職場の自殺予防は誰が担う?―「産業保健」と「地域精神保健」の境界線
第116回医師国家試験 F問題 第24問
国試問題にチャレンジ
職場の自殺予防対策に関係しない職種・組織はどれか。
- a.産業医
- b.衛生管理者
- c.産業保健師
- d.産業保健推進センター
- e.精神保健福祉センター
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生
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医学生
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ドクターまとめ
職場のメンタルヘルス対策と自殺予防は、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアの「4つのケア」で行われます。産業医・衛生管理者・産業保健師は事業場内産業保健スタッフ、産業保健推進センター(現・産業保健総合支援センター)はそれを支える事業場外資源として、いずれも職場の対策に組み込まれています。一方、精神保健福祉センターは精神保健福祉法に基づき都道府県・政令指定都市に置かれる地域精神保健の中核機関で、地域の自殺対策には関わるものの、職場の対策のための組織ではありません。常時50人以上の事業場での産業医・衛生管理者の選任やストレスチェックの仕組みとあわせて、「産業保健」と「地域精神保健」の系統を区別して整理しておくことが、制度問題を解くうえでも、患者の職場復帰を支える臨床の場でも役立ちます。
解答・解説
正解はeです
本問は、職場(事業場)における自殺予防・メンタルヘルス対策を担う人と組織を、地域精神保健を担う組織と区別できるかを問う問題である。
職場のメンタルヘルス対策の枠組み
厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)では、次の「4つのケア」を継続的・計画的に行うことが求められている。 ・セルフケア: 労働者自身がストレスに気づき対処する。 ・ラインによるケア: 管理監督者が職場環境の改善や部下の相談対応を行う。 ・事業場内産業保健スタッフ等によるケア: 産業医、衛生管理者、保健師(産業保健師)、心理職、人事労務担当者などが支援する。 ・事業場外資源によるケア: 産業保健総合支援センター(旧産業保健推進センター)、地域産業保健センター、医療機関、EAP(従業員支援プログラム)などの外部機関を活用する。 職場の自殺予防は、このメンタルヘルス対策(ストレスチェック、長時間労働者への面接指導、休職者の職場復帰支援など)の中で行われる。
考え方
産業医・衛生管理者・産業保健師は事業場内産業保健スタッフ、産業保健推進センター(現・産業保健総合支援センター)は産業保健スタッフを支援する事業場外資源であり、いずれも職場の対策に組み込まれている。これに対し、精神保健福祉センターは精神保健福祉法に基づいて都道府県・政令指定都市に置かれる地域精神保健の中核機関であり、対象は地域住民全体である。職場の自殺予防対策のために設けられた組織ではないため、本問ではこれが「関係しない」ものとして選ばれる。
選択肢考察
- ×a. 産業医
労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医の選任が義務付けられている。産業医は、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェック後の高ストレス者への面接指導、職場巡視、休職・復職の判定支援などを通じて、職場のメンタルヘルス対策と自殺予防の中心的な役割を担う。衛生管理者や産業保健師と協力して活動する。
- ×b. 衛生管理者
衛生管理者も常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられた国家資格者で、作業環境や労働衛生の管理、健康障害の防止に関する技術的事項を担当する。長時間労働の把握や職場環境の改善、衛生委員会の運営などを通じ、産業医・産業保健師とともに事業場内産業保健スタッフとして職場の自殺予防対策に関わる。
- ×c. 産業保健師
事業場や健康保険組合などで働く保健師である。労働者の健康相談、保健指導、ストレスチェックの実施者(医師のほか保健師も実施者となれる)、不調者の早期発見と医療機関へのつなぎ、職場復帰支援などを担い、事業場内産業保健スタッフとして職場の自殺予防対策に直接関わる。
- ×d. 産業保健推進センター
産業医や衛生管理者などの産業保健スタッフを支援するために各都道府県に設置されていた機関で、専門的な相談、研修、情報提供を行っていた。2014(平成26)年度から、地域産業保健センター事業、メンタルヘルス対策支援事業と一元化され、「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)」として運営されている。職場のメンタルヘルスに関する相談や研修も行っており、事業場外資源として職場の自殺予防対策に関係する。
- ○e. 精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは精神保健福祉法に基づき都道府県・政令指定都市に設置される機関で、地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進、社会復帰の促進などを目的としている。心の悩みをもつ人やその家族への電話・来所相談、保健所や市町村への技術支援、人材育成などを行う。地域の自殺対策には関わるが、あくまで地域住民全体を対象とする地域精神保健の機関であり、産業保健(職場の対策)のために作られた組織ではない。このため、選択肢の中で職場の自殺予防対策に関係しないものとしてはこれが該当する。
産業保健の体制(労働安全衛生法)
・常時50人以上の事業場: 産業医・衛生管理者の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施(2015年12月から義務化)が必要。 ・常時1,000人以上(有害業務では500人以上)の事業場: 専属産業医が必要。 ・常時50人未満の小規模事業場: 産業医の選任義務はないが、地域産業保健センター(産業保健総合支援センターの地域窓口)が健康相談や面接指導などを無料で支援する。
ストレスチェック制度
労働者のストレスの程度を質問票で調べ、高ストレス者が申し出た場合には医師による面接指導を行い、必要に応じて就業上の措置を講じる。結果は本人の同意なく事業者に提供されない。集団分析による職場環境改善は努力義務である。
地域の精神保健機関との区別
・精神保健福祉センター: 都道府県・政令指定都市に設置。地域精神保健の中核で、保健所・市町村への技術支援、複雑困難な相談、精神医療審査会の事務、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)の判定などを担う。 ・保健所・市町村: 地域住民の精神保健相談や訪問支援を担う。 ・自殺対策では、自殺対策基本法に基づき地域自殺対策推進センターが都道府県等に置かれ、精神保健福祉センターに併設されることも多い。
自殺の現状
わが国の自殺者数は2003年の約3万4千人をピークに減少し、2020年以降はおおむね2万1千人前後で推移している。職場では勤務問題(仕事疲れ、職場の人間関係、仕事の失敗など)が動機の一つとして挙げられ、過重労働とメンタルヘルス不調への対策が重視されている。
POINT
・職場のメンタルヘルス対策は「4つのケア」(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)で行う。 ・事業場内産業保健スタッフ=産業医、衛生管理者、保健師など。 ・産業保健推進センターは2014年度から産業保健総合支援センターに一元化され、産業保健スタッフを支援する事業場外資源である。 ・精神保健福祉センターは地域住民を対象とする地域精神保健の機関であり、産業保健の組織ではない。
