「治療費が払えない」に応える制度はどれ?―36歳の肺癌患者と高額療養費制度
第118回医師国家試験 B問題 第47問(連問)
国試問題にチャレンジ
連問の共通文
36歳の男性。胸部異常陰影を指摘され来院した。 現病歴:職場の健康診断で胸部異常陰影を指摘され,精査目的で受診した。咳と血痰の自覚はない。 既往歴:特記すべきことはない。 生活歴:喫煙歴はない。飲酒は機会飲酒。健康な妻と2歳の息子との3人暮らし。 家族歴:父親が60歳時に肺癌の手術を受けた。 現症:意識は清明。身長176cm,体重68kg。体温36.8℃。脈拍68/分,整。血圧126/68mmHg。呼吸数16/分。SpO2 97%(room air)。頭頸部,胸腹部および四肢に異常を認めない。 検査所見:血液所見:赤血球468万,Hb 14.2g/dL,Ht 45%,白血球7,200,血小板26万。血液生化学所見:AST 26U/L,ALT 18U/L,LD 136U/L(基準124~222),尿素窒素12mg/dL,クレアチニン0.5mg/dL,CEA 36ng/mL(基準5以下),SCC 0.8ng/mL(基準1.5以下)。CRP 0.02mg/dL。胸部エックス線写真で左上肺野の結節影,胸部CTで左肺上葉の結節影および縦隔リンパ節の腫大を認める。 左肺腺癌と診断され,2週間後から根治的化学放射線療法が予定されている。職業は会社員で癌の診断後は休職している。 研修医と指導医の会話を示す。 研修医:「この患者さんは,治療中に仕事ができず,収入がなくなることを心配しています。治療費が支払えないのではないかと言っています」 指導医:「社会保障制度があるから,本人に情報提供したらどうかな」 研修医:「①介護保険,②生活保護,③高額療養費制度,④指定難病医療費助成制度,⑤ひとり親家庭等医療費助成制度を考えたのですが,いかがでしょうか」
下線部のうち,この患者に情報提供する制度で適切なのはどれか。
- a.①
- b.②
- c.③
- d.④
- e.⑤
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
癌の治療費に不安を抱く患者には、公的医療保険の加入者であれば疾患を問わず利用できる高額療養費制度をまず情報提供します。同じ月の自己負担額に年齢・所得区分別の上限が設けられ、限度額適用認定証やマイナ保険証を使えば窓口での支払いも上限額までに抑えられます。介護保険は40歳未満では被保険者にならず、悪性腫瘍は指定難病に含まれず、ひとり親家庭等医療費助成は家族構成の要件を満たさず、生活保護は他の制度をすべて活用した後の最後のセーフティネットです。会社員の休職中の収入減には傷病手当金(標準報酬日額のおおむね3分の2、通算1年6か月)が使えることも併せて覚えておきましょう。制度ごとの対象者の要件を理解しておくことは、患者の生活を支え、治療の継続を後押しする臨床医の大切な素養です。
解答・解説
正解はcです
症例の整理
36歳の男性会社員で、自覚症状はなく、職場の健康診断で胸部異常陰影を指摘された。喫煙歴はなく、父親に肺癌の既往がある。血液検査では腫瘍マーカーのCEA(癌胎児性抗原)が36ng/mLと著明に高い一方、扁平上皮癌で上がりやすいSCC(扁平上皮癌関連抗原)は基準内であり、腺癌に矛盾しない。画像では左肺上葉の結節と縦隔リンパ節腫大を認め、左肺腺癌と確定している。縦隔リンパ節転移を伴う局所進行例(おおむねIII期相当)と考えられ、手術ではなく根治的化学放射線療法が予定されている。
社会的背景の整理
設問の本題は診断ではなく、患者が抱える経済的不安への対応である。ポイントは次のとおりである。 ・年齢は36歳(40歳未満) ・会社員であり、職場の健康保険(被用者保険)に加入していると考えられる ・癌の診断後は休職中で、治療期間中の収入減を心配している ・高額になりうる化学放射線療法の医療費を支払えるか不安に思っている ・健康な妻と2歳の息子と同居しており、ひとり親家庭ではない ・肺癌であり、難病ではない
考え方
5つの制度それぞれについて「対象者の要件」を本症例の条件に当てはめ、実際に使えるものを選ぶ。化学療法や放射線治療は1か月あたりの医療費が数十万円規模になることがあり、3割負担でも自己負担は大きい。医療保険に加入していれば誰でも利用できる高額療養費制度は、まさに「治療費が払えない」という不安に直接応える制度である。一方、介護保険・指定難病医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成は年齢・疾患・家族構成の要件を満たさず、生活保護は現時点で他の制度を活用すれば生活が成り立つ可能性が高いため、最初に提示する制度としては適切でない。
選択肢考察
- ×a. ①
①介護保険は利用できない。介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳の医療保険加入者である第2号被保険者に限られる。第2号被保険者が給付を受けるには、末期癌など政令で定める16の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になっていることが必要である。本患者は36歳でそもそも被保険者ではなく、また日常生活動作(ADL)も自立しており介護を要する状態でもない。
