StudyMed医師国家試験

届出先はどこ?―保健所長・都道府県知事・警察署を法律で仕分ける医師の届出義務

第103回医師国家試験 E問題 第37問

国試問題にチャレンジ

第103回 E問題 第37問

診断後,医師が保健所長に届け出なければならないのはどれか。3つ選べ。

  1. a.梅毒
  2. b.がん
  3. c.肺結核
  4. d.食中毒
  5. e.麻薬中毒

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、医師の届出義務がテーマだ。ポイントは「どの法律に基づく届出か」と「届出先はどこか」を結び付けられるかどうか。期限も含めて3点セットで整理するのがコツだよ。まず、保健所長に届け出るものとして思い浮かぶのは何かな。
医学生医学生
感染症ですよね。公衆衛生の講義で、感染症法の届出は保健所に出すと習いました。
ドクタードクター
その通り。正確には、感染症法の届出は最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届け出る。医師が実際に届出書を出す窓口は保健所長だ。では梅毒は何類だったかな。
医学生医学生
5類の全数把握だったと思います。5類なら定点報告で、個々の医師は届け出なくていいんでしたっけ。
ドクタードクター
そこはよくある誤解だね。5類には全数把握と定点把握の2種類がある。定点把握の疾患は指定された医療機関が週や月単位で報告するけれど、梅毒は全数把握対象だから、診断した医師は7日以内に届け出る必要がある。しかも無症候梅毒、つまり無症状病原体保有者も届出対象になるのが特徴だ。
医学生医学生
皮膚科の実習で、梅毒の患者さんが最近すごく増えていると聞きました。
ドクタードクター
そうなんだ。近年報告数が大きく増えていて、こうした届出データが流行の把握に役立っている。次に肺結核。
医学生医学生
結核は2類なので、直ちに届出ですね。結核予防法という法律もあった気がします。
ドクタードクター
よく知っているね。結核予防法は2007年に廃止され、感染症法に統合された。今は2類感染症として、診断したら直ちに保健所長経由で届け出る。保健所は接触者健診や、服薬を確実に続けてもらうための直接服薬確認療法、いわゆるDOTSの支援を担う。では食中毒は?
医学生医学生
食中毒は感染症法とは別の法律ですよね……食品衛生法でしょうか。
ドクタードクター
正解。食品衛生法では、食中毒の患者や疑いのある人を診断した医師、あるいはその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長へ届け出なければならない。文書でなく電話でもよいとされている。スピードが大事で、保健所は原因食品や施設を調べて被害拡大を防ぐんだ。ノロウイルスや腸管出血性大腸菌のように感染症法の対象病原体なら、感染症法の届出も併せて必要になることがある。
医学生医学生
麻薬中毒も届出が必要だったと思うので、これも保健所長かと迷いました。
ドクタードクター
そこが引っかけだね。麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬中毒者と診断した医師は速やかに届け出る義務があるけれど、届出先は患者の居住地の都道府県知事で、保健所長ではない。届出義務はあっても届出先が違うから、今回の答えには入らないんだ。ちなみに覚醒剤の中毒者については、麻薬のような医師の届出義務は法律上定められていない。
医学生医学生
がんはどうですか。がん登録という言葉を聞いたことがあります。
ドクタードクター
がんは感染症ではないから感染症法の対象外で、保健所長への届出はない。出題当時はがんの届出を義務づける法律もなかった。その後2016年に施行されたがん登録推進法で、病院などの医療機関が都道府県知事に届け出る全国がん登録が始まった。でもこれは医療機関の義務で届出先も都道府県知事だから、医師が保健所長に届け出るものではない。
医学生医学生
整理すると、保健所長に出すのは感染症法と食品衛生法、麻薬中毒とがんは都道府県知事、ということですね。
ドクタードクター
完璧だ。もう一つ、医師法第21条の異状死体の届出も押さえておこう。死体を検案して異状があると認めたら、24時間以内に所轄警察署へ届け出る。届出先が保健所でも知事でもなく警察署という点で、よく問われるよ。
医学生医学生
出生や死亡の届出は医師がするものではないんですよね。
ドクタードクター
そう。届出義務者は原則として家族などで、医師は出生証明書や死亡診断書・死体検案書を作成する立場だ。臨床に出ると、梅毒や結核、食中毒を診断したら届出を忘れないことが公衆衛生を守る第一歩になる。法律と届出先、期限をセットで覚えておけば、現場で迷わずに済むよ。

まとめ

医師の届出義務は、根拠となる法律・届出先・期限の3点をセットで整理すると混乱しません。感染症法の対象である結核(2類)は直ちに、梅毒(5類全数把握)は7日以内に、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届け出ます。梅毒は無症状病原体保有者も届出対象です。食品衛生法に基づく食中毒は直ちに保健所長へ届け出、電話でも構いません。一方、麻薬中毒者の届出先は都道府県知事、がん登録推進法による届出は医療機関から都道府県知事へ、異状死体は24時間以内に所轄警察署へと、届出先がそれぞれ異なります。届出は感染拡大や被害の防止に直結する医師の重要な責務であり、国家試験だけでなく日常診療でも欠かせない知識です。

