本の保存などを定める法律であり、届出義務の根拠ではない。なお同法第11条には、解剖した死体に犯罪と関係する異状を認めた場合の警察署長への届出が規定されているが、これは解剖を行った者の義務であり、一般にいう「異状死の届出」とは別のものである。
- ×b. 病理解剖と系統解剖とは行政解剖である。
行政解剖は法医解剖の一つで、犯罪性のない死体(いわゆる非犯罪死体)の死因を究明するために行われる。監察医制度の施行地域では監察医が行う。一方、病理解剖は病死した患者の病態や死因の検討、系統解剖は医学・歯学教育のための正常解剖であり、目的が異なるため行政解剖には含まれない。解剖は系統解剖・病理解剖・法医解剖(司法解剖・行政解剖など)の3系統に分けて整理するとよい。
- ×c. 死亡診断書は医師のみが発行できる。
死亡診断書は医師のほか歯科医師も交付できる(歯科医師法第19条・第20条)。歯科医師は、自ら診療していた歯科領域の疾患が原因で死亡した場合などに死亡診断書を作成する。これに対し、診療していない者の死体を検案して作成する死体検案書は医師のみが交付できる。「医師のみ」とする記述は誤りである。
- ○d. 司法解剖は刑事訴訟法に基づく。
司法解剖は、殺人など犯罪による死亡が疑われる死体について、死因や死亡時刻、損傷の成傷器などを明らかにし、捜査・裁判の証拠とするために行われる。刑事訴訟法の鑑定に関する規定(第168条、第225条など)に基づき、検察官・警察官などの嘱託を受けた鑑定人(通常は大学の法医学教室の医師)が、裁判所の発する鑑定処分許可状を得て実施する。強制処分であるため遺族の承諾は不要である。
- ×e. 監察医制度は医師法に基づく。
監察医制度の根拠は死体解剖保存法第8条である。政令で定める地域(東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市、神戸市)に監察医が置かれ、伝染病・中毒・災害による死亡の疑いがある死体や死因の明らかでない死体について検案を行い、それでも死因が判明しない場合には遺族の承諾がなくても行政解剖を行うことができる。医師法は医師の資格・業務・義務を定める法律であり、監察医制度を規定していない。
死と関連法規の対応表
・異状死体等の届出(24時間以内・所轄警察署):医師法第21条 ・死亡診断書・死体検案書の交付義務、無診察での交付禁止:医師法第19条・第20条(歯科医師については歯科医師法) ・死亡の届出(届出義務者が7日以内に市区町村長へ):戸籍法 ・系統解剖:死体解剖保存法、献体法 ・病理解剖:死体解剖保存法(遺族の承諾が必要) ・司法解剖:刑事訴訟法(鑑定処分許可状、遺族の承諾不要) ・行政解剖(監察医による解剖):死体解剖保存法第8条(遺族の承諾不要) ・承諾解剖(監察医制度のない地域):死体解剖保存法(遺族の承諾が必要) ・新法解剖(調査法解剖):死因・身元調査法(警察署長の判断、遺族の承諾不要)
死亡診断書と死体検案書の使い分け
診療中の患者が、その診療に関連した傷病で死亡した場合は死亡診断書を交付する。一方、診療していなかった者の死亡や、診療中であっても診療していた傷病と関係のない原因で死亡した場合、外因死が疑われる場合などは、死体を検案したうえで死体検案書を交付する。医師法第20条ただし書により、診療中の患者が最終診察後24時間以内に診療中の傷病で死亡した場合は、改めて死後診察をしなくても死亡診断書を交付できる。24時間を超えていても、死後診察を行い生前の傷病による死亡と判断できれば死亡診断書を交付できる。
監察医制度
現在の施行地域は東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市、神戸市である。ただし、実際に制度が十分に機能している地域は限られている。
POINT
・異状死の届出:医師法第21条(24時間以内に所轄警察署へ) ・司法解剖:刑事訴訟法に基づき、鑑定処分許可状を得て行う。遺族の承諾は不要 ・行政解剖:死体解剖保存法第8条(監察医制度)に基づく。非犯罪死体の死因究明が目的 ・病理解剖・系統解剖は行政解剖ではない(根拠は死体解剖保存法、系統解剖には献体法も関わる) ・死亡診断書は医師・歯科医師が交付できる。死体検案書は医師のみ
