StudyMed医師国家試験

誰のお金で支えるのか―「公助」と「共助」を財源で見分ける

第117回医師国家試験 C問題 第34問

国試問題にチャレンジ

第117回 C問題 第34問

公助によるものはどれか。

  1. a.医療保険制度
  2. b.介護保険制度
  3. c.雇用保険制度
  4. d.生活保護制度
  5. e.特定健康診査

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は社会保障を「自助・互助・共助・公助」の4つに分ける考え方の問題だ。着眼点はひとつ、その仕組みの財源が「保険料」なのか「税」なのか。ここを押さえれば迷わず解ける。まず4つの「助」をそれぞれ説明できるかな。
医学生医学生
自助は自分で何とかすること、互助は家族や近所の助け合い……共助と公助の違いがいつも曖昧になります。
ドクタードクター
そこが一番つまずきやすいところだね。共助は、同じリスクを抱える人たちが保険料を出し合って支え合う、制度化された相互扶助。つまり社会保険のことだ。一方の公助は、自助・互助・共助ではどうにもならない困窮に対して、国や地方公共団体が税を財源に行う支援を指す。
医学生医学生
「公的な制度」ならみんな公助かと思っていました。医療保険も国の制度ですよね。
ドクタードクター
その誤解はとても多い。医療保険は確かに法律で定められた公的制度で、公費も一部入っている。でも基本は加入者が保険料を払い、病気やけがをしたときに医療費を支え合う仕組みだから、共助に分類されるんだ。
医学生医学生
そうすると介護保険も同じですね。公衆衛生の講義で、40歳以上が保険料を払うと習いました。
ドクタードクター
その通り。介護保険の給付費は保険料と公費がおおむね半分ずつだけれど、保険料を拠出してリスクを共有するのが基本だから共助と整理される。雇用保険も労働者と事業主が保険料を負担し、失業給付や育児休業給付を行う社会保険なので共助だ。
医学生医学生
残るのは生活保護と特定健診です。生活保護は保険料を払っていなくても受けられるので、これが公助でしょうか。
ドクタードクター
正解。生活保護は憲法25条の生存権に基づき、生活に困窮する人に最低限度の生活を保障し、自立を助長する制度だ。保険料の拠出を要件とせず、財源は全額が税で、国が4分の3、地方が4分の1を負担する。まさに公助の典型だね。
医学生医学生
特定健康診査はどうなりますか。国が義務づけている健診なので、公助っぽくも見えます。
ドクタードクター
いいところに引っかかったね。特定健診、いわゆるメタボ健診は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、医療保険者が40〜74歳の加入者に行うものだ。保険者の事業として主に保険料で運営されるので、公助ではない。受診して自分の健康管理に生かすという意味では自助の側面もあるね。
医学生医学生
臨床実習で健診センターを見学したとき、受診券が加入している健保組合から届くと聞いたのを思い出しました。実施主体が保険者だと考えれば納得です。
ドクタードクター
良いつなげ方だ。整理すると「保険料を払ってリスクに備えるのが共助」「税で困窮を救済するのが公助」。この軸で見れば今回の選択肢はすっきり分けられる。
医学生医学生
生活保護についてもう少し知りたいです。医療扶助というのを病院で聞いたことがあります。
ドクタードクター
生活保護の扶助は生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類で、医療扶助と介護扶助は原則として現物給付だ。基本原理として、国家責任、無差別平等、最低生活保障、保護の補足性の4つがある。補足性とは、資産や能力、ほかの法律や施策を先に活用し、それでも足りないときに適用されるという意味で、だから「最後のセーフティネット」と呼ばれるんだ。
医学生医学生
地域包括ケアシステムの講義でも、この4つの「助」が出てきました。
ドクタードクター
そう、地域包括ケアは住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する仕組みで、4つの助が役割分担することが前提になっている。高齢化で共助や公助の負担が増す中、自助や互助の役割も重視されている。臨床でも、患者さんの退院支援では、介護保険サービスだけでなく、家族や地域の見守り、必要なら生活保護の相談まで、どの「助」を組み合わせるかを考える場面が多いよ。
医学生医学生
医療費が払えずに受診を控えている患者さんがいたら、医療ソーシャルワーカーにつないで公助の利用を検討する、ということですね。
ドクタードクター
その姿勢が大切だ。制度の分類を知っていることは、目の前の患者さんを適切な支援につなぐための実践的な知識なんだ。

