デイサービスとデイケアは別物―PT・OTに出会える介護保険サービスの見分け方
第116回医師国家試験 C問題 第34問
国試問題にチャレンジ
理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを受けられる介護保険施設または介護サービスはどれか。2つ選べ。
- a.介護老人保健施設
- b.介護老人福祉施設
- c.通所介護(デイサービス)
- d.小規模多機能型居宅介護サービス
- e.通所リハビリテーション(デイケア)
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生
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医学生
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ドクターまとめ
介護保険サービスのうち、PT・OTによるリハビリテーションを本来の目的とし、その配置が基準で定められているのは、介護老人保健施設、通所リハビリテーション(デイケア)、訪問リハビリテーションです。介護老人保健施設は医師が常勤する在宅復帰のための中間施設であり、特別養護老人ホームである介護老人福祉施設は原則要介護3以上の人の生活の場で、PT・OTの配置は義務ではありません。通所介護(デイサービス)は食事・入浴などの介護や交流、家族のレスパイトが中心で、医師の指示のもとリハ職がリハビリを行う通所リハビリテーション(デイケア)とは区別します。小規模多機能型居宅介護は通い・訪問・泊まりを組み合わせた地域密着型の介護サービスです。各サービスの目的と配置職種を理解しておくことは、退院調整や主治医意見書の作成など、医師として患者さんの在宅生活を支える場面で直接役立ちます。
解答・解説
正解はa, eです
介護保険で利用できる施設・サービスのうち、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)によるリハビリテーションを提供することが本来の目的であり、PT・OTなどの配置が基準として定められているものを選ぶ問題である。
考え方
介護保険のサービスは大きく、居宅サービス(自宅で生活しながら利用)、施設サービス(施設に入所して利用)、地域密着型サービス(市町村が指定し、原則としてその地域の住民が利用)に分かれる。それぞれのサービスについて「目的は何か」「どの職種の配置が義務付けられているか」を整理すると判断しやすい。 ・施設サービスのうち、医学的管理のもとで在宅復帰に向けたリハビリテーションを行うのが介護老人保健施設(老健)であり、PT・OT(または言語聴覚士)の配置が必須である。 ・居宅サービスのうち、名称に「リハビリテーション」が付く訪問リハビリテーションと通所リハビリテーション(デイケア)は、医師の指示のもとPT・OT・言語聴覚士がリハビリテーションを行うサービスである。 ・一方、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、通所介護(デイサービス)、小規模多機能型居宅介護は、生活の場の提供や日常生活上の介護(食事・入浴・排泄など)が主目的であり、PT・OTの配置は義務付けられていない。 「通所介護(デイサービス)」と「通所リハビリテーション(デイケア)」は名前が似ているため混同しやすいが、前者は介護・生活支援、後者はリハビリテーションが中心である点が出題のポイントである。 以上より、a(介護老人保健施設)と e(通所リハビリテーション)が正解である。
選択肢考察
- ○a. 介護老人保健施設
正しい。介護老人保健施設は、病状が安定していて入院治療の必要はないが、看護・医学的管理下での介護や機能訓練を必要とする要介護者が入所し、在宅復帰を目指す施設である。医師(常勤)・看護職員・介護職員に加えて、PT・OT または言語聴覚士の配置が人員基準で定められており、入所者にリハビリテーションが提供される。病院と自宅の中間施設と位置付けられる。
- ×b. 介護老人福祉施設
誤り。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、常時介護を必要とし居宅での生活が困難な要介護者(新規入所は原則要介護3以上)が入所する、生活の場としての福祉施設である。日常生活上の介護が中心であり、PT・OTの配置は義務ではない。機能訓練指導員の配置は求められているが、看護職員などが兼ねることもでき、PT・OTによるリハビリテーションを目的とした施設ではない。医師も非常勤(配置医)でよい。
- ×c. 通所介護(デイサービス)
誤り。通所介護は、在宅の要介護者が日帰りで施設に通い、食事・入浴などの日常生活上の介護、レクリエーション、簡単な機能訓練を受けるサービスである。利用者の社会的孤立の解消や心身機能の維持、家族の介護負担の軽減(レスパイト)を主な目的とする。機能訓練指導員の配置はあるが職種はPT・OTに限られず、医師の指示に基づきPT・OTがリハビリテーションを行う通所リハビリテーションとは区別される。
- ×d. 小規模多機能型居宅介護サービス
誤り。小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスの一つで、「通い」を中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、同じ事業所の顔なじみの職員が入浴・排泄・食事などの介護や生活支援を一体的に提供する。住み慣れた地域での生活継続を支えることが目的であり、PT・OTの配置は義務付けられていない。
- ○e. 通所リハビリテーション(デイケア)
正しい。通所リハビリテーションは居宅サービスの一つで、在宅の要介護者等が介護老人保健施設、病院・診療所、介護医療院に通い、医師の指示に基づいてPT・OT・言語聴覚士による心身機能の維持回復や日常生活の自立を目指したリハビリテーションを受けるサービスである。医師の配置とともにPT・OT・言語聴覚士の配置が基準で定められている。
介護保険サービスの全体像
・居宅サービス:訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)、福祉用具貸与など。 ・施設サービス:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院。介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止され、介護医療院などへ移行した。施設サービスは要介護者のみが対象で、要支援者(予防給付)は利用できない。 ・地域密着型サービス:小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護など。
介護保険施設の比較
・介護老人福祉施設:生活の場。常時介護が必要な人(原則要介護3以上)。医師は非常勤で可。 ・介護老人保健施設:在宅復帰を目指す中間施設。医師常勤、PT・OT・言語聴覚士を配置しリハビリテーションを提供。 ・介護医療院:長期療養が必要な人に医療と生活の場を一体的に提供。医師・看護職員の手厚い配置があり、PT・OTも配置される。
リハビリテーションを目的とする介護保険サービス
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(デイケア)、介護老人保健施設。いずれも医師の指示のもとでPT・OT・言語聴覚士がリハビリテーションを担う。
紛らわしい名称
・デイサービス=通所介護(介護・生活支援中心) ・デイケア=通所リハビリテーション(リハビリテーション中心、医師の関与あり)
POINT
・PT・OTによるリハビリテーションが本来の目的の介護保険サービスは、介護老人保健施設、通所リハビリテーション(デイケア)、訪問リハビリテーション。 ・介護老人福祉施設(特養)は生活の場であり、リハビリ目的の施設ではない。 ・デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)を混同しない。 ・施設サービスは要介護者のみ利用可能(要支援者は不可)。
