StudyMed医師国家試験

「よく効く注射をしてくれなければ帰らない」―その要求の裏にあるものを聴く

第113回医師国家試験 B問題 第25問

国試問題にチャレンジ

第113回 B問題 第25問

55歳の男性。腰痛を主訴に夜間外来を受診した。今朝から持病の腰痛が増悪し,市販の鎮痛薬を3回内服しても改善しないため受診した。「以前から指摘されている腰椎の椎間板ヘルニアによる痛みだと思う。痛みが取れないと仕事ができない」と訴えている。意識は清明。体温36.2℃。脈拍64/分,整。血圧146/82mmHg。第4腰椎レベルの傍脊柱筋に圧痛を認める。神経診察に異常を認めない。担当医は筋・筋膜性の腰痛の可能性が高いと判断し,消炎鎮痛薬の内服を提案したところ,患者は「飲み薬は効かないので,よく効く注射をしてくれなければ帰らない」と訴えた。半年前の診療記録にも,同様のエピソードでペンタゾシンの筋肉注射を受けて帰宅した記録が残っている。  まず行う対応として適切なのはどれか。

  1. a.今後の診療を受け付けないように手配する。
  2. b.薬物中毒として警察に届け出る。
  3. c.5%ブドウ糖液を筋肉注射する。
  4. d.ペンタゾシンを筋肉注射する。
  5. e.さらに詳しく話を聞く。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、夜間外来で特定の注射を強く求める患者への「まず行う対応」を問う問題だ。腰痛そのものの診断よりも、患者の受診行動から何を読み取るか、そして医師としてどう向き合うかがテーマになる。
医学生医学生
腰痛自体は神経診察が正常で、傍脊柱筋の圧痛だけなので、筋・筋膜性腰痛で良さそうですね。
ドクタードクター
そうだね。本人は椎間板ヘルニアの痛みだと言っているけれど、神経根症状がないから担当医の判断は妥当だ。気になるのは、他覚所見が乏しいわりに痛みの訴えが強く、内服薬を拒んで「注射」という投与経路にこだわっていること。さらに半年前にも同じ経過でペンタゾシンを注射されている。
医学生医学生
精神科の講義で習った、物質依存の話につながりそうです。ペンタゾシンって麻薬でしたっけ。
ドクタードクター
よく出る誤解だね。ペンタゾシンはκ受容体の作動薬、μ受容体の部分作動薬として働く鎮痛薬で、麻薬には指定されていない。麻薬及び向精神薬取締法上は第2種向精神薬だ。ただ多幸感が得られることがあり、反復使用で精神依存・身体依存が生じうる。時間外外来でよく使われてきた薬でもある。
医学生医学生
担当医が毎回変わる夜間外来を選んでいるのも、依存を疑う手がかりになりますか。
ドクタードクター
その通り。時間外や複数医療機関への頻回受診、特定の薬剤名や投与経路へのこだわり、原因の精査への関心の薄さ、診療記録に同じ薬の投与歴が繰り返し残っていること。これらがそろうと依存を疑う。ただし、今の時点ではあくまで「疑い」だということが大切なんだ。
医学生医学生
疑いの段階なら、まず確かめるべきですね。だから「さらに詳しく話を聞く」が正解ということでしょうか。
ドクタードクター
正解。訴えを頭ごなしに否定せず受け止めたうえで、痛みの経過、ペンタゾシンの使用頻度、他の医療機関での注射歴、使用量が増えていないか(耐性)、使わないときの不快な症状(離脱症状)、仕事や生活への影響などを聴き取る。これで依存の有無を評価できるし、信頼関係も築ける。
医学生医学生
でも正直、「注射しないと帰らない」と言われたら、今後は診療を断りたくなる気持ちもわかります。
ドクタードクター
気持ちはわかるけれど、医師法第19条の応召義務があって、正当な事由なく診療は拒めない。それに依存が疑われるなら、それは治療や支援の対象だ。断っても患者は別の医療機関で同じ注射を求めて回るだけで、問題は解決しないよ。
医学生医学生
薬物中毒として警察に届け出るのはどうでしょう。法医学か公衆衛生で届出義務を習った気がします。
ドクタードクター
届出義務があるのは、医師が「麻薬中毒者」と診断した場合で、届出先も都道府県知事だ。ペンタゾシンは麻薬ではないから対象外だし、医療機関で正規に投与された薬への依存は犯罪でもない。現段階で通報するのは根拠がなく、信頼関係を壊すだけだね。
医学生医学生
ブドウ糖液を注射して様子を見る、というのは昔聞いたことがあります。
ドクタードクター
本人に知らせずに薬理作用のない液を注射するのは、患者をだますプラセボ投与だ。かつて行われたこともあったけれど、インフォームド・コンセントと自己決定権を重んじる現在の医療倫理では認められない。発覚すれば信頼を失って、依存症治療への導入もずっと難しくなる。
医学生医学生
要求どおりペンタゾシンを打つのは、依存を強めてしまうからダメなんですね。
ドクタードクター
そう。筋・筋膜性腰痛ならまず消炎鎮痛薬などの内服で対応できる病態だし、要求に応じれば依存を強化・固定させてしまう。反復する筋肉注射は、注射部位の硬結や筋の線維化といった局所障害も起こしうる。
医学生医学生
OSCEの医療面接で「受容・共感」を練習しましたが、こういう場面でこそ必要なんだと実感しました。
ドクタードクター
まさにそれが活きる場面だ。臨床での注意点をまとめると、拒絶しない、だまさない、安易に投与しない、そして話を聴く。聴取を通じて依存が強く疑われれば、内服薬への切り替えを丁寧に説得し、必要に応じて精神科や依存症の専門外来と連携する。評価では、使用のコントロール喪失、強い渇望、耐性、離脱症状、社会生活への支障といった物質依存の特徴を意識して聞くといい。

