入院翌日の突然の死―「まず」すべきは、事実を誠実に伝えること
第107回医師国家試験 B問題 第40問
国試問題にチャレンジ
86歳の女性。発熱と意識障害のため搬入された。搬入時の意識レベルはJCSⅡ-10。体温38.3℃。脈拍112/分。血圧122/56 mmHg。呼吸数30/分。SpO2 98%(マスク4 L/分酸素投与下)。膿尿と末梢血白血球増多とを認め,尿路感染症に伴う敗血症と診断し緊急入院とした。高度の貧血に対して濃厚赤血球2単位を輸血するとともに,乳酸リンゲル液の急速輸液とセフェム系抗菌薬の点滴投与とを行った。いったん状態は安定したが,翌日の深夜,モニターのアラームが鳴ったため看護師が病室に駆けつけたところ心肺停止状態であった。直ちに心肺蘇生法を行ったが,反応せず死亡した。 まず行うべき対応はどれか。
- a.遺族に状況を正確に説明する。
- b.遺族に医療過誤であると告げる。
- c.第三者医療事故調査機関に届け出る。
- d.医療事故として所轄の警察署に届け出る。
- e.死因を尿路感染症とした死亡診断書を発行する。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
入院中の患者が予期しにくい経過で死亡した直後に、医師がまず行うべきことは、遺族に経過と現状を正確かつ誠実に説明することです。死因や診療行為との因果関係が確定していない段階で、医療過誤と断定したり、原疾患を死因と決めつけて死亡診断書を発行したりするのは不適切で、死因が不明なら病理解剖を提案します。医師法21条による警察への届出は検案して異状を認めた場合に24時間以内に行うもので、医療事故調査制度に基づく医療事故調査・支援センターへの報告は、医療に起因する予期しない死亡について管理者が遺族への説明を経て行います。医療事故と医療過誤の違い、死亡診断書と死体検案書の使い分けもあわせて理解しておくと、実際の急変・死亡時に適切な順序で行動する助けになります。
解答・解説
正解はaです
経過の整理
86歳の高齢女性が、発熱と意識障害(JCS II-10:普通の呼びかけで容易に開眼する程度)で搬入された。体温38.3℃、脈拍112/分、呼吸数30/分と、発熱・頻脈・頻呼吸を認め、膿尿と白血球増多から尿路感染症を原因とする敗血症と診断されている。治療として、高度の貧血に対する濃厚赤血球輸血、乳酸リンゲル液の急速輸液、セフェム系抗菌薬の点滴が行われ、いったん状態は安定した。ところが翌日深夜に心肺停止で発見され、蘇生に反応せず死亡した。
この時点で何がわかっていて、何がわかっていないか
高齢者の重症敗血症は死亡率が高く、急変は原疾患の経過として十分起こりうる。一方で、いったん安定した後の突然の心肺停止であり、敗血症の再増悪、致死的不整脈、急性心筋梗塞、肺塞栓症、急速輸液や輸血に伴う循環負荷(輸血関連循環過負荷など)、誤嚥や窒息など、ほかの原因も否定はできない。つまり、死亡直後の段階では、死因も、診療行為と死亡との関係も、まだ確定していない。
設問の考え方
問われているのは「まず」行うべき対応である。死因が確定していない段階で、医療過誤と断定したり、逆に原疾患による死亡と決めつけたりするのはいずれも早計である。最初に行うべきことは、事実をありのままに遺族へ説明することである。入院からの経過、行った治療、急変の発見状況と蘇生の経過、現時点でわかっていることとわからないことを、誠実かつ正確に伝える。そのうえで、死因を明らかにするために病理解剖を提案し、必要に応じて院内での検証や法令に基づく報告・届出を検討する、という順序になる。
選択肢考察
- ○a. 遺族に状況を正確に説明する。
患者が死亡した際に医療者が最初に果たすべき責務は、遺族に対して経過と現状を誠実に説明することである。本例は、いったん安定した後の予期しにくい急変であり、遺族は強い衝撃と疑問を抱いていると考えられる。入院時の重症度、行った治療(輸血・輸液・抗菌薬)、急変の発見状況、蘇生処置の内容、現時点で推定される死因と不明な点を、憶測を交えず事実に基づいて伝える。死因がはっきりしない場合には、それを隠さずに伝え、死因究明のための病理解剖を提案する。こうした初期の誠実な説明は、遺族の理解と医療者への信頼を保つうえで最も重要であり、その後の対応(院内検証や報告)もこの説明を前提に進められる。
- ×b. 遺族に医療過誤であると告げる。
