「病気じゃない、退院させて」―医療保護入院の患者が持つ退院請求の権利と精神医療審査会
第111回医師国家試験 G問題 第48問
国試問題にチャレンジ
22歳の男性。行動の異常を心配した家族に連れられて来院した。自室に閉じこもり,つじつまの合わない言動がみられるという。幻聴,被害妄想および精神運動性障害を認めた。器質的な要因が認められず,統合失調症で入院が必要と診断され,父親の同意によって医療保護入院となった。しかし患者は「自分は病気ではない。入院の必要はない」と主張して退院請求を出すことを希望した。 患者への説明として正しいのはどれか。
- a.「医療保護入院なので退院請求はできません」
- b.「精神保健指定医は退院請求を却下できます」
- c.「退院請求は精神保健福祉センター長に対して行います」
- d.「退院請求の審査は精神医療審査会で行われます」
- e.「審査結果はあなたではなく,病院に報告されます」
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生まとめ
医療保護入院や措置入院などの非自発的入院であっても、入院中の患者本人やその家族等は、都道府県知事(指定都市では市長)に退院請求・処遇改善請求を行うことができます。請求を受けた知事は精神医療審査会に審査を求め、精神保健指定医・法律家・保健福祉の専門家からなる合議体が本人や主治医の意見を聴いて入院継続の適否を判断し、その結果は請求者本人と病院管理者に通知されます。精神保健指定医や主治医が請求を却下することはできず、精神保健福祉センターは審査会の事務局を担うものの請求先ではありません。任意・医療保護・措置・緊急措置・応急入院といった入院形態の要件とあわせて理解しておくことは、国家試験対策としてだけでなく、本人の意思に反する入院を行う医療者が患者の権利を正しく守るための基盤となります。
解答・解説
正解はdです
症例の整理
・22歳の男性。自室への閉じこもり(社会的ひきこもり・自閉)、つじつまの合わない言動(思考の解体)、幻聴、被害妄想、精神運動性障害(緊張病性の興奮や昏迷など)がみられる。 ・器質的な原因(脳炎、脳腫瘍、薬物など)は否定されており、青年期発症という年齢も合わせて統合失調症と診断された。 ・病識がなく入院に同意しないため、精神保健指定医の診察で入院が必要と判断され、家族である父親の同意によって医療保護入院となった。
問われていること
本問の焦点は診断ではなく、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に定められた入院患者の権利擁護の仕組み、特に「退院請求」の手続きである。 精神科の非自発的入院は本人の意思に反して自由を制限するものであるため、法律は患者本人やその家族等が、入院の継続や処遇に不服がある場合に都道府県知事(指定都市では市長)へ退院や処遇改善を請求できると定めている。請求を受けた知事は、その内容を精神医療審査会に審査させ、その結果に基づいて退院命令や処遇改善命令などの措置をとり、結果を請求者に通知する。 病院の管理者は、医療保護入院の際に、本人へ入院形態や退院請求ができることなどを書面で知らせなければならない。したがって医師は、入院に納得していない患者に対し、請求の権利があること、請求先が知事であること、審査は独立した精神医療審査会で行われること、結果は本人に通知されることを正しく説明する必要がある。
選択肢考察
- ×a. 「医療保護入院なので退院請求はできません」
医療保護入院の者は退院請求を行うことができる。医療保護入院は本人の同意によらず自由を制限する入院であり、不当な入院の継続を防ぐために、本人や家族等が都道府県知事へ退院を求める仕組みが設けられている。措置入院・応急入院の者も同様に請求できる。なお精神保健福祉法の条文上、請求できるのは「精神科病院に入院中の者又はその家族等」であり、入院形態による除外はない。退院請求ができないと説明するのは誤りであり、患者の権利行使を妨げる不適切な対応となる。
- ×b. 「精神保健指定医は退院請求を却下できます」
精神保健指定医は医療保護入院や措置入院の要否、行動制限の要否などを判定する医師であるが、退院請求の可否を決める権限はもたない。請求は都道府県知事に対して行われ、知事から依頼を受けた精神医療審査会が入院継続の妥当性を審査し、その結果に基づいて知事が措置をとる。主治医や病院側が請求を握りつぶすことができない構造にすることで、第三者による公正な判断が保証されている。
- ×c. 「退院請求は精神保健福祉センター長に対して行います」
退院請求・処遇改善請求の請求先は都道府県知事(指定都市では市長)であり、精神保健福祉センター長ではない。精神保健福祉センターは各都道府県・指定都市に置かれる精神保健福祉の技術的中核機関で、精神医療審査会の事務局を担うが、請求を受理し結論を出す主体ではない。
- ○d. 「退院請求の審査は精神医療審査会で行われます」
精神医療審査会は都道府県・指定都市に設置される第三者機関で、精神科医療の専門家(精神保健指定医)、法律の専門家(弁護士など)、精神障害者の保健・福祉の専門家で構成される合議体が審査を行う。退院請求があると、審査会は本人や主治医からの意見聴取、診療録の確認などを経て、入院の継続が適当かどうかを判断し、その結果が知事に通知される。患者への説明として正しい。
- ×e. 「審査結果はあなたではなく,病院に報告されます」
審査の結果は、知事から請求者である患者本人(家族等が請求した場合はその者)に通知される。あわせて病院の管理者にも通知され、退院が適当とされた場合には知事が病院に退院を命じる。請求した本人に結果が知らされないという説明は誤りである。
精神保健福祉法による主な入院形態
・任意入院:本人の同意に基づく入院。本人の申し出があれば原則として退院させるが、精神保健指定医が入院継続が必要と判断した場合は72時間に限り退院を制限できる。 ・医療保護入院:精神保健指定医が診察し、医療と保護のために入院が必要であるが本人の同意が得られない状態と判断した場合に、家族等のいずれかの同意で行う入院。家族等がいない、または意思を表示できない場合などは市町村長の同意で行う。かつての保護者制度は2014年の法改正で廃止され、同意者は「家族等」となった。 ・措置入院:2名以上の精神保健指定医の診察で、自傷他害のおそれがあると一致して判断された場合に、都道府県知事の権限で行う入院。 ・緊急措置入院:急を要し正規の手続きがとれない場合、指定医1名の診察で72時間を限度に行う措置入院。 ・応急入院:急速を要し家族等の同意が得られない場合、応急入院指定病院で指定医の診察により72時間を限度に行う入院。
精神医療審査会の主な役割
・退院請求・処遇改善請求の審査。 ・医療保護入院の入院届、措置入院・医療保護入院の定期病状報告の審査(入院継続の適否を確認する)。
退院請求の流れ
患者本人または家族等 → 都道府県知事に請求(書面のほか口頭でも可能)→ 知事が精神医療審査会に審査を求める → 審査会が意見聴取などを行い入院継続の適否を判断 → 結果を知事に通知 → 知事が退院命令などの措置をとり、請求者と病院管理者に結果を通知。
POINT
・医療保護入院・措置入院・応急入院といった非自発的入院の者でも、退院請求・処遇改善請求ができる(条文上の請求権者は「精神科病院に入院中の者又はその家族等」で、入院形態による除外はない。任意入院者は通常、本人の退院の申し出によって退院する)。 ・請求先は都道府県知事(指定都市市長)、審査するのは精神医療審査会、結果は請求者本人に通知される。 ・精神保健指定医や主治医が請求を却下することはできない。 ・精神医療審査会は医療・法律・保健福祉の委員で構成される第三者機関で、事務は精神保健福祉センターが担う。 ・医療保護入院は精神保健指定医の診察と家族等(いない場合は市町村長)の同意で成立する。
