「治療中の死亡」がすべて医療関連死ではない―医療行為との因果関係で線を引く
第111回医師国家試験 E問題 第21問
国試問題にチャレンジ
医療関連死に含まれないのはどれか。
- a.脂質異常症治療中の自殺
- b.負荷心電図検査中の心室細動による死亡
- c.入院食誤嚥後の急性呼吸不全による死亡
- d.造影剤投与後のアナフィラキシーショックによる死亡
- e.脳梗塞後のリハビリテーション時の脳出血による死亡
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
医療関連死とは、検査・治療・処置・投薬・リハビリテーション・療養上の管理など、医療機関が提供した医療に起因する、または起因すると疑われる死亡であり、過失の有無は問いません。負荷心電図検査中の心室細動、造影剤によるアナフィラキシー、入院食の誤嚥、リハビリテーション中の脳出血はいずれも医療行為との関連が疑われるため含まれますが、脂質異常症治療中の自殺のように本人の意図による死亡は含まれません。原病の進行、医療と無関係な併発症、施設管理上の事故も対象外です。この考え方は2015年10月施行の医療事故調査制度の基盤であり、予期しない医療起因の死亡はセンターへの報告と院内調査の対象となり、警察への異状死届出(医師法21条)とは別の制度です。「治療期間中か」ではなく「医療行為との因果関係」で判断する視点は、医療安全の実務に直結する重要な知識です。
解答・解説
正解はaです
テーマ
医療関連死とは、検査・治療・処置・投薬・リハビリテーション・療養上の管理など、医療機関が提供した医療(診療行為)に起因する、あるいは起因すると疑われる死亡を指す。現在、この考え方は医療法に基づく医療事故調査制度の対象(医療事故)を判断する際の基本となっている。
考え方
判断の軸は「死亡が、提供された医療行為をきっかけとして生じた(または生じた可能性がある)かどうか」である。 ・検査中の負荷、薬剤の投与、入院中の食事介助や見守り、リハビリテーションでの運動負荷などは、いずれも医療機関が提供した医療・療養の一部であり、それに伴って生じた死亡は医療関連死に含まれる。病気の経過として起こりうる合併症であっても、医療行為の最中・直後に生じたものは医療との関連が疑われる。 ・一方、医療行為とは無関係に本人の意図によって生じた死亡(自殺)や、提供した医療と関係のない偶発的な疾患、原病(もともとの病気)の自然な進行による死亡は、医療関連死には含まれない。 本問では、脂質異常症の治療を受けている人の自殺が、治療行為との因果関係を想定しにくい死亡であり、医療関連死に含まれないものとして選ぶ。
選択肢考察
- ○a. 脂質異常症治療中の自殺
医療関連死に含まれないため、本問の正解である。脂質異常症の治療を受けている期間中であっても、自殺は本人の意図による死亡であり、提供された医療(食事療法や脂質異常症治療薬の投与など)に起因する死亡とは通常考えられない。医療事故調査制度においても、本人の意図による自殺は「医療に起因する死亡」に含めない扱いとされている。単に「治療期間中に死亡した」ことだけでは医療関連死とはならない点に注意する。
- ×b. 負荷心電図検査中の心室細動による死亡
医療関連死に含まれる。負荷心電図検査は、運動(トレッドミルやエルゴメータなど)によって意図的に心筋の酸素需要を増やし、心筋虚血を誘発して評価する検査である。その負荷によって致死的不整脈である心室細動が誘発された可能性が高く、検査という医療行為に起因する死亡と考えられる。このため負荷試験では除細動器や救急薬剤を準備し、禁忌(急性心筋梗塞の急性期、不安定狭心症など)を確認したうえで実施する。
- ×c. 入院食誤嚥後の急性呼吸不全による死亡
医療関連死に含まれる。入院中の食事は病院が提供する療養の一部であり、食形態の選択、摂食時の姿勢や見守りといった管理も医療機関の責任の範囲に入る。特に嚥下機能が低下した患者では誤嚥のリスクを評価し対策をとる必要がある。入院食の誤嚥による窒息や誤嚥性肺炎から急性呼吸不全に至った死亡は、提供された医療・療養に関連する死亡と考えられる。
- ×d. 造影剤投与後のアナフィラキシーショックによる死亡
医療関連死に含まれる。造影剤の投与は検査のための医療行為であり、それによって誘発されたアナフィラキシー(全身性の即時型過敏反応)によるショック