医療過誤とは、医療者の過失(注意義務違反)によって患者に損害が生じたことをいう。本例では、敗血症という重篤な疾患に対して適応のある治療が行われており、現時点で過失をうかがわせる具体的な事実は示されていない。死因も診療行為との因果関係も未確定のまま医療過誤と告げることは、根拠のない断定であり、遺族に誤った認識を与える。過誤の有無は、診療記録の確認や病理解剖、院内での検証などを経て判断すべきものである。
- ×c. 第三者医療事故調査機関に届け出る。
2015年に施行された医療事故調査制度では、「医療に起因し、または起因すると疑われる死亡であって、管理者(病院長)がその死亡を予期しなかったもの」を医療事故と定義し、病院の管理者が医療事故調査・支援センター(第三者機関)へ報告したうえで、院内で調査を行う。この報告の判断は、個々の担当医ではなく管理者が組織として行うものであり、報告の前には遺族への説明も求められている。本例は重症敗血症の経過中の死亡で、診療行為に起因する予期しない死亡に当たるかどうかはこれから検討すべき段階にある。死亡直後に担当医がまず行う対応ではない。
- ×d. 医療事故として所轄の警察署に届け出る。
医師法第21条は、医師が死体を検案して「異状」があると認めたときは、24時間以内に所轄の警察署に届け出なければならないと定めている。異状死には、外因死(事故・自殺・他殺など)やその続発症による死亡、死因不明の死亡、過失が強く疑われる医療事故による死亡などが含まれる。本例は診断の確定した内因性疾患(敗血症)の治療中の死亡であり、外傷などの外表の異状も示されていない。現時点で医療事故と断定する根拠はなく、警察への届出をまず行う状況ではない。
- ×e. 死因を尿路感染症とした死亡診断書を発行する。
診療中の患者がその疾患に関連して死亡した場合には、担当医が死亡診断書を作成する(医師法第20条)。本例でも最終的には死亡診断書を作成することになるが、いったん安定した後の突然の心肺停止であり、死因が敗血症の進行によるものか、心血管イベントや治療に関連した合併症によるものかは、まだ確定していない。十分な検討なしに死因を尿路感染症と記載して発行するのは早計である。また、死亡診断書の死因欄には直接死因から原因となった疾患へと因果関係の順に記載するため、仮に原疾患による死亡と判断された場合でも「敗血症」の原因として「尿路感染症」を記載するなど、経過を正確に反映させる必要がある。いずれにせよ、遺族への説明より先に行うことではない。
患者死亡後の対応の流れ(目安)
1. 死亡確認と遺族への説明:経過・行った治療・急変時の状況・現時点での死因の見立てと不明点を、事実に基づいて説明する。 2. 死因の究明:死因が不明確な場合は病理解剖を遺族に提案する(病理解剖には遺族の承諾が必要)。死亡時画像診断(Ai:オートプシー・イメージング)が併用されることもある。 3. 院内での報告と検証:予期しない死亡や診療との関連が疑われる事例は、医療安全管理部門へ報告し、診療記録を保全・確認する。 4. 法令に基づく届出・報告: ・医師法第21条:検案して異状を認めた死体は、24時間以内に所轄警察署へ届け出る。 ・医療事故調査制度(医療法、2015年施行):医療に起因する(疑いを含む)予期しない死亡は、管理者が遺族に説明したうえで医療事故調査・支援センターへ報告し、院内調査を行い、その結果を同センターへ報告するとともに遺族に説明する。 5. 死亡診断書(または死体検案書)の作成。
死亡診断書と死体検案書
・死亡診断書:診療中の患者が、その診療に関連する傷病で死亡した場合に作成する。 ・死体検案書:診療中でなかった者の死亡や、診療中の傷病と関連しない死亡、異状死などで、医師が死体を検案して作成する。
異状死の主な例
・すべての外因死(交通事故、転落、溺水、中毒、自殺、他殺など) ・外因による傷害の続発症や後遺障害による死亡 ・死因が不明の死亡(診療歴のない突然死など) ・診療行為に関連した予期しない死亡で、過失が強く疑われるもの
医療過誤と医療事故の違い
医療事故は、医療の過程で生じた患者の有害事象全般(過失の有無を問わない)を指す広い概念である。そのうち医療者の過失によって生じたものを医療過誤という。過失の有無は事後の検証によって判断されるもので、発生直後に断定するものではない。
POINT
・患者が死亡した直後に「まず」行うべきことは、遺族への正確で誠実な状況説明である。 ・死因や診療行為との関係が確定していない段階で、医療過誤と断定したり、死因を決めつけて死亡診断書を発行したりしない。死因不明なら病理解剖を提案する。 ・医療事故調査制度の報告は、医療に起因する予期しない死亡について管理者が判断して行う(報告前に遺族へ説明する)。 ・警察への届出(医師法第21条)は、検案して異状を認めた場合に24時間以内に行う。
