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上限を決めるのは「病気」ではなく「年齢と財布」―高額療養費制度の自己負担限度額

第120回医師国家試験 C問題 第26問

国試問題にチャレンジ

第120回 C問題 第26問

高額療養費制度で患者の年齢に加えて月の自己負担限度額を規定する条件はどれか。

  1. a.疾患の種類
  2. b.治療の種類
  3. c.疾患の罹病期間
  4. d.加入者の所得水準
  5. e.受診医療機関の規模

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は医療保険の大切な仕組み、高額療養費制度がテーマだ。問われているのは、ひと月の自己負担の上限が何によって決まるか。年齢がひとつの条件だと問題文で示されているから、もうひとつの条件を考えよう。まず、この制度がそもそも何のためにあるか説明できるかな。
医学生医学生
窓口で3割負担といっても、手術や抗がん薬だと何十万円にもなってしまうので、それを抑えるための制度ですよね。
ドクタードクター
その通り。病院や薬局で支払った保険診療の自己負担が、1か月、つまり暦月の1日から末日までで一定の上限を超えたら、超えた分を保険者が支給する。医療費が高すぎて必要な治療を諦める、という事態を防ぐのが目的だ。健康保険でも国民健康保険でも後期高齢者医療制度でも共通の仕組みだよ。
医学生医学生
臨床実習で消化器外科を回ったとき、術前説明でMSWさんが限度額の話をしていました。患者さんがすごくほっとしていたのを覚えています。
ドクタードクター
実際の現場ではとても大事な説明なんだ。では本題。上限額は何で決まると思う?
医学生医学生
がんのような重い病気ほど医療費がかかるので、疾患の種類で上限が違うのかなと思ったんですが……。
ドクタードクター
そう考えたくなるよね。でも原則として疾患の種類では変わらない。同じ病気でも重症度や治療内容で医療費は大きく異なるから、病名で上限を区切る仕組みにはしていないんだ。ただし例外がある。人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症は高額長期疾病、いわゆる特定疾病として、月の自己負担が原則1万円に抑えられる特例がある。
医学生医学生
指定難病の医療費助成とは別なんですか。
ドクタードクター
別の制度だね。指定難病や小児慢性特定疾病は公費による医療費助成で、高額療養費とは仕組みが違う。どちらも特例や別制度であって、高額療養費の限度額を一般に決める条件ではない、と整理しておこう。
医学生医学生
手術か薬物療法か、といった治療の種類や、罹病期間の長さも関係ないんでしょうか。
ドクタードクター
どちらも関係しない。治療の種類で区分されることはないし、70歳以上で外来だけの上限が別にあるのは受診形態による区分であって、治療内容によるものではない。罹病期間については、紛らわしいのが多数回該当だ。直近12か月で3回以上支給を受けると、4回目から上限が下がる。でもこれは支給回数に基づく軽減で、病歴の長さではないんだ。
医学生医学生
大学病院みたいな大きい病院だと高くなる、ということもないですよね。紹介状なしで行くと追加の料金がかかると聞きましたが。
ドクタードクター
いいところに気づいたね。紹介状なしで大病院を受診したときの特別の料金は選定療養で、保険外の負担だから高額療養費の対象外。医療機関の規模で限度額そのものが変わることはない。というわけで正解は加入者の所得水準だ。
医学生医学生
公衆衛生の講義で、医療保険は負担能力に応じた負担が原則だと習いました。所得が高い人ほど上限が高いということですね。
ドクタードクター
その理解でいい。70歳未満では、被用者保険なら標準報酬月額、国保なら旧ただし書き所得で5段階に分かれる。例えば標準報酬月額28万から50万円の区分は「80,100円+(総医療費−267,000円)×1%」、住民税非課税世帯なら35,400円の定額だ。70歳以上では現役並み所得者、一般、低所得者などに分かれる。具体的な金額は見直しが議論されているから、最新の数字は確認する習慣をつけてほしい。
医学生医学生
限度額を超えた分は後から払い戻されるんですよね。いったん大金を立て替えるのは大変そうです。
ドクタードクター
そこで役立つのが限度額適用認定証や、マイナ保険証の利用だ。これを使えば窓口の支払いを最初から限度額までに抑えられる。ほかに、同じ医療保険に入る同一世帯の自己負担を合算できる世帯合算、医療と介護の自己負担の年間合計が高額になったときの高額医療・高額介護合算療養費制度もある。一方で、入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料などの保険外の費用はもともと対象外だから、患者さんに説明するときは注意しよう。
医学生医学生
上限は年齢と所得で決まり、病気や治療内容、病院の規模では変わらない。例外の特定疾病と、多数回該当や世帯合算などの軽減策をセットで覚えます。
ドクタードクター
完璧だ。医師が制度を知っていれば、高額な治療を前に不安になっている患者さんに「負担には上限がありますよ」と声をかけ、MSWにつなぐことができる。治療を続けてもらうための大事な支援なんだ。

まとめ

高額療養費制度は、1か月(暦月)の保険診療の自己負担が上限額を超えた場合に、超過分を保険者が支給する制度で、公的医療保険に共通する仕組みです。自己負担限度額は「年齢(70歳未満か70歳以上か)」と「所得水準」の組み合わせで決まり、負担能力に応じて所得が高いほど上限が高く、住民税非課税世帯などでは低く設定されています。疾患の種類、治療内容、罹病期間、医療機関の規模では原則として変わりませんが、人工透析を要する慢性腎不全などの高額長期疾病(月1万円)という特例や、多数回該当・世帯合算といった軽減策があります。限度額適用認定証やマイナ保険証で窓口負担を抑えられること、食事代や差額ベッド代などの保険外費用は対象外であることも押さえておきましょう。制度を正しく理解することは、経済的な不安を抱える患者さんが必要な治療を続けられるよう支えるうえで、臨床医にとっても欠かせない知識です。