- ×b. ②
②生活保護は、資産・稼働能力・他の法律による給付(年金、手当など)をすべて活用してもなお最低限度の生活を維持できない場合に、不足分を補う最後のセーフティネットである(補足性の原理)。本患者は会社員として健康保険に加入しており、休職中の所得保障として傷病手当金、医療費については高額療養費制度が利用できる。現時点で生活に困窮しているという情報もなく、まず紹介すべき制度ではない。
- ○c. ③
③高額療養費制度は、同一月(1日~月末)に医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、年齢と所得区分に応じて定められた上限額(自己負担限度額)を超えた場合、その超過分が加入する医療保険から支給される制度である。公的医療保険の加入者であれば疾患を問わず利用できる。例えば70歳未満で標準報酬月額28万~50万円の区分では、上限は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」である。さらに直近12か月に3回以上上限に達した場合、4回目からは上限が引き下げられる(多数回該当)。事前に限度額適用認定証の交付を受けるか、マイナ保険証を利用すれば、窓口での支払い自体を上限額までにとどめられる。化学放射線療法で医療費が高額になると予想される本患者の不安に直接応えるものであり、情報提供すべき制度として最も適切である。
- ×d. ④
④指定難病医療費助成制度は、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づき、国が指定した難病(指定難病)の患者で、病状が一定の重症度以上などの要件を満たす者の医療費を助成する制度である。指定難病の要件は、発病の機構が明らかでない、治療方法が確立していない、希少である(患者数が人口の0.1%程度に達しない)、長期の療養を必要とする、客観的な診断基準が確立している、の5つである。肺腺癌を含む悪性腫瘍は、がん対策基本法など別の枠組みで対策が行われており、指定難病には含まれないため対象外である。
- ×e. ⑤
⑤ひとり親家庭等医療費助成制度は、母子家庭・父子家庭の親と子、あるいは両親のいない児童を養育する者などを対象に、医療保険の自己負担分の一部を地方自治体が助成する制度である(所得制限あり)。本患者は妻と息子の3人で暮らしており、ひとり親家庭に該当しないため対象外である。
がん患者が利用できる主な経済的支援
・高額療養費制度:月ごとの自己負担額に上限を設ける医療保険の給付。同一世帯・同一保険内で21,000円以上(70歳未満の場合)の自己負担を合算できる世帯合算の仕組みもある。入院時の食事代や差額ベッド代など保険外の費用は対象外である。 ・傷病手当金:被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)の給付で、業務外の病気やけがで働けず給与が支払われない場合に、連続3日間の待期期間の後、4日目から支給される。支給額はおおむね標準報酬日額の3分の2で、支給期間は支給開始日から通算1年6か月である。原則として自営業者などが加入する国民健康保険には設けられていない。本患者の休職中の収入減への対策として重要である。 ・医療費控除:1年間の医療費が一定額(原則10万円)を超えた場合に所得税が軽減される税制上の仕組み。 ・障害年金:病気やけがで生活や仕事に一定以上の支障が続く場合、がんでも対象となりうる。 ・介護保険:40~64歳では、末期癌などの特定疾病による要介護状態に限り利用できる。
主な制度の対象者の整理
・介護保険:65歳以上、または特定疾病のある40~64歳 ・指定難病医療費助成:指定難病の患者(悪性腫瘍は含まれない)。なお18歳未満(継続例は20歳未満)の悪性腫瘍は、別制度である小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる ・ひとり親家庭等医療費助成:ひとり親家庭の親子など(自治体事業) ・生活保護:他のあらゆる手段を尽くしても生活に困窮する世帯
治療と仕事の両立支援
若年のがん患者では、就労継続が生活基盤の維持に直結する。治療と仕事の両立支援として、主治医・産業医・職場が連携して就業上の配慮を検討する仕組みがあり、がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターなどでも相談を受け付けている。
POINT
・医療保険加入者は疾患を問わず高額療養費制度を利用でき、月ごとの自己負担額に年齢・所得別の上限が設けられる ・限度額適用認定証やマイナ保険証の利用で、窓口での支払いを上限額までに抑えられる ・会社員の休職中の所得保障は傷病手当金(標準報酬日額の約3分の2、通算1年6か月) ・介護保険は40歳未満では利用できない(40~64歳は特定疾病が原因の場合のみ) ・悪性腫瘍は指定難病に含まれない ・生活保護は他の制度をすべて活用した後の最後のセーフティネット(補足性の原理)
