妊娠14週、60gの命―「流産」なのに死産届が必要な理由
第116回医師国家試験 F問題 第75問
国試問題にチャレンジ
40歳の経産婦(4妊3産)。妊娠14週,下腹部痛と性器出血を主訴に来院した。腟鏡診で腟内に胎胞を認めたため入院した。入院後腹痛が増強し,胎嚢に包まれた状態で児を娩出した。児の体重は60gであった。 診断と死産届の組合せで正しいのはどれか。
- a.早期流産 ―― 死産届不要
- b.早期流産 ―― 死産届必要
- c.後期流産 ―― 死産届不要
- d.後期流産 ―― 死産届必要
- e.早産 ―― 死産届不要
- f.早産 ―― 死産届必要
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
妊娠22週未満の妊娠の中断は流産であり、12週未満を早期流産、12週以降22週未満を後期流産と呼び、22週以降37週未満の分娩は早産と区別されます。本例は妊娠14週で、腟内に胎胞を認める進行流産から胎嚢ごと娩出された完全流産に至った後期流産です。死産の届出に関する規程では妊娠12週以降の死児の出産を死産と定義するため、医学的に流産であっても届出が必要で、死産後7日以内に死産証書(死胎検案書)を添えて市町村長へ届け出ます。一方、週数にかかわらず生きて生まれた場合は出生届の対象となる点も重要です。医学的な分類と法的な定義の違いを正確に理解しておくことは、ご家族に適切な手続きを案内する臨床の場で欠かせない知識です。
解答・解説
正解はdです
所見の整理
・40歳の経産婦(4妊3産:これまで4回妊娠し、3回分娩している)。高年妊娠である。 ・妊娠14週で下腹部痛と性器出血が出現した。 ・腟鏡診で腟内に胎胞(羊膜に包まれた胎嚢の一部)が見えている。すなわち子宮頸管が開大しており、流産を止められない段階に進んでいる。 ・入院後に腹痛(子宮収縮)が強まり、胎嚢ごと児(60g)が娩出された。
診断へのプロセス
まず週数で妊娠の終わり方を分類する。妊娠22週未満で妊娠が終わるものが流産、22週以降37週未満の分娩が早産である。本例は妊娠14週なので流産であり、早産ではない。 流産はさらに、妊娠12週未満の早期流産と、12週以降22週未満の後期流産に分けられる。14週は後期流産に該当する。 臨床経過でみると、来院時は出血と腹痛を伴う状態、腟内に胎胞が見えた時点で頸管が開いた進行流産、胎嚢ごと娩出された時点で子宮内容がすべて排出された完全流産と考えられる。
死産届の要否
「死産の届出に関する規程」では、死産を「妊娠第4月以後(妊娠12週以降)における死児の出産」と定義し、自然死産・人工死産のいずれも届出の対象とする。届出は死産後7日以内に市町村長へ行い、医師(または助産師)が作成した死産証書(死胎検案書)を添付する。 したがって妊娠12週以降の後期流産は、医学的には「流産」であっても法律上は「死産」として扱われ、死産届が必要となる。一方、妊娠12週未満の早期流産は届出の対象外である。 以上から、本例は「後期流産 ―― 死産届必要」の組合せとなる。
選択肢考察
- ×a. 早期流産 ―― 死産届不要
早期流産は妊娠12週未満の流産を指す。早期流産なら死産届は不要という組合せ自体は制度上正しいが、本例は妊娠14週であり早期流産には当たらない。
- ×b. 早期流産 ―― 死産届必要
本例は妊娠14週で早期流産(妊娠12週未満)ではない。また早期流産は死産届の対象外であり、「死産届必要」の部分も誤りである。流産であれば死産届が要らないと誤解しやすいが、要否の境界は「流産か死産か」ではなく「妊娠12週以上か未満か」である。
- ×c. 後期流産 ―― 死産届不要
妊娠14週の流産なので診断は後期流産で正しい。しかし妊娠12週以降の死児の出産は死産として届出が義務づけられているため、「死産届不要」が誤りである。
- ○d. 後期流産 ―― 死産届必要
妊娠12週以降22週未満の流産である後期流産に該当する。死産届に関する規程では妊娠12週(第4月)以後の死児の出産を死産と定義しており、本例は届出の対象となる。医師が死産証書を作成し、7日以内に市町村長へ届け出る。診断・届出の要否とも正しい組合せである。
- ×e. 早産 ―― 死産届不要
早産は妊娠22週以降37週未満の分娩であり、妊娠14週の本例は早産ではない。また早産で児が死亡して娩出された場合は死産届が必要であり、「死産届不要」とする点も誤りである(生産であれば出生届を提出する)。
- ×f. 早産 ―― 死産届必要
早産で死児が娩出された場合に死産届が必要という点は正しいが、本例は妊娠14週であり、早産(妊娠22週以降37週未満)ではなく流産に分類される。
妊娠週数による分類
・流産:妊娠22週未満の妊娠の中断 - 早期流産:妊娠12週未満(流産の大部分を占め、主な原因は胎児の染色体異常) - 後期流産:妊娠12週以降22週未満(頸管無力症、絨毛膜羊膜炎などの感染、子宮形態異常などが原因となりやすい) ・早産:妊娠22週以降37週未満の分娩 ・正期産:妊娠37週以降42週未満の分娩 ・過期産:妊娠42週以降の分娩 妊娠22週は、母体外で生存可能となる時期の目安として流産と早産の境界とされている。
流産の臨床的分類
・切迫流産:出血や腹痛があるが、頸管は閉じており妊娠継続の可能性がある。 ・進行流産:頸管が開大し、子宮内容が排出されつつあり、妊娠継続は不可能。 ・完全流産:子宮内容がすべて排出された状態。 ・不全流産:子宮内容の一部が子宮内に残っている状態。 ・稽留流産:胎児が死亡しているが、症状がなく子宮内にとどまっている状態。 本例は胎胞の腟内への脱出から進行流産となり、胎嚢ごと娩出されて完全流産に至ったと考えられる。
死産届の要点
・根拠:死産の届出に関する規程 ・対象:妊娠12週(第4月)以後の死児の出産(自然死産・人工死産を含む) ・期限と届出先:死産後7日以内に、届出人の所在地または死産のあった場所の市町村長へ ・添付書類:医師または助産師が作成する死産証書(死胎検案書) ・関連:妊娠4か月以上の死胎は、墓地、埋葬等に関する法律により、埋葬・火葬に市町村長の許可が必要となる。
出生届との違い
妊娠週数にかかわらず、児がわずかでも生きて生まれた場合は生産であり、出生届(14日以内)を提出する。その後に死亡すれば死亡届(死亡診断書を添付)も必要となる。
後期流産の処置
妊娠12週以降では胎児が大きくなるため、子宮内容除去術ではなく、プロスタグランジン製剤(腟坐剤など)による陣痛誘発で娩出させる方法が一般的である。
POINT
・流産=妊娠22週未満。早期流産=12週未満、後期流産=12週以降22週未満。早産=22週以降37週未満。 ・死産届は妊娠12週以降の死児の出産で必要。医学的に流産でも12週以降なら法律上は死産として届け出る。 ・死産届は7日以内に市町村長へ、医師・助産師の死産証書(死胎検案書)を添付。 ・生きて生まれた場合は週数にかかわらず出生届が必要。
