「指導医と決めたから」で止まった警告―消えた蕁麻疹のあとに残すべき報告
第118回医師国家試験 E問題 第30問
国試問題にチャレンジ
研修医が担当した肺炎の入院患者に対して,指導医と相談し抗菌薬で治療することになった。薬剤師がこの患者に同系統の抗菌薬でアレルギー歴があることを確認し,研修医に連絡した。研修医から「指導医と決めたことなので問題ない」と返答があったため,そのまま投与された。病棟でこの薬剤を投与中に蕁麻疹が出現した。すぐに薬剤を中止したところ,蕁麻疹は消退した。 この事例の適切な対応はどれか。
- a.医療安全管理部門にインシデントレポートを提出する。
- b.医療事故調査委員会に調査を依頼する。
- c.当該の抗菌薬の製薬会社に報告する。
- d.どこにも報告する必要はない。
- e.保健所に届け出る。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
患者に軽微な影響が生じた、あるいは影響がなかった医療上の事象は、院内の医療安全管理部門にインシデントレポートとして報告するのが基本です。その目的は個人の責任追及ではなく、事例の収集と要因分析を通じた再発防止にあり、本例ではアレルギー歴の警告体制や疑義照会の共有ルールの見直しにつながります。院外への報告は法令で対象が決まっており、医療事故調査制度は予期しなかった医療起因の死亡・死産、副作用報告は厚生労働大臣(PMDA)、感染症の届出は保健所が窓口です。大事に至らなかった事例でも報告を怠れば、より重大な事故の芽を見逃すことになります。報告制度の区別に加え、疑義照会を受けたら指導医と情報を共有するといったチーム医療の基本を身につけることが、研修医として安全な医療を実践する土台になります。
解答・解説
正解はaです
事例の整理
・肺炎で入院中の患者に、研修医が指導医と相談して抗菌薬を投与する方針とした。 ・薬剤師が、同系統の抗菌薬に対するアレルギー歴を見つけ、研修医に疑義照会(処方内容に疑問があるときに薬剤師が処方医へ確認すること)を行った。 ・研修医はその情報を指導医に伝えて方針を見直すことをせず、「指導医と決めたことなので問題ない」と返答し、そのまま投与された。 ・投与中に蕁麻疹が出現したが、直ちに中止して消退し、重い健康被害には至らなかった。
何が起きたのか
アレルギー歴という重要な安全情報が薬剤師によって拾い上げられていたにもかかわらず、研修医の段階で止まり、処方の再検討につながらなかった。蕁麻疹はこの薬剤による過敏反応と考えられ、事前に防ぐことができた事象である。原因は個人の判断ミスだけでなく、職種間の情報伝達、研修医と指導医の報告・相談体制、疑義照会後の確認の仕組みなど、組織の安全管理上の問題を含んでいる。
設問への考え方
このような事象は、病院の医療安全管理部門にインシデントレポート(ヒヤリ・ハットや医療事故を職員が報告する院内文書)として提出するのが適切である。報告の目的は個人の責任追及ではなく、事例を集めて要因を分析し、同じ事態の再発を防ぐ対策(例:アレルギー歴の電子カルテ上の警告、疑義照会の内容を指導医と共有するルールなど)を立てることにある。 一方、院外の機関への届出は、それぞれ対象が法令などで決められている。本例は死亡事例ではなく、予期しない新たな副作用でもなく、感染症の届出の対象でもないため、院外機関への報告は求められない。ただし「どこにも報告しない」ことは再発防止の機会を失わせるため不適切である。
選択肢考察
- ○a. 医療安全管理部門にインシデントレポートを提出する。
医療法により、病院には医療安全管理のための体制整備(指針の策定、委員会の開催、職員研修、事故などの院内報告制度の整備)が義務づけられている。本例は、アレルギー歴の情報が処方の見直しにつながらず、患者に一過性の蕁麻疹が生じた事例であり、院内の報告制度に従って医療安全管理部門へインシデントレポートを提出すべきである。報告は事例を経験した当事者や関係者が速やかに行い、情報伝達の不備などの要因分析と再発防止策の立案に役立てられる。
