「1割負担」はどこから来た?―先天性心疾患の手術を支える医療保険と育成医療
第103回医師国家試験 E問題 第51問
国試問題にチャレンジ
3歳2か月の女児。3歳児健康診査で医師から心雑音を指摘され,専門医療機関を紹介され来院した。検査後,心房中隔欠損症と診断された。外科手術の予定が決まり,母親が医療費について市の福祉担当部局に相談したところ,担当職員から「原則として,かかった医療費の1割の負担となります」と伝えられた。 この職員の発言の根拠となる法律はどれか。2つ選べ。
- a.母子保健法
- b.児童福祉法
- c.健康保険法
- d.地域保健法
- e.障害者自立支援法
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
小児の手術費が「原則1割負担」となる背景には、医療保険と公費負担医療の二段構えがあります。医療費はまず健康保険法などの公的医療保険で給付され、就学前児の自己負担は本来2割ですが、手術で障害の除去・軽減が見込まれる18歳未満の身体障害児には育成医療が適用され、自己負担は原則1割(所得に応じた月額上限あり)に軽減されます。育成医療は障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)で更生医療・精神通院医療とともに自立支援医療に統合されたもので、医療保険を優先して適用する「保険優先」の仕組みです。母子保健法は健診や未熟児養育医療、児童福祉法は小児慢性特定疾病医療費助成や児童福祉施設、地域保健法は保健所の体制を定める法律として区別しておきましょう。こうした制度を理解しておくことは、試験対策にとどまらず、治療が必要な子どもと家族を経済面から支える臨床医の実践力につながります。
解答・解説
正解はc, eです
状況の整理
3歳児健康診査で心雑音を指摘された女児が、心房中隔欠損症(ASD:左右の心房を隔てる壁に穴が開いている先天性心疾患)と診断され、外科手術を受けることになった。母親が医療費を市に相談したところ、「原則として医療費の1割負担」と説明された。この「1割」がどの制度に基づくのかを問う問題である。
医療費負担の仕組み
わが国では、医療費はまず公的医療保険(健康保険法に基づく被用者保険や、国民健康保険法に基づく国民健康保険など)でカバーされる。医療保険の自己負担は、義務教育就学前の小児では2割であり、本来この女児の自己負担は2割である。 そこに、18歳未満の身体に障害のある児童で、手術などの治療によって障害の除去・軽減が確実に期待できる場合に医療費を公費で助成する「育成医療」が適用される。ASDは心臓機能障害として育成医療の対象となりうる。育成医療は、障害者自立支援法(2005年制定。2013年に改正・改称され、現在は障害者総合支援法)によって、成人の更生医療、精神通院医療とともに「自立支援医療」に一本化され、自己負担は原則1割(所得に応じた月額上限あり)とされた。
設問の考え方
自立支援医療は医療保険を優先して適用し、保険の自己負担分の一部を公費で肩代わりする仕組み(保険優先の公費負担医療)である。したがって、医療費の給付の土台となるのは医療保険の法律(健康保険法)、自己負担を1割に抑える根拠は障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)となり、この2つが職員の発言の根拠である。
選択肢考察
- ×a. 母子保健法
母子保健法は、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の保健指導、1歳6か月児健康診査や3歳児健康診査、新生児訪問指導、未熟児養育医療などを定める法律である。本例で心雑音が見つかった3歳児健康診査はこの法律に基づくが、ASDの手術費を1割負担とする規定は含まれていない。なお、同法の養育医療は入院が必要な未熟児を対象とする給付であり、本例には当てはまらない。
- ×b. 児童福祉法
児童福祉法は、児童相談所、保育所、児童養護施設などの児童福祉施設、障害児の通所・入所支援、要保護児童への対応などを定める法律である。かつて育成医療は児童福祉法に規定されていたが、障害者自立支援法の施行(2006年)により自立支援医療に移された。また、同法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成も、長期の療養を要する慢性疾患を対象とする別の制度で、自己負担も所得に応じた月額上限方式であり、「1割負担」という説明の根拠にはならない。
