「名乗れない」と「やってはいけない」―業務独占と名称独占を見分ける
第104回医師国家試験 C問題 第15問
国試問題にチャレンジ
業務独占が認められているのはどれか。
- a.医師
- b.保健師
- c.社会福祉士
- d.介護福祉士
- e.理学療法士
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
国家資格の法的な保護には、資格者以外がその業務を行えない「業務独占」と、資格者以外がその名称を名乗れない「名称独占」の2種類があります。医師は医師法第17条で業務独占、第18条で名称独占が定められており、無資格者の医業は刑事罰の対象です。保健師、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士は名称独占のみで、業務自体は他職種や無資格者も行えます。特に同じ保健師助産師看護師法の中で、助産師・看護師は業務独占、保健師は名称独占である点は混同しやすい要注意ポイントです。各職種の法的な位置づけを理解することは、チーム医療で役割分担や指示を適切に行うための基本となります。
解答・解説
正解はaです
国家資格の法的な独占には「業務独占」と「名称独占」の2種類がある。 ・業務独占:その資格を持つ者だけがその業務を行うことができ、資格のない者が行うと法律違反となるもの。 ・名称独占:資格を持つ者だけがその名称(紛らわしい名称を含む)を名乗ることができるもの。業務そのものは無資格者が行っても違法ではない。 業務独占が認められる資格では、通常あわせて名称独占も規定されている。本問の選択肢のうち、業務独占が法律で定められているのは医師のみであり、保健師、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士はいずれも名称独占資格である。各職種の根拠法と、その業務が他の者にも行えるかどうかを考えると判断しやすい。
選択肢考察
- ○a. 医師
医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定め、業務独占を規定している。さらに第18条で「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と名称独占も定めている。ここでいう医業とは、医師の医学的判断と技術をもってしなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことである。無資格者が医業を行えば刑事罰の対象となる。
- ×b. 保健師
保健師は保健師助産師看護師法に基づく資格で、保健師の名称を用いて保健指導に従事する者である。保健指導自体は他の職種も行えるため業務独占ではなく、名称独占資格にとどまる。なお、同法で業務独占が定められているのは助産師(助産)と看護師(療養上の世話・診療の補助)である。
- ×c. 社会福祉士
社会福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法に基づく資格で、身体・精神上の障害や環境上の理由により日常生活に支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言・指導や、医療・福祉サービス関係者との連絡・調整などの援助を行う。名称独占資格であり、相談援助業務は資格のない者も行うことができる。
- ×d. 介護福祉士
介護福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法に基づく資格で、日常生活に支障がある者に対し心身の状況に応じた介護を行い、本人や介護者に介護に関する指導を行う。名称独占資格であり、介護業務そのものは家族や無資格の介護職員も行える。
- ×e. 理学療法士
理学療法士は理学療法士及び作業療法士法に基づく資格で、医師の指示の下、身体に障害のある者に対し主として基本的動作能力の回復を図るため、治療体操などの運動療法や、電気刺激・マッサージ・温熱などの物理療法を行う。名称独占資格であり業務独占は規定されていない。理学療法は看護師の業務独占である診療の補助の一部にあたるが、同法により理学療法士は診療の補助として理学療法を業とすることが認められている。
主な医療・福祉関係職種の独占の区分
業務独占(名称独占も伴う) ・医師、歯科医師、薬剤師 ・助産師、看護師、准看護師 ・診療放射線技師(放射線の人体への照射) など 名称独占のみ ・保健師 ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 ・臨床検査技師 ・社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士 ・管理栄養士、栄養士 など
関連知識
・医師の名称独占(医師法第18条)は、業務独占(第17条)とは別の条文で定められている。 ・理学療法士などのコメディカル職種の多くは、看護師の業務独占である「診療の補助」の一部を、各資格法の規定により例外的に行うことが認められているという法的な位置づけにある。
POINT
・業務独占:資格者以外はその業務を行えない。名称独占:資格者以外はその名称を名乗れない。 ・医師は医師法第17条で業務独占、第18条で名称独占。 ・保健師、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士は名称独占のみ。 ・保助看法の中でも、助産師・看護師は業務独占、保健師は名称独占である点に注意。