- ×b. 医療事故調査委員会に調査を依頼する。
2015年に始まった医療事故調査制度は、医療に起因する(または起因すると疑われる)死亡・死産で、管理者がその発生を予期しなかったものを対象とし、医療機関が医療事故調査・支援センターへ報告して院内調査を行う仕組みである。本例は患者が死亡しておらず、蕁麻疹も中止によって消退しているため、この制度に基づく調査の対象ではない。
- ×c. 当該の抗菌薬の製薬会社に報告する。
医薬品の副作用は、医薬品医療機器等法に基づき、保健衛生上の危害の発生や拡大を防ぐ必要があると判断した場合に医療関係者が厚生労働大臣(窓口は医薬品医療機器総合機構〈PMDA〉)へ報告する制度がある。製薬企業はMR(医薬情報担当者)などを通じて副作用情報を収集するが、医療機関から製薬会社への報告が求められる場面ではない。本例はアレルギー歴が既知の患者に同系統薬を投与したことによる、予測できた過敏反応であり、薬剤そのものの新たな安全性問題ではない。問題の本質は院内の情報伝達にあり、院内での報告と対策が優先される。
- ×d. どこにも報告する必要はない。
蕁麻疹が消退し大事に至らなかったとしても、防げたはずの有害事象が患者に起きた以上、院内の報告制度に沿ってインシデントレポートを提出する必要がある。報告しなければ、組織として要因を分析し対策を講じる機会が失われ、より重い事故(アナフィラキシーなど)の再発につながりうる。
- ×e. 保健所に届け出る。
保健所への届出が必要なのは、感染症法に基づく感染症の発生届や食品衛生法に基づく食中毒の届出などである。医療機関内のインシデントや薬剤アレルギーは保健所への届出の対象ではない。
インシデントとアクシデント
・インシデント(ヒヤリ・ハット):誤った医療行為などが患者に実施される前に気づかれたもの、または実施されたが患者に影響がなかった、あるいは影響が軽微で済んだもの。 ・アクシデント(医療事故):医療の過程で患者に障害が生じたもの。過失の有無を問わない。 ・多くの病院では影響の程度でレベル0〜5などに分類して報告を受けており、どのレベルであっても院内の報告制度に沿って報告することが求められる。本例のように一過性で処置を要さず回復した事例は、一般にインシデントとして扱われる。
インシデントレポートの意義
・目的は個人の責任追及ではなく、事例の収集・分析と再発防止である。 ・一件の重大事故の背後には多数の軽微な事故と、さらに多くのヒヤリ・ハットがあるとする「ハインリッヒの法則」の考え方から、軽微な事例の報告が重大事故の予防に役立つとされる。 ・報告は当事者に限らず、事例に気づいた職員であれば誰でも行える。
院外への報告・届出制度の整理
・医療事故調査制度(医療法):予期しなかった医療起因の死亡・死産→医療事故調査・支援センターへ報告し、院内調査を実施。 ・医薬品・医療機器等安全性情報報告制度(医薬品医療機器等法):副作用などの情報を医療関係者が厚生労働大臣(PMDA)へ報告。 ・感染症法:対象の感染症を診断した医師が保健所長を経由して都道府県知事へ届け出る。 ・異状死体:医師法第21条により24時間以内に所轄警察署へ届け出る。
本例から学ぶチーム医療の課題
薬剤師からの疑義照会は、処方の誤りを止める重要な安全装置である。研修医は自分だけで判断せず、新たに得た情報を指導医に報告して方針を再検討すべきであった。上下関係にとらわれずに懸念を伝え、確認し合う職場の文化づくりが医療安全では重視される。
POINT
・医療現場で起きたインシデント(ヒヤリ・ハット)は、院内の医療安全管理部門にインシデントレポートとして報告する。 ・インシデントレポートの目的は再発防止であり、責任追及ではない。 ・医療事故調査制度の対象は「医療に起因し、予期しなかった死亡・死産」である。 ・副作用の報告先は厚生労働大臣(PMDA)、感染症の届出先は保健所である。 ・薬剤師からの疑義照会の内容は指導医と共有し、処方を再検討する。
