「MSW」は資格名じゃない?―職種名と国家資格を見分けるコツ
第114回医師国家試験 C問題 第7問
国試問題にチャレンジ
国家資格でないのはどれか。
- a.介護福祉士
- b.言語聴覚士
- c.理学療法士
- d.臨床工学技士
- e.医療ソーシャルワーカー
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
国家資格とは、個別の資格法で資格要件や業務が規定され、国家試験合格により厚生労働大臣の免許・登録を受けるものです。介護福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法)、言語聴覚士(言語聴覚士法)、理学療法士(理学療法士及び作業療法士法)、臨床工学技士(臨床工学技士法)はいずれも国家資格ですが、医療ソーシャルワーカーは職種名であってその名称を定めた資格法はなく、実際には社会福祉士や精神保健福祉士の有資格者が多く従事しています。国家資格には業務独占と名称独占があり、介護支援専門員や准看護師が厚生労働大臣免許の国家資格ではない点も併せて押さえておきたいところです。各職種の資格と役割を正しく理解することは、チーム医療で適切な連携先を選ぶための基礎になります。
解答・解説
正解はeです
問われているテーマ
チーム医療を担う医療・福祉職種のうち、法律に基づく国家資格(国が定める法律で資格要件や業務が規定され、国家試験に合格して厚生労働大臣の免許・登録を受けるもの)でない職種を選ぶ問題である。
考え方
人の生命や健康、生活に深く関わる職種の多くは、質を担保するために個別の資格法(身分法)で規定されている。選択肢のうち、介護福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」、言語聴覚士は「言語聴覚士法」、理学療法士は「理学療法士及び作業療法士法」、臨床工学技士は「臨床工学技士法」という根拠法をもつ国家資格である。 一方、医療ソーシャルワーカー(MSW:medical social worker)は病院などで働く職種の呼び名であり、その名称自体を定めた資格法は存在しない。実際には国家資格である社会福祉士や精神保健福祉士を有する者が従事することが多いが、「医療ソーシャルワーカー」という国家資格があるわけではない。「職種名」と「資格名」が一致するかどうか、根拠となる法律があるかどうかを意識すると判断しやすい。
選択肢考察
- ×a. 介護福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法(1987年制定)に規定される国家資格である。専門的知識・技術をもって、身体上または精神上の障害により日常生活を営むのに支障がある者に対して心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む)を行い、また本人や介護者に対して介護に関する指導を行う。資格がなければ介護福祉士と名乗れない名称独占の資格であり、介護業務そのものは無資格者も行うことができる。
- ×b. 言語聴覚士
言語聴覚士法(1997年制定)に規定される国家資格(ST:speech-language-hearing therapist)である。音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者に対し、その機能の維持向上を図るための言語訓練、必要な検査、助言・指導を行う。医師・歯科医師の指示の下で、嚥下訓練や人工内耳の調整なども行うことができる。名称独占の資格である。
- ×c. 理学療法士
理学療法士及び作業療法士法(1965年制定)に規定される国家資格(PT:physical therapist)である。医師の指示の下に、身体に障害のある者に対して、主として基本的動作能力(起き上がる、座る、立つ、歩くなど)の回復を図るため、治療体操などの運動療法や、電気刺激・マッサージ・温熱などの物理的手段を用いる物理療法を行う。名称独占の資格である。
- ×d. 臨床工学技士
臨床工学技士法(1987年制定)に規定される国家資格(CE:clinical engineer)である。医師の指示の下に、人工呼吸器、人工心肺装置、血液浄化装置(透析装置)などの生命維持管理装置の操作(生体への接続・除去を含む)と保守点検を行う。名称独占の資格である。
- ○e. 医療ソーシャルワーカー
病院・診療所や保健所などで、患者や家族が抱える経済的・心理的・社会的問題(医療費の負担、退院後の生活の場、就労や復職、福祉制度の利用など)について相談に応じ、社会資源の活用や関係機関との調整を通じて問題解決と社会復帰を支援する職種である。業務内容は厚生労働省の「医療ソーシャルワーカー業務指針」で示されているが、この名称を定めた資格法はなく、国家資格ではない。多くは国家資格である社会福祉士や、精神科領域では精神保健福祉士の資格を持つ者が担っている。
名称独占と業務独占
国家資格は大きく次の2つの性格で整理される。 ・業務独占:資格を持たない者がその業務を行うことが禁じられているもの。医師、歯科医師、薬剤師、看護師、助産師、診療放射線技師など。 ・名称独占:資格を持たない者がその名称を名乗ることが禁じられているもの。業務独占の資格も多くは名称独占を兼ねる。名称独占のみの例として、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床検査技師、臨床工学技士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、管理栄養士、公認心理師などがある。 なお、理学療法士や臨床工学技士などが行う業務の一部は、本来看護師の業務独占である「診療の補助」に当たるが、各資格法により、医師の指示の下であれば看護師の資格がなくても行えるとされている。
福祉系の主な国家資格
・社会福祉士:社会福祉士及び介護福祉士法。福祉に関する相談援助。 ・介護福祉士:同上。介護と介護に関する指導。 ・精神保健福祉士:精神保健福祉士法。精神障害者の社会復帰に関する相談援助。
国家資格と紛らわしいもの
・医療ソーシャルワーカー:職種名であり国家資格ではない。 ・介護支援専門員(ケアマネジャー):介護保険法に基づき都道府県知事が登録する公的資格で、国家資格ではない。 ・准看護師:都道府県知事の免許であり、厚生労働大臣免許の国家資格である看護師とは異なる。
POINT
・医療ソーシャルワーカー(MSW)は職種名であり、国家資格ではない(社会福祉士・精神保健福祉士の有資格者が多い)。 ・介護福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法)、言語聴覚士(言語聴覚士法)、理学療法士(理学療法士及び作業療法士法)、臨床工学技士(臨床工学技士法)はいずれも国家資格。 ・国家資格には業務独占(医師・看護師・薬剤師など)と名称独占(理学療法士・臨床工学技士・介護福祉士など)がある。 ・介護支援専門員は国家資格ではなく都道府県の公的資格である点も頻出。
