カルテは5年、処方箋は3年、諸記録は2年―「医師法×5年」が指す記録はただ一つ
第119回医師国家試験 C問題 第9問
国試問題にチャレンジ
医師法で5年間の保存義務が規定されているのはどれか。
- a.紹介状
- b.処方箋
- c.診療録
- d.看護記録
- e.エックス線写真
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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医学生
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医学生
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医学生
ドクター
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ドクターまとめ
医師法第24条は、医師に診療録の遅滞ない記載と5年間の保存を義務づけており、医師法が保存期間を直接定めている記録は診療録だけです。保存義務者は、勤務医の診療録では病院・診療所の管理者、それ以外では医師本人です。一方、調剤済み処方箋は薬剤師法で3年間、看護記録やエックス線写真などの「診療に関する諸記録」は医療法施行規則で2年間(保険診療では療担規則で3年間)、紹介状は地域医療支援病院・特定機能病院の諸記録として2年間とされています。5年の仲間には歯科医師の診療録や助産録もあり、「法律名と期間をセットで覚える」ことが混乱を防ぐコツです。診療録は法的義務であると同時に医療の質と安全を支える記録であり、その意義を理解しておくことは臨床医としての基本になります。
解答・解説
正解はcです
問われていること
医療に関する記録には、それぞれ保存義務と保存期間が法令で定められているが、その根拠となる法律と期間は記録ごとに異なる。本問は「医師法」が「5年間」の保存を定めているものを選ぶ問題であり、法律名と期間の両方を正しく対応させる必要がある。
医師法第24条
医師法第24条は、医師が診療をしたときは遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならないこと(第1項)、そしてその診療録を5年間保存しなければならないこと(第2項)を定めている。保存の義務者は、病院・診療所に勤務する医師が行った診療についてはその病院・診療所の管理者、それ以外の診療(往診専門の開業医など)については医師本人である。
ほかの記録との区別
ほかの記録の保存期間は主に医療法(同施行規則)や薬剤師法、保険医療機関及び保険医療担当規則(療担規則)で定められており、多くは2年または3年である。医師法が保存期間を直接定めているのは診療録のみであり、「医師法・5年=診療録」と覚えておけば正解に至る。
選択肢考察
- ×a. 紹介状
紹介状は医師法に保存規定がない。医療法施行規則では、地域医療支援病院と特定機能病院が備えておくべき「診療に関する諸記録」に紹介状が含まれ、過去2年間分の保存が求められている。また保険診療で受け取った紹介状などの書類は、療担規則に基づき3年間保存することとされる。いずれにせよ医師法で5年間と定められたものではない。
- ×b. 処方箋
医師法第22条は医師の処方箋交付義務を定めているが、保存期間の規定はない。調剤済みとなった処方箋は、薬剤師法第27条により薬局開設者が調剤済みとなった日から3年間保存しなければならない。病院では院内の処方箋が医療法施行規則上の「診療に関する諸記録」に含まれ、2年間の保存対象となる。
- ○c. 診療録
診療録(カルテ)は、医師法第24条で記載義務とともに5年間の保存義務が定められている。病院・診療所の勤務医が行った診療の診療録は管理者が、それ以外は医師本人が保存する。また療担規則でも、保険医療機関は診療録を完結の日から5年間保存することとされている。なお診療録は、一定の基準(真正性・見読性・保存性)を満たせば電子媒体で保存することも認められている。
- ×d. 看護記録
看護記録は医師法の対象ではなく、医療法施行規則で病院の「診療に関する諸記録」の一つとして定められ、2年間の保存が求められている。看護師には保健師助産師看護師法で助産録(助産師、5年間)のような保存規定はあるが、看護記録の保存期間を定めたものではない。
- ×e. エックス線写真
エックス線写真は医療法施行規則で病院の「診療に関する諸記録」に含まれ、2年間の保存義務がある。さらに保険医療機関では、療担規則により療養の給付に関する記録として3年間の保存が求められる。医師法で5年間と定められたものではない。
主な医療記録の保存期間
・診療録:5年間(医師法第24条。療担規則でも完結の日から5年間) ・歯科医師の診療録:5年間(歯科医師法) ・助産録:5年間(保健師助産師看護師法) ・調剤済み処方箋、調剤録:3年間(薬剤師法) ・保険診療に関する帳簿・書類その他の記録(エックス線写真、検査記録など):3年間(療担規則) ・病院の診療に関する諸記録(病院日誌、各科診療日誌、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院診療計画書など):2年間(医療法施行規則) ・地域医療支援病院・特定機能病院では、上記に加えて紹介状、退院患者の入院期間中の診療経過の要約なども2年間の保存対象
医師法上の主な義務
応招義務(第19条第1項)、診断書等の交付義務(第19条第2項)、無診察治療等の禁止(第20条)、異状死体等の届出義務(第21条、24時間以内に所轄警察署へ)、処方箋の交付義務(第22条)、保健指導を行う義務(第23条)、診療録の記載・保存義務(第24条)。
POINT
・医師法で保存期間が定められているのは診療録で、期間は5年間である(第24条)。 ・調剤済み処方箋は薬剤師法で3年間。 ・看護記録、エックス線写真などの「診療に関する諸記録」は医療法施行規則で2年間(保険診療では療担規則により3年間)。 ・紹介状は地域医療支援病院・特定機能病院の諸記録として2年間。
