StudyMed医師国家試験

「自分の不注意」でも労災になる?―勤務中のけがと保険制度の使い分け

第119回医師国家試験 B問題 第33問

国試問題にチャレンジ

第119回 B問題 第33問

70歳の男性。小規模の鉄工所に勤務している。勤務中に自分の不注意で機械に手を挟まれて,大きなけがを負ったため病院を受診した。勤務先の鉄工所は安全教育を定期的に行っていた。  正しいのはどれか。

  1. a.全額自己負担となる。
  2. b.医療扶助の給付対象となる。
  3. c.健康保険の給付対象となる。
  4. d.後期高齢者医療制度の給付対象となる。
  5. e.労働者災害補償保険の給付対象となる。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、仕事中に起きたけがの治療費をどの制度が負担するのかを問う問題だよ。ポイントは「けががどんな理由で起きたか」で使う制度が決まる、という考え方。年齢や本人の過失といった情報にどう向き合うかも大事だね。
医学生医学生
70歳と聞くと、まず高齢者の医療制度が頭に浮かびました。後期高齢者医療制度でしょうか。
ドクタードクター
そこが最初の引っかけだね。後期高齢者医療制度の対象は原則75歳以上で、65〜74歳で一定の障害があると認定された人も加入できる。70歳は前期高齢者にあたるから、普通は勤め先の健康保険や国民健康保険に入っているんだ。
医学生医学生
そうでした。公衆衛生の講義で「75歳で保険証が切り替わる」と習ったのを思い出しました。じゃあ、勤め先の健康保険を使えばいいんですね。
ドクタードクター
実はそこも違うんだ。健康保険は業務外の病気やけがを対象にした制度で、業務上のけがは給付の対象外とされている。仕事中や通勤中のけが・病気は労働災害として、労働者災害補償保険、いわゆる労災保険で扱うんだよ。
医学生医学生
でも、本人の不注意で、会社はきちんと安全教育もしていたんですよね。それでも労災になるんですか。
ドクタードクター
いい疑問だね。労災保険は無過失責任主義といって、本人の過失の有無も事業主の落ち度の有無も問わない。業務上のけがと判断する目安は、事業主の指揮・管理の下で働いていたという「業務遂行性」と、業務とけがに因果関係があるという「業務起因性」の2つ。勤務中に仕事の機械で負傷した今回は、その典型例だ。
医学生医学生
小規模の鉄工所という点も気になりました。小さい会社だと労災に入っていないこともあるのかなと。
ドクタードクター
労災保険は労働者を一人でも雇う事業所なら原則として強制適用で、保険料は事業主が全額負担する。正社員かパートか、何歳かも関係なく、雇われて働く人すべてが対象だ。つまり年齢、事業所の規模、不注意、安全教育といった情報は、どれも労災の適用を妨げないんだね。
医学生医学生
それなら全額自己負担というのも違いますね。
ドクタードクター
その通り。業務災害の療養補償給付には患者の自己負担がなく、労災指定医療機関なら窓口での支払いもない。単なる不注意で療養の給付が受けられなくなることはないよ。
医学生医学生
医療扶助はどうでしょう。社会保障の講義で生活保護の扶助の種類を覚えた記憶があります。
ドクタードクター
医療扶助は生活保護法に基づく扶助で、生活保護を受けている人の医療費を賄うものだ。生活保護には補足性の原理があって、ほかに使える制度があればそちらが優先される。働いて収入があり、労災保険という優先される制度もあるから対象にはならないね。
医学生医学生
整理すると、仕事中や通勤中は労災、それ以外は医療保険、生活保護の人は医療扶助だけど他制度が優先、ということですね。
ドクタードクター
完璧だ。臨床で気をつけたいのは、労災のけがに健康保険証を使ってしまうケース。後から健康保険の給付分を返還して、労災保険に請求し直す手続きが必要になって、患者さんにも医療機関にも負担がかかる。受付や問診で「仕事中のけがですか」と確認する意味はそこにあるんだ。
医学生医学生
救急外来の実習で、事務の方が受傷状況を細かく聞いていた理由がやっとわかりました。休んだ分の補償もあるんですか。
ドクタードクター
休業補償給付があって、休業4日目から支給される。最初の3日間は事業主が労働基準法に基づいて休業補償を行うんだ。ほかにも障害補償給付や遺族補償給付などがある。なお通勤災害の療養給付では、初回に原則200円の一部負担金がある点も業務災害との違いとして覚えておこう。
医学生医学生
70〜74歳の自己負担が原則2割、75歳以上が原則1割というのもセットで覚えておきます。
ドクタードクター
いいね。制度問題は丸暗記より「誰が、どんな理由で、どの制度を使うか」の軸で整理すると、患者さんへの説明にもそのまま役立つよ。

まとめ

勤務中や通勤中に起きたけが・病気は労働災害として労働者災害補償保険(労災保険)の対象となり、業務外の傷病を扱う健康保険は使いません。労災保険は労働者を1人でも雇う事業所に強制適用され、保険料は事業主が全額負担し、年齢・雇用形態・事業所規模・本人の過失の有無を問わず給付されます。業務災害の療養補償給付には自己負担がなく、休業4日目からは休業補償給付も受けられます。後期高齢者医療制度は原則75歳以上、医療扶助は生活保護受給者が対象で他制度が優先されるため、本例には当てはまりません。傷病の原因によって制度を使い分ける考え方を身につけておくと、受診時の保険の確認や患者さんへの適切な案内に直結します。