まとめ

社会保障は、誰がどのような費用負担で支えるかによって自助・互助・共助・公助の4つに整理されます。医療保険・介護保険・雇用保険は加入者の保険料を主な財源とする社会保険であり共助、特定健康診査も医療保険者の事業であるため公助には当たりません。生活保護は保険料の拠出を要件とせず、全額税財源(国3/4、地方1/4)で最低限度の生活を保障する制度で、公助の代表例です。生活保護は保護の補足性の原理に基づく「最後のセーフティネット」であり、医療扶助・介護扶助は原則現物給付となります。「保険料なら共助、税なら公助」という軸を持つことは、地域包括ケアや退院支援で患者さんを適切な制度につなぐうえでも役立ちます。

解答・解説

正解はdです

社会保障や地域包括ケアシステムを考えるうえで、生活上の困りごとを誰がどのような費用負担で支えるかという観点から、「自助・互助・共助・公助」の4つに分ける考え方がある。 ・自助:自分の力や自分のお金で対応すること(自身の健康管理、市場サービスの購入など)。 ・互助:家族・近隣・ボランティアなどによる、制度に基づかない自発的な支え合い。 ・共助:社会保険のように、同じリスクを抱える加入者が保険料を出し合って支え合う、制度化された相互扶助。 ・公助:自助・互助・共助では対応しきれない困窮などに対し、税を財源として国や地方公共団体が行う支援。 本問では、各制度の財源と仕組みに着目する。医療保険・介護保険・雇用保険はいずれも加入者の保険料を主な財源とする社会保険であり共助に分類される。これに対し、生活保護は保険料の拠出を前提とせず、税財源で最低限度の生活を保障する制度であり、公助の代表例である。

選択肢考察

  1. ×a.  医療保険制度

    医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)は、加入者が保険料を負担し、病気やけがの際の医療費を互いに支え合う社会保険であり、共助に分類される。公費(税)も一部投入されているが、制度の基本は保険料の拠出による相互扶助である。

  2. ×b.  介護保険制度

    介護保険は40歳以上の被保険者が保険料を納め、要介護・要支援状態になった際に介護サービスを受けられる社会保険であり、共助にあたる。給付費の財源は保険料と公費がおおむね半分ずつだが、保険料を拠出したリスクの共有を基本とする点で共助と整理される。

  3. ×c.  雇用保険制度

    雇用保険は労働者と事業主が保険料を負担し、失業時の給付や育児休業給付などを行う社会保険であり、共助に分類される。

  4. ○d.  生活保護制度

    生活保護は、日本国憲法第25条の生存権の理念に基づき、生活に困窮する人に対して国が最低限度の生活を保障し、自立を助長する制度である。保険料の拠出を要件とせず、全額が税(国3/4、地方1/4)で賄われる。資産・能力の活用や他法・他施策を優先したうえでなお不足する場合に適用される最後のセーフティネットであり、公助の典型である。

  5. ×e.  特定健康診査

    特定健康診査(いわゆるメタボ健診)は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者が40〜74歳の加入者を対象に実施する健診である。医療保険者の事業として保険料を主な財源に行われるため、公助ではなく共助の枠組みに位置づけられる。なお、受診して自らの健康管理に生かす行動そのものは自助の側面ももつ。

自助・互助・共助・公助と地域包括ケアシステム

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する仕組みである。その実現には、4つの「助」が役割を分担し合うことが重要とされる。 ・自助:自らの健康づくり、介護予防、市場サービスの自費購入 ・互助:近隣の見守り、ボランティア活動、住民組織の活動(費用は制度に裏付けられない) ・共助:医療保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険などの社会保険 ・公助:生活保護、一般財源による高齢者福祉事業、人権擁護・虐待対策など

社会保障制度の4本柱との対応

日本の社会保障は、社会保険(共助)、社会福祉、公的扶助(生活保護=公助)、保健医療・公衆衛生から構成される。「保険料を払ってリスクに備える仕組み」は共助、「税で困窮を救済する仕組み」は公助と覚えると整理しやすい。

生活保護の基本原理

国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活保障の原理、保護の補足性の原理の4つがある。扶助は生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類で、医療扶助と介護扶助は原則として現物給付である。

POINT

・公助=税財源による公的支援。代表は生活保護。 ・共助=保険料を出し合う社会保険(医療・介護・年金・雇用・労災保険)。 ・互助=制度によらない自発的な支え合い、自助=自分自身による対応。 ・特定健康診査は医療保険者が行う事業であり、公助ではない。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。