まとめ

他覚所見が乏しいのに内服薬を拒み、ペンタゾシンなど特定の注射を強く要求して時間外外来を繰り返し受診する患者では、薬物依存を疑います。ただし疑いの段階では、まず受容的な態度で詳しく話を聴き、使用頻度・他院での注射歴・耐性・離脱症状・生活への影響を確認して依存の有無を評価し、信頼関係を築くことが最初の一歩です。応召義務に反する診療拒否、根拠のない警察への通報、無断のプラセボ投与、要求どおりの投与はいずれも不適切です。ペンタゾシンは麻薬ではなく第2種向精神薬であり、都道府県知事への麻薬中毒者届出の対象外である点も押さえておきましょう。医学的判断と医療倫理・法規を結びつけて考える力は、救急外来や時間外診療で必ず求められる実践的なスキルです。

解答・解説

正解はeです

所見の整理

・55歳男性。持病の腰痛が今朝から悪化したが、日中ではなく夜間外来を受診した。 ・市販の鎮痛薬を3回飲んでも効かないと訴え、「痛みが取れないと仕事ができない」と強い鎮痛を求めている。 ・バイタルサインはほぼ正常で、第4腰椎レベルの傍脊柱筋に圧痛がある。神経診察は正常である。下肢のしびれや筋力低下などの神経根症状がなく、本人が言う椎間板ヘルニアによる痛みは考えにくい。筋・筋膜性腰痛とした担当医の判断は妥当である。 ・消炎鎮痛薬の内服を提案すると、「飲み薬は効かない」「よく効く注射でなければ帰らない」と、注射という投与経路に強くこだわっている。 ・半年前にも同様の経過でペンタゾシンの筋肉注射を受けた記録がある。

診断のプロセス

腰痛そのものは、他覚所見が乏しい筋・筋膜性腰痛と考えられる。問題は患者の受診行動である。重い器質的疾患を示す所見がないのに、内服薬を拒んで特定の注射を強く要求していること、以前にペンタゾシン注射を受けていること、担当医が毎回同じとは限らない時間外外来を受診していることから、ペンタゾシン(オピオイド受容体に作用する非麻薬性鎮痛薬で、乱用や依存が起こりうる)への依存を疑う必要がある。

設問の考え方

「まず行う対応」が問われている。現時点では依存症の疑いにとどまり、確定はしていない。ここで患者を拒絶する、通報する、欺く、または要求どおりに依存の疑われる薬を投与するのは、いずれも不適切である。痛みの経過、ペンタゾシンの使用歴(頻度、他の医療機関での注射の有無)、生活や仕事への影響、薬を使わないときの症状などを、受容的な態度で詳しく聞き取る。そうして依存の有無を評価し、患者と治療方針を話し合うのが最初の一歩である。