解答・解説

正解はeです

状況の整理

・70歳の男性で、小規模の鉄工所に雇われて働いている(事業主に雇用される労働者である)。 ・勤務中に、機械に手を挟まれて大けがをした。仕事をしている最中に、仕事に使う機械によって起きたけがである。 ・本人の不注意が原因で、事業所は定期的に安全教育を行っていた。つまり事業主側に落ち度はないことになる。

考え方

公的な医療保障の中で、どの制度が使われるかは「けがや病気がどのような理由で起きたか」で決まる。仕事中(業務上)または通勤中に起きたけがや病気は労働災害(労災)とされ、労働者災害補償保険(労災保険)の対象になる。業務と関係のない、私生活でのけがや病気は、健康保険などの医療保険の対象になる。 業務上のけがと認められるには、「業務遂行性」(事業主の指揮・管理の下で働いていた)と「業務起因性」(業務とけがとの間に因果関係がある)の2つが目安になる。本例は勤務中に業務で使う機械で負傷しており、両方を満たす典型的な業務災害である。 労災保険は、労働者を一人でも雇う事業所は原則として加入が義務付けられ、雇用形態(正社員・パート・アルバイト)や年齢に関係なく、雇われて働くすべての労働者が対象になる。また、本人の過失の有無も問わない(無過失責任主義)。したがって、70歳という年齢、小規模な事業所であること、本人の不注意であること、事業所が安全教育をしていたことは、いずれも労災保険の適用を妨げない。これらは受験者を迷わせるための情報である。

選択肢考察

  1. ×a.  全額自己負担となる。

    業務災害は労災保険の療養補償給付の対象であり、治療費は労災保険から支払われるため、患者の自己負担は原則としてない。労災指定医療機関で受診すれば、窓口で支払う必要もない。本人の不注意によるけがでも、労災保険の給付は受けられる。

  2. ×b.  医療扶助の給付対象となる。

    医療扶助は、生活保護法に基づく扶助の一つで、生活保護を受けている人の医療費を賄うものである。生活保護には「補足性の原理」があり、ほかに使える制度があればそちらが優先される。本例は働いて収入があり、生活保護を受けているという情報もない。さらに労災保険という優先される制度もあるため、医療扶助の対象にはならない。

  3. ×c.  健康保険の給付対象となる。

    70歳で働いているので、勤務先の健康保険(被用者保険)に加入していると考えられる。しかし健康保険は業務外の病気やけがを対象とする制度で、業務上の負傷は給付の対象から外れている(健康保険法第1条)。労災による治療に健康保険証を使うのは誤りで、後で健康保険の給付分を返還して労災保険へ請求し直す手続きが必要になる。

  4. ×d.  後期高齢者医療制度の給付対象となる。

    後期高齢者医療制度の対象は、原則として75歳以上の人(または65〜74歳で一定の障害があると認定された人)である。70歳の本例は前期高齢者(65〜74歳)にあたり、制度の対象外である。また、仮に対象年齢であっても、業務上のけがは労災保険で扱われる。

  5. ○e.  労働者災害補償保険の給付対象となる。

    勤務中に業務で使う機械で負ったけがであり、業務遂行性と業務起因性を満たす業務災害である。労災保険は年齢や雇用形態、事業所の規模を問わず、雇われている労働者すべてに適用される。また、本人の過失の有無や事業主の安全対策の有無も問わない。そのため、本例の治療は労災保険の療養補償給付(療養の給付)の対象となり、仕事を休んだ場合は休業補償給付も受けられる。

労働者災害補償保険(労災保険)の概要

・根拠法:労働者災害補償保険法。運営は政府(国)で、窓口は労働基準監督署である。 ・保険料:事業主が全額を負担する(労働者の負担はない)。 ・適用:労働者を1人でも雇う事業は原則として強制適用である(一部の小規模な農林水産業などに暫定的な任意適用がある)。正社員・パート・アルバイト、年齢にかかわらず、雇われている労働者すべてが対象になる。事業主や自営業者は原則として対象外だが、特別加入の制度がある。 ・対象となる災害:業務災害(業務上の負傷・疾病・障害・死亡)と通勤災害。 ・主な給付:療養(補償)給付、休業(補償)給付(休業4日目から支給され、最初の3日間は事業主が労働基準法に基づいて休業補償を行う)、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料、傷病(補償)年金、介護(補償)給付など。 ・業務災害の療養補償給付では、患者の自己負担はない。通勤災害の療養給付では、初回に少額(原則200円)の一部負担金がある。 ・労働者に故意がある場合は給付されない。故意の犯罪行為や重大な過失がある場合は、休業補償給付などが一部制限されることがあるが、単なる不注意で療養の給付が受けられなくなることはない。

医療保障制度の使い分け

・業務上・通勤途上のけがや病気:労災保険 ・業務外のけがや病気:医療保険(健康保険などの被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度) ・生活保護受給者:医療扶助(ほかの制度が優先される)

高齢者の医療保険と自己負担割合

・70〜74歳(前期高齢者):加入している医療保険(被用者保険または国民健康保険)から給付を受ける。自己負担は原則2割(現役並み所得者は3割)。 ・75歳以上:後期高齢者医療制度に加入する。自己負担は原則1割(一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割)。

POINT

・業務上や通勤途上のけが・病気は労災保険の対象になり、健康保険は使わない。 ・労災保険は年齢・雇用形態・事業所規模・本人の過失の有無を問わない。保険料は事業主が全額負担する。 ・業務災害の療養補償給付には自己負担がない。 ・後期高齢者医療制度は原則75歳以上が対象。医療扶助は生活保護受給者が対象で、ほかの制度が優先される。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。