- ○c. 健康保険法
健康保険法は、会社員などの被用者とその被扶養者を対象とする公的医療保険について、保険給付の内容や自己負担割合を定める法律である。自己負担割合は原則3割、義務教育就学前は2割、70〜74歳は原則2割(現役並み所得者は3割)とされる(75歳以上は高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療制度の対象)。自立支援医療は医療保険が優先して適用され、その自己負担分の一部を公費で補う仕組みであるため、この女児の手術費が給付される土台は医療保険にある。したがって職員の発言の根拠の一つとなる。なお、自営業者などの世帯であれば国民健康保険法が該当するが、選択肢の中では健康保険法が医療保険の根拠法にあたる。
- ×d. 地域保健法
地域保健法は、保健所や市町村保健センターの設置と業務など、地域住民の健康の保持・増進のための基盤となる体制を定める法律である(1994年に保健所法を改正・改称して成立)。個々の医療費の給付や自己負担割合を定める規定はない。
- ○e. 障害者自立支援法
障害者自立支援法(現在は障害者総合支援法)は、障害の種類ごとにばらばらだった福祉サービスや公費負担医療を一元化した法律である。公費負担医療については、身体障害者の更生医療、身体障害児の育成医療、精神通院医療を「自立支援医療」として統合し、自己負担を原則1割(所得に応じて月額上限を設定)とした。ASDは心臓の内部障害として、手術による改善が見込まれることから育成医療の対象となり、「原則1割負担」という説明はこの法律に基づく。したがって職員の発言の根拠の一つである。
自立支援医療(障害者総合支援法)
・育成医療:18歳未満の身体障害児(またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患のある児)で、手術などにより確実な治療効果が期待できるもの。例:先天性心疾患の手術、口唇口蓋裂の形成術、斜視の手術など。実施主体は市町村。 ・更生医療:18歳以上の身体障害者手帳所持者が対象。例:人工透析、心臓手術、人工関節置換術など。実施主体は市町村。 ・精神通院医療:統合失調症、うつ病などで継続的な通院治療が必要な人が対象。実施主体は都道府県・指定都市。 ・自己負担は原則1割で、世帯の所得に応じて月額の上限が設けられている。医療保険が優先して適用され、残る自己負担の一部を公費で補う。
障害者自立支援法から障害者総合支援法へ
障害者自立支援法は2005年に成立、2006年に施行され、身体・知的・精神の3障害のサービスを一元化した。2013年に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正・改称され、難病患者も障害福祉サービスの対象に加えられた。
医療保険の自己負担割合(原則)
・義務教育就学前:2割 ・義務教育就学後〜69歳:3割 ・70〜74歳:2割(現役並み所得者は3割) ・75歳以上(後期高齢者医療制度):1割(一定以上の所得者は2割、現役並み所得者は3割) なお、多くの自治体は独自の子ども医療費助成制度で小児の自己負担をさらに軽減している。
小児の主な公費負担医療
・未熟児養育医療(母子保健法) ・育成医療(障害者総合支援法) ・小児慢性特定疾病医療費助成(児童福祉法)
心房中隔欠損症の要点
左房から右房への短絡により右心系に容量負荷がかかる。聴診では肺動脈弁領域の駆出性収縮期雑音と、Ⅱ音の固定性分裂が特徴。小児期は無症状のことが多く、健診の心雑音で見つかることが多い。短絡量が多い場合は、カテーテルによる閉鎖術(二次孔欠損が対象)または外科手術で閉鎖する。
POINT
・医療費給付の土台は医療保険(健康保険法など)、自己負担の軽減は公費負担医療 → 「保険優先」 ・育成医療(18歳未満の身体障害児の手術など)は自立支援医療に統合され、自己負担は原則1割 ・障害者自立支援法は2013年に障害者総合支援法へ改正・改称 ・医療保険の自己負担:就学前2割、一般3割、70〜74歳2割 ・母子保健法:健診・母子健康手帳・未熟児養育医療、児童福祉法:小児慢性特定疾病・児童福祉施設、地域保健法:保健所