選択肢考察

  1. ×a.  今後の診療を受け付けないように手配する。

    不適切である。患者は実際に腰痛を訴えて受診している。医師法第19条の応召義務により、正当な事由なく診療を拒むことはできない。依存症が疑われるとしても、それは治療や支援の対象である。診療を断れば、患者は別の医療機関で同じ注射を求めて回るだけになり、問題の解決にならない。

  2. ×b.  薬物中毒として警察に届け出る。

    不適切である。ペンタゾシンは麻薬及び向精神薬取締法上の向精神薬(第2種)であり、「麻薬」ではない。麻薬中毒者を診断した医師に課される都道府県知事への届出義務は対象外である。そもそも医療機関で正規に処方・投与された薬の依存は犯罪ではなく、警察に届け出る理由はない。現段階では依存症の疑いにすぎず、届出は根拠を欠き、患者との信頼関係を損なうだけである。

  3. ×c.  5%ブドウ糖液を筋肉注射する。

    不適切である。本人に知らせずに薬理作用のない液を注射するのは、患者をだますプラセボ投与である。かつてはこうした対応がとられたこともあったが、インフォームド・コンセントと患者の自己決定権を重視する現在の医療倫理では認められない。発覚すれば医師への信頼が失われ、その後の依存症治療への導入も難しくなる。

  4. ×d.  ペンタゾシンを筋肉注射する。

    不適切である。他覚所見の乏しい筋・筋膜性腰痛であり、まず消炎鎮痛薬などの内服で対応できる病態である。患者はペンタゾシンへの依存が疑われる状況にあり、要求どおりに注射すれば依存を強化・固定させてしまう。反復する筋肉注射は、注射部位の硬結や筋の線維化などの局所障害も起こしうる。

  5. ○e.  さらに詳しく話を聞く。

    適切である。提示された情報からペンタゾシン依存が疑われるが、まだ確定してはいない。まず患者の訴えを否定せずに受け止める。そのうえで、痛みの性状と経過、これまでのペンタゾシンの使用頻度や他の医療機関での注射歴、使用量の増加(耐性)、使わないときの不快な症状(離脱症状)、仕事や生活への影響などを詳しく聴取し、依存の有無を評価する。この過程で信頼関係を築いておくことが、内服薬への切り替えの説得や、必要に応じた精神科・依存症専門外来への紹介といった次の対応につながる。

ペンタゾシンとは

オピオイドκ受容体に作動薬として、μ受容体には部分作動薬(弱い拮抗作用)として働く鎮痛薬である。麻薬には指定されておらず、向精神薬(第2種)として規制されている。注射剤は救急外来や時間外外来でよく使われてきたが、多幸感が得られることがあるため、反復使用で精神依存・身体依存が生じうる。

ペンタゾシン依存を疑う手がかり

・痛みの訴えが強いわりに他覚所見が乏しい ・通常の内服鎮痛薬を拒否し、注射や特定の薬剤名・投与経路に強くこだわる ・時間外外来や複数の医療機関への頻回受診(担当医が固定されない状況を選ぶ) ・痛みの原因を精査することには関心が薄い ・診療記録に同じ薬剤の投与歴が繰り返し残っている

物質依存の評価のポイント

使用のコントロール喪失(量や頻度が増える)、強い渇望、耐性、離脱症状、使用のために社会生活に支障が出ていること、などを問診で確認する。

対応の原則

・頭ごなしに否定・拒絶せず、受容的な態度で話を聞く ・依存性のある薬剤の安易な投与は避ける ・だますこと(無断のプラセボ投与)はしない ・必要に応じて精神科や依存症の専門医療機関と連携する

届出制度との関係

麻薬及び向精神薬取締法では、医師が麻薬中毒者と診断した場合、都道府県知事への届出が義務づけられている。ペンタゾシンなどの向精神薬への依存はこの対象ではない。届出先も警察ではない点に注意する。

POINT

・他覚所見が乏しいのに特定の注射(ペンタゾシン)を強く要求し、時間外受診を繰り返す → ペンタゾシン依存を疑う。 ・まず行うのは、詳しい問診による依存の評価と信頼関係づくり。 ・診療拒否(応召義務違反)、警察への通報、無断のプラセボ投与、要求どおりの投与はいずれも不適切。 ・ペンタゾシンは麻薬ではなく第2種向精神薬で、麻薬中毒者届出の対象外。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。