妊娠34週0日、休業の根拠はどこに?―産前休業を定める法律を見抜く
第108回医師国家試験 B問題 第41問
国試問題にチャレンジ
35歳の初妊婦。妊娠33週6日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過には異常を認めていなかった。脈拍96/分,整。血圧126/68 mmHg。尿所見:蛋白(-),糖(-)。子宮底長29 cm。腹囲94 cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重2,120 g,羊水指数〈AFI〉18 cm。胎盤は子宮底部に位置している。明日から休業を申請するという。 この妊婦の休業を規定する法律はどれか。
- a.健康増進法
- b.母子保健法
- c.母体保護法
- d.労働基準法
- e.次世代育成支援対策推進法
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生
ドクター
医学生
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医学生
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医学生
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ドクターまとめ
産前休業は労働基準法第65条に規定され、出産予定日前6週間(多胎妊娠では14週間)以内の女性が請求すれば、使用者は就業させてはなりません。妊娠33週6日の翌日は34週0日で予定日のちょうど6週間前にあたり、本例は経過順調な妊婦の通常の産前休業です。産後8週間は原則就業禁止(6週経過後は本人請求と医師の許可で一部就業可)で、妊婦健診の時間確保などの母性健康管理措置は男女雇用機会均等法、育児休業は育児・介護休業法が定めます。母子健康手帳や妊娠の届出は母子保健法、人工妊娠中絶は母体保護法と、名前の似た法律の守備範囲を区別することが重要です。働く妊婦からの相談に適切に応じるためにも、労働関係と母子保健関係の法律を整理して理解しておきましょう。
解答・解説
正解はdです
所見の整理
・35歳の初妊婦:35歳以上で初めて妊娠した高年初妊婦にあたるが、これまでの経過に異常はない。 ・血圧126/68 mmHg、尿蛋白(-):妊娠高血圧症候群を示唆する所見はない。尿糖(-)。 ・子宮底長29 cm:妊娠週数(33〜34週)に見合った値である。 ・胎児推定体重2,120 g:妊娠34週前後の標準的な体重で、胎児発育は正常範囲である。 ・羊水指数(AFI)18 cm:羊水量の目安で、おおむね5〜24 cmが正常範囲であり、羊水過多・過少はない。 ・胎盤は子宮底部:前置胎盤ではない。 ・内診で子宮口閉鎖:切迫早産を疑わせる所見はない。 したがって、本例は経過順調な正常妊娠であり、医学的理由による休業ではなく、通常の産前休業が問題となっている。
設問の考え方
現在妊娠33週6日で、「明日から」すなわち妊娠34週0日から休業を申請するという。分娩予定日は妊娠40週0日であるから、34週0日は予定日のちょうど6週間前にあたる。 労働基準法第65条は、6週間(多胎妊娠では14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合、使用者はその女性を就業させてはならないと定めている(産前休業)。本例の休業はこの規定に基づくものであり、根拠法は労働基準法である。 母子保健・妊婦に関連する法律は多数あるが、「労働者としての就業・休業」に関する事項は労働関係の法律(労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)が扱う、と整理しておくとよい。
選択肢考察
- ×a. 健康増進法
健康増進法は2002年に制定された法律で、国民の健康の増進の総合的な推進を目的とする。健康日本21の法的基盤であり、国民健康・栄養調査、健康増進事業(がん検診等の市町村事業)、特定給食施設の栄養管理、受動喫煙の防止などを規定している。妊婦の休業については定めていない。
- ×b. 母子保健法
母子保健法は、母性ならびに乳児・幼児の健康の保持増進を目的とする法律で、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦・新生児・未熟児の訪問指導、低出生体重児(2,500 g未満)の届出、養育医療、1歳6か月児・3歳児健康診査などを定めている。妊婦健康診査の実施も市町村の事業として位置づけられているが、就労する妊婦の休業は規定していない。
- ×c. 母体保護法
母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定め、母性の生命と健康を保護することを目的とする法律である。人工妊娠中絶の適応や、指定医師(都道府県医師会が指定)による実施、受胎調節の実地指導などを規定しており、産前休業とは関係がない。
- ○d. 労働基準法
労働基準法第65条により、出産予定日前6週間(多胎妊娠では14週間)以内の女性が請求した場合、使用者は就業させてはならない(産前休業)。妊娠34週0日は予定日の6週間前にあたり、本例の休業申請はこの規定に基づく。産前休業は本人の請求によるものであり、請求しなければ就業を続けることもできる。同法はほかに、産後8週間の就業禁止(産後6週間を経過し本人が請求し医師が支障ないと認めた業務は可)、妊産婦の危険有害業務の就業制限、妊婦の請求による軽易業務への転換、請求による時間外・休日・深夜業の制限、1歳未満の子を育てる女性の育児時間などを定めている。
- ×e. 次世代育成支援対策推進法
次世代育成支援対策推進法は、急速な少子化の進行に対応し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境を整備するため、2003年に制定された法律である。国・地方公共団体・事業主などの責務を定め、一定規模以上の企業に仕事と子育ての両立支援のための行動計画(一般事業主行動計画)の策定を求めている。期限付きの法律(時限立法)であり、延長を重ねている。個々の妊婦の休業を直接規定するものではない。
働く女性の妊娠・出産・育児に関する主な法律
・労働基準法:産前休業(予定日前6週間、多胎14週間、本人の請求による)、産後休業(産後8週間は原則就業禁止。6週間経過後は本人の請求と医師の許可があれば就業可)、妊産婦の危険有害業務の就業制限、軽易業務への転換、時間外労働・深夜業等の制限(請求による)、育児時間(1歳未満の子を育てる女性は1日2回各30分以上) ・男女雇用機会均等法:妊娠中・出産後の女性が保健指導や健康診査を受けるための時間の確保、医師等の指導事項を守るための措置(時差通勤、休憩、勤務時間短縮など)を事業主に義務づける。母性健康管理指導事項連絡カードはこの措置を伝えるためのものである。妊娠・出産を理由とする不利益取扱いも禁止している。 ・育児・介護休業法:原則として子が1歳(条件により最長2歳)になるまでの育児休業、産後パパ育休(出生時育児休業)、子の看護休暇、短時間勤務制度などを定める。
母子保健に関する法律
・母子保健法:妊娠の届出、母子健康手帳、妊婦健診、乳幼児健診、訪問指導、養育医療など ・母体保護法:不妊手術、人工妊娠中絶、受胎調節の実地指導 ・児童福祉法:助産施設、保育所、障害児支援など
妊娠週数と予定日
分娩予定日は妊娠40週0日である。予定日から逆算して6週間前は妊娠34週0日、14週間前は妊娠26週0日となる。
POINT
・産前休業・産後休業は労働基準法が規定する ・産前休業:予定日前6週間(多胎14週間)、本人の請求による ・産後休業:8週間は原則就業禁止(6週経過後は本人請求+医師の許可で就業可) ・妊婦健診の時間確保など母性健康管理措置は男女雇用機会均等法、育児休業は育児・介護休業法 ・母子健康手帳・妊娠の届出は母子保健法、人工妊娠中絶は母体保護法