解答・解説

正解はa, c, dです

医師に課されている届出義務について、根拠となる法律と届出先を正しく結び付けられるかを問う問題である。 届出を整理するときは「どの法律に基づくか」「届出先はどこか」「期限はいつか」の3点をセットで覚えるとよい。 ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の届出:最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届け出る。医師が実際に届出書を提出する窓口は保健所長である。 ・食品衛生法の食中毒の届出:最寄りの保健所長へ直ちに届け出る。 ・麻薬及び向精神薬取締法の麻薬中毒者の届出:保健所長ではなく、患者の居住地の都道府県知事へ届け出る。 ・がん登録等の推進に関する法律(がん登録推進法)による届出:病院などの医療機関が都道府県知事へ届け出るもので、医師個人が保健所長に届け出るものではない。 したがって、診断後に医師が保健所長(あるいは保健所長を経由)に届け出るのは、感染症法の対象となる梅毒と肺結核、食品衛生法の対象となる食中毒である。

選択肢考察

  1. ○a.  梅毒

    梅毒は感染症法の5類感染症のうち全数把握対象疾患である。診断した医師は7日以内に、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出る。症状のある患者だけでなく、無症候梅毒(無症状病原体保有者)も届出の対象となる点が特徴である(5類で無症状病原体保有者も届出対象となるのは、梅毒と後天性免疫不全症候群(AIDS)のHIV感染者などに限られる)。近年は国内の報告数が大きく増加しており、届出データは流行の把握に活用されている。

  2. ×b.  がん

    がんは感染症ではないため感染症法の届出対象ではなく、保健所長への届出義務はない。出題当時はがんの届出を義務づける法律はなかったが、2016年1月に施行されたがん登録推進法により、病院(および都道府県知事が指定した診療所)はがんと診断した患者の情報を都道府県知事に届け出ることが義務づけられた(全国がん登録)。これは医療機関の義務で届出先は都道府県知事であり、医師が保健所長に届け出るものではない点で本問の条件に当てはまらない。

  3. ○c.  肺結核

    結核は感染症法の2類感染症である。診断した医師は直ちに、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。結核は旧結核予防法で扱われていたが、2007年に同法が廃止され感染症法に統合された。届出を受けた保健所は、接触者健診による感染拡大の防止や、服薬を確実に継続させるための直接服薬確認療法(DOTS)の支援などを行う。

  4. ○d.  食中毒

    食品衛生法により、食品・添加物・器具・容器包装に起因する中毒の患者またはその疑いのある者を診断し、あるいはその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長に届け出なければならない。届出の方法は文書に限らず、電話や口頭でもよい。保健所は届出を受けて原因食品や施設の調査を行い、被害の拡大を防ぐ。ノロウイルスや腸管出血性大腸菌など感染症法の対象病原体による場合は、感染症法の届出も併せて必要になることがある。

  5. ×e.  麻薬中毒

    麻薬及び向精神薬取締法により、麻薬中毒者(モルヒネ、ヘロイン、コカインなどに加え、あへんや大麻の中毒者も含む)と診断した医師は、速やかにその者の居住地の都道府県知事に届け出る義務がある。届出先は法律上都道府県知事であり、保健所長ではないため本問の答えには含まれない。なお、覚醒剤の中毒者については、麻薬のような医師の届出義務は法律上定められていない。

感染症法による届出の整理

・1〜4類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症:診断後直ちに届出。 ・5類感染症のうち全数把握対象疾患:原則として診断後7日以内に届出(麻疹・風疹・侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに)。 ・5類感染症のうち定点把握対象疾患:指定届出機関(定点医療機関)が週単位または月単位で報告する。 ・届出経路はいずれも、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ。知事から厚生労働大臣へ報告される。

その他の主な医師の届出

・食中毒(食品衛生法):直ちに保健所長へ。 ・麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法):速やかに都道府県知事へ。 ・異状死体(医師法第21条):死体を検案して異状があると認めたとき、24時間以内に所轄警察署へ。 ・出生・死亡:届出義務者は原則として家族などであり、医師は出生証明書・死亡診断書(死体検案書)を作成する。 ・がん(がん登録推進法):病院・指定診療所が都道府県知事へ。

麻薬と向精神薬

麻薬にはモルヒネ、コデイン、フェンタニル、ヘロイン、コカイン、LSD、MDMAなどが含まれ、向精神薬にはジアゼパム、ニトラゼパムなどのベンゾジアゼピン系薬などが含まれる。

POINT

・保健所長(経由)への届出:感染症法(1〜5類の全数把握)と食品衛生法の食中毒。 ・結核(2類)は直ちに、梅毒(5類全数把握)は7日以内。梅毒は無症状病原体保有者も届出対象。 ・麻薬中毒者の届出先は都道府県知事。 ・がんはがん登録推進法(2016年施行)で病院などが都道府県知事へ届け出る。 ・異状死体は24時間以内に所轄警察署へ。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。