解答・解説

正解はdです

テーマ

高額療養費制度の自己負担限度額がどのような条件で決まるかを問う問題である。

制度の概要

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った保険診療の自己負担額が、1か月(暦月の1日から末日まで)で一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超過分を医療保険者が支給する制度である。公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)に共通の仕組みで、医療費が高額になったために必要な治療を受けられなくなることを防ぐ目的をもつ。

限度額を決める条件

自己負担限度額は次の2つの組み合わせで決まる。 (1) 年齢:70歳未満か、70歳以上か。 (2) 所得水準:被用者保険では標準報酬月額、国民健康保険では旧ただし書き所得、70歳以上では現役並み所得かどうか・住民税非課税かどうかなどに基づく所得区分。 所得が高い区分ほど上限額は高く、低所得者(住民税非課税世帯など)ほど低く設定されており、負担能力に応じた負担という考え方に基づいている。

解き方

限度額は「どんな病気か」「どんな治療か」「どこで受診したか」では原則として変わらない。年齢以外の決定因子は加入者の所得水準である。

選択肢考察

  1. ×a.  疾患の種類

    高額療養費の限度額は、原則として疾患の種類によって変わらない。同じ疾患でも重症度や治療内容によって医療費は大きく異なるため、疾患ごとに上限を決める仕組みにはなっていない。例外として、人工透析を要する慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症は「高額長期疾病(特定疾病)」として月の自己負担が原則1万円に抑えられる特例がある。また指定難病や小児慢性特定疾病には、高額療養費とは別の公費による医療費助成制度がある。ただしこれらは特例・別制度であり、高額療養費の限度額を一般に規定する条件ではない。

  2. ×b.  治療の種類

    手術、薬物療法、放射線治療、入院・外来といった治療の種類によって限度額が区別されることはない。なお70歳以上では外来のみの上限(個人単位)が別に設けられているが、これは受診形態による区分であり、治療内容による区分ではない。また入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料など保険診療外の費用はもともと対象外である。

  3. ×c.  疾患の罹病期間

    発症からの期間や病歴の長さは限度額に影響しない。関連する仕組みとして「多数回該当」があり、直近12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目から限度額が引き下げられる。しかしこれは支給の回数に基づく軽減措置であり、罹病期間そのものを条件とするものではない。

  4. ○d.  加入者の所得水準

    高額療養費の自己負担限度額は、年齢区分(70歳未満・70歳以上)と所得区分によって定められている。70歳未満では、標準報酬月額(国民健康保険では旧ただし書き所得)に応じて5段階に分かれ、上位3区分は「定額+(医療費−一定額)×1%」、下位2区分は定額とされる。例えば標準報酬月額28万〜50万円の区分では「80,100円+(総医療費−267,000円)×1%」、住民税非課税世帯では35,400円である。70歳以上では現役並み所得者、一般、低所得者などに区分される。所得水準は年齢と並んで限度額を規定する条件である。

  5. ×e.  受診医療機関の規模

    大学病院などの大病院か、診療所かといった医療機関の規模で限度額が変わることはない。なお紹介状なしで大病院を受診した際の選定療養費(特別の料金)は保険外の負担であり、高額療養費の対象にならないが、これは限度額の区分とは別の話である。

70歳未満の自己負担限度額(月額)

・区分ア(標準報酬月額83万円以上):252,600円+(総医療費−842,000円)×1% [多数回該当 140,100円] ・区分イ(53万〜79万円):167,400円+(総医療費−558,000円)×1% [93,000円] ・区分ウ(28万〜50万円):80,100円+(総医療費−267,000円)×1% [44,400円] ・区分エ(26万円以下):57,600円 [44,400円] ・区分オ(住民税非課税):35,400円 [24,600円]

70歳以上の自己負担限度額(月額)

・現役並み所得者:所得に応じて3区分あり、70歳未満の区分ア〜ウと同じ計算式。 ・一般:外来(個人ごと)18,000円(年間上限144,000円)、外来+入院(世帯ごと)57,600円(多数回該当44,400円)。 ・住民税非課税世帯(低所得者):外来8,000円、外来+入院は24,600円、さらに所得が低い区分では15,000円。

関連する仕組み

・世帯合算:同じ医療保険に加入する同一世帯の家族の自己負担を合算できる。70歳未満では1つの医療機関等での自己負担が21,000円以上のものが合算対象。 ・多数回該当:直近12か月で3回以上支給を受けると4回目から限度額が下がる。 ・高額長期疾病(特定疾病):人工透析を要する慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症は月1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円)。 ・限度額適用認定証やマイナ保険証を用いると、窓口での支払いを最初から限度額までに抑えられる(事後の払い戻し手続きが不要になる)。 ・高額医療・高額介護合算療養費制度:医療保険と介護保険の自己負担の年間合計が著しく高額になった場合に負担を軽減する。 ・対象外:入院時食事療養費・生活療養費の自己負担、差額ベッド代、先進医療の技術料など保険外の費用。

POINT

・高額療養費制度:1か月の保険診療の自己負担が上限を超えた分を支給する。 ・自己負担限度額を決める条件は「年齢(70歳未満/70歳以上)」と「所得水準」の2つ。 ・疾患の種類、治療内容、罹病期間、医療機関の規模では原則として変わらない。 ・関連事項:世帯合算、多数回該当(12か月で3回以上→4回目から軽減)、高額長期疾病(月1万円)、限度額適用認定証。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。