正体不明の液体を浴びたとき、職場に何を問い合わせるか―SDSから始まる化学物質曝露の診療
第117回医師国家試験 C問題 第36問
国試問題にチャレンジ
35歳の男性。仕事中に,作業で使用していた液体の化学物質を全身に浴び,事故から2時間後に来院した。2年前に入職し,配置転換で2週間前から現在の作業を始めたばかりだった。作業内容や使用していた化学物質の詳細については詳しくない。化学物質を浴びた後,すぐに緊急用のシャワーを浴び洗眼したという。意識は清明。身長171cm,体重65kg。体温36.8℃。脈拍72/分,整。血圧136/82mmHg。呼吸数17/分。眼瞼結膜,眼球結膜に充血を認める。顔面の皮膚に発赤を認める。 この患者の治療方針を決定するため,患者の勤務先に照会するものとして有用でないのはどれか。なお,患者の同意は得ているものとする。
- a.直近のストレスチェックの結果
- b.直近の定期健康診断の結果
- c.直近の特殊健康診断の結果
- d.安全データシート
- e.曝露時の作業内容
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
原因物質が不明な化学物質曝露の労働災害では、まず安全データシート(SDS)で物質の名称、危険有害性、応急措置、pHや揮発性などを確認することが治療方針の出発点になります。加えて、曝露時の作業内容から曝露の量・時間・経路を推定し、定期健康診断や特殊健康診断(雇入れ時・配置替え時・6か月以内ごとに実施)の結果を事故前の基準値として活用します。一方、ストレスチェックはメンタルヘルス不調の一次予防を目的とした制度で、急性中毒の評価には役立たず、個人の結果は本人の同意なく事業者に渡らない仕組みです。診療にあたっては医療者自身の防護と除染を優先し、中毒情報センターなども活用して物質を特定します。産業保健の制度を「何のための仕組みか」で理解しておくことが、労働災害の現場で必要な情報を迷わず集める力につながります。
解答・解説
正解はaです
所見の整理
・35歳男性が勤務中に液体の化学物質を全身に浴び、2時間後に来院した。 ・2週間前に配置転換で現在の作業に就いたばかりで、本人は扱っていた物質の名称や性質をよく知らない。つまり原因物質は不明であり、長期間の慢性曝露ではなく、今回の事故による急性曝露が問題となっている。 ・曝露直後に緊急シャワーと洗眼を行っており、現場での水による除染(汚染物質を洗い流すこと)は一応済んでいる。 ・意識清明でバイタルサインは安定しており、今すぐ生命が脅かされる状態ではない。 ・眼瞼結膜・眼球結膜の充血と顔面皮膚の発赤があり、化学物質による眼と皮膚の障害(化学熱傷・刺激性皮膚炎など)が起きている。
何が問われているか
化学物質による急性の労働災害で、原因物質が分からない状況である。治療方針を決めるには、次の情報が必要になる。 (1) どんな物質を浴びたか(物質名、酸性かアルカリ性か、揮発性・経皮吸収性、全身毒性、解毒薬の有無、推奨される応急処置) (2) どのように、どれだけ曝露したか(曝露経路、量、時間、吸入や経口摂取の可能性) (3) 事故前の健康状態(今回の検査値と比べるための基準値、既往歴) 本問では、勤務先に照会できる資料のうち、上記のどれにも当たらず、急性化学物質曝露の治療方針決定に役立たないものを選ぶ。メンタルヘルス不調の一次予防を目的とするストレスチェックの結果がそれに当たる。 なお、原因物質が揮発性であったり衣服に残っていたりする場合は、医療者が二次的に曝露するおそれもある。物質の情報を早く得ることは、患者の治療だけでなく医療者を守るためにも重要である。
選択肢考察
- ○a. 直近のストレスチェックの結果
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づき、労働者自身がストレスの状態に気づき、職場環境を改善することでメンタルヘルス不調を未然に防ぐ(一次予防)ための制度である。調べるのは仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートなどの心理社会的な項目で、化学物質による眼・皮膚障害や全身中毒の評価・治療には使えない。今後、事故を機に心的外傷後ストレス障害(PTSD)などが起こった際に、精神面の評価で参考になる可能性はあるが、今回の急性曝露の治療方針を決める情報ではない。また、ストレスチェックの個人の結果は本人の同意なしには事業者にも渡らない仕組みになっており、もともと照会先として想定しにくい。したがって有用でないものとして、これが正解である。
- ×b. 直近の定期健康診断の結果
