「何日休む?」は病態が教えてくれる―学校保健安全法の出席停止期間を理屈で覚える
第113回医師国家試験 F問題 第40問
国試問題にチャレンジ
中学校における疾患と出席停止期間の基準との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
- a.季節性インフルエンザ ―― 発症した後5日かつ解熱後2日経過するまで
- b.咽頭結膜炎 ―― 主要症状が消退した後2日を経過するまで
- c.百日咳 ―― 特有な咳が消失後3日を経過するまで
- d.風疹 ―― 解熱した後3日を経過するまで
- e.水痘 ―― すべての発しんが痂皮化した後3日を経過するまで
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生まとめ
学校保健安全法施行規則は、学校で流行しやすい第二種感染症について疾患ごとに出席停止期間の基準を定めており、その多くは感染性が続く期間に対応しています。インフルエンザは発症後5日かつ解熱後2日(幼児は3日)、咽頭結膜熱は主要症状消退後2日で、これらは起算点と日数をセットで覚える必要があります。百日咳は特有の咳の消失まで又は5日間の適正な抗菌薬治療終了まで、風疹は発しん消失まで、水痘は全発しん痂皮化までで、いずれも日数の上乗せはなく、「解熱後3日」は麻疹の基準である点が定番の引っかけです。出席停止は校長、臨時休業は学校の設置者が行い、医師が感染のおそれがないと認めれば例外となります。病態と基準を結びつけて理解しておくことは、試験対策だけでなく、外来で登校時期を適切に説明する実践的な力にもなります。
解答・解説
正解はa, bです
学校で集団感染を防ぐため、学校保健安全法とその施行規則は「学校において予防すべき感染症」を第一種〜第三種に分類し、感染症ごとに出席停止期間の基準を定めている。出席停止は校長が行い、期間の基準は施行規則第19条に規定されている。本問で取り上げられている5疾患はいずれも第二種感染症(飛沫や接触で広がり、学校で流行を起こしやすいもの)である。 第二種感染症の基準は、多くが「その病気が他人にうつる期間(感染性が高い期間)」に合わせて作られている。たとえば水痘は水疱の中にウイルスが含まれるため「すべての発しんが痂皮化するまで」、風疹は「発しんが消失するまで」というように、病態と結びつけて覚えると混同しにくい。また、選択肢の数字(「2日」「3日」など)と起算点(発症・解熱・症状消退など)が正確に一致しているかどうかが正誤の分かれ目となる。 なお、どの感染症でも「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない」という但し書きがある。
選択肢考察
- ○a. 季節性インフルエンザ ―― 発症した後5日かつ解熱後2日経過するまで
正しい。インフルエンザ(特定鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く)の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」である。抗インフルエンザ薬で早期に解熱しても、発症後しばらくはウイルスの排出が続くため、発症日を起点とする条件と解熱日を起点とする条件の両方を満たす必要がある。中学生は幼児ではないので解熱後2日でよい。
- ○b. 咽頭結膜炎 ―― 主要症状が消退した後2日を経過するまで
正しい。咽頭結膜熱(主にアデノウイルスによる、発熱・咽頭炎・結膜炎を三主徴とする感染症で、プールを介して流行しやすいことから「プール熱」とも呼ばれる)の基準は「主要症状が消退した後2日を経過するまで」である。
- ×c. 百日咳 ―― 特有な咳が消失後3日を経過するまで
誤り。百日咳の基準は「特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで」である。咳の消失後に日数を加える規定はない。百日咳菌はマクロライド系抗菌薬を5日間使用すると排菌がほぼなくなるため、咳が残っていても治療終了で登校できる。
- ×d. 風疹 ―― 解熱した後3日を経過するまで
誤り。風疹の基準は「発しんが消失するまで」である。「解熱した後3日を経過するまで」は麻疹の基準であり、両者の取り違えをねらった選択肢である。
- ×e. 水痘 ―― すべての発しんが痂皮化した後3日を経過するまで
誤り。水痘の基準は「すべての発しんが痂皮化するまで」であり、痂皮化の後にさらに日数を加える規定はない。水痘・帯状疱疹ウイルスは水疱内容に含まれ、すべてがかさぶたになれば感染性はほぼ消失すると考えられている。
学校において予防すべき感染症の分類
・第一種:感染症法の一類感染症と、結核を除く二類感染症など(エボラ出血熱、ペスト、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザなど)。基準は「治癒するまで」。 ・第二種:空気感染・飛沫感染などで学校で流行を広げる可能性が高いもの。下記のように疾患ごとに基準が定められている。 ・第三種:学校教育活動を通じて流行を広げる可能性があるもの(コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎など)。基準は「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで」。
第二種感染症の出席停止期間の基準
・インフルエンザ:発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで ・百日咳:特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌薬治療が終了するまで ・麻疹:解熱した後3日を経過するまで ・流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで ・風疹:発しんが消失するまで ・水痘:すべての発しんが痂皮化するまで ・咽頭結膜熱:主要症状が消退した後2日を経過するまで ・新型コロナウイルス感染症:発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで(2023年5月から) ・結核、髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
関連事項
出席停止は校長が、臨時休業(学級閉鎖など)は学校の設置者が行う。
POINT
・インフルエンザ:発症後5日かつ解熱後2日(幼児は3日) ・咽頭結膜熱:主要症状消退後2日 ・麻疹:解熱後3日/風疹:発しん消失まで(取り違えに注意) ・水痘:全発しん痂皮化まで(日数の上乗せなし) ・百日咳:特有の咳消失まで、又は適正な抗菌薬治療5日間終了まで ・流行性耳下腺炎:腫脹発現後5日かつ全身状態良好まで