定期健康診断(一般健康診断)では、既往歴、血圧、血液検査(肝機能、腎機能、血糖、脂質、貧血)、胸部X線、心電図などを調べている。事故前の基準値として、来院時や経過中の検査値と比べ、化学物質による肝障害・腎障害・血液障害などが新たに起きたかを判断するのに役立つ。既往歴や持病が分かれば、治療薬を選ぶときの参考にもなる。有用である。
- ×c. 直近の特殊健康診断の結果
特殊健康診断は、有機溶剤、特定化学物質、鉛などの有害業務に就く労働者を対象に、その物質による健康影響を早く見つけるため、雇入れ時、配置替え時および6か月以内ごとに行う健康診断である。本例は配置転換直後であり、新しい作業に就く際の結果があれば、どの有害物質を扱う業務かを推測する手がかりになる。さらに、物質に特有の検査項目(尿中代謝物、血中濃度、肝機能、血液像など)の事故前の値が分かるため、来院後に追加すべき検査を決めることや、今回の値と比べることにも役立つ。有用である。
- ×d. 安全データシート
安全データシート(safety data sheet:SDS、かつての化学物質等安全データシート:MSDS)は、化学物質やそれを含む製品を他の事業者に譲渡・提供する際に交付が義務付けられている文書で、物質の危険有害性情報が記載されている。名称・成分、危険有害性(腐食性、引火性、毒性など)、応急措置、物理化学的性質(pH、揮発性など)、有害性情報などが含まれる。原因物質が不明な本例では、何を浴びたのか、どう処置すべきかを知るための最も重要な情報源であり、有用である。
- ×e. 曝露時の作業内容
どのような作業中に、どのような状況で、どのくらいの量をどれくらいの時間浴びたかが分かれば、曝露量や曝露部位を推定できる。また、加熱や噴霧を伴う作業であれば吸入曝露、飛沫が口に入る状況であれば経口曝露の可能性も考えられる。体への影響は物質の種類だけでなく、量・時間・経路によって変わるため、遅れて出てくる呼吸器症状や全身毒性への備えなど、治療と経過観察の方針を立てるのに有用である。
SDS(安全データシート)
・労働安全衛生法などで定められた制度で、危険性・有害性のある化学物質を譲渡・提供する際に、相手方へSDSの交付とラベル表示が義務付けられている。 ・記載項目は国際的に統一された16項目(化学品と会社の情報、危険有害性の要約、組成、応急措置、火災時の措置、漏出時の措置、取扱いと保管、ばく露防止と保護措置、物理的・化学的性質、安定性と反応性、有害性情報、環境影響情報、廃棄上の注意、輸送上の注意、適用法令、その他)である。 ・事業場は、労働者がSDSをいつでも見られるようにしておく必要があり、事故の際には医療機関に提供することで治療に役立てられる。
健康診断の種類
・一般健康診断:雇入れ時健診、定期健診(1年以内ごとに1回)、特定業務従事者健診(深夜業など、6か月以内ごとに1回)など。 ・特殊健康診断:有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、電離放射線、高気圧作業、石綿などの有害業務に就く労働者が対象。雇入れ時、配置替え時、および6か月以内ごとに1回行う。じん肺健診や歯科医師による健診もある。
ストレスチェック制度
・2015年12月から、常時50人以上の労働者がいる事業場で年1回の実施が義務付けられている(50人未満は当面努力義務であったが、法改正により今後義務化される予定である)。 ・結果は実施者(医師・保健師など)から本人に直接通知され、本人の同意なく事業者に伝えることはできない。 ・高ストレスと判定され、本人が申し出た場合は医師による面接指導を行い、事業者は必要に応じて就業上の措置をとる。 ・目的はメンタルヘルス不調の一次予防であり、うつ病などを診断するための検査ではない。
化学物質に曝露した直後の対応の原則
・まず医療者自身の防護をする(手袋、ガウン、ゴーグルなどの個人防護具)。 ・汚染された衣服を脱がせ、大量の流水で除染する。眼は長時間洗い続ける(特にアルカリは組織の深くまで浸透するため念入りに行う)。 ・原因物質を特定し(SDS、容器のラベル、事業場への照会、中毒情報センターへの問い合わせ)、物質に応じた治療や解毒薬の使用を検討する。
POINT
・原因不明の化学物質による労働災害では、SDS(安全データシート)で物質の名称、性質、有害性、応急措置を確認することが最も重要である。 ・曝露時の作業内容(量、時間、経路)、事故前の健康状態(定期健康診断・特殊健康診断の結果)も、治療方針と経過観察に役立つ。 ・ストレスチェックはメンタルヘルス不調の一次予防のための制度であり、急性中毒の治療には役立たない。個人の結果は本人の同意なく事業者に渡らない。 ・特殊健康診断は雇入れ時、配置替え時、6か月以内ごとに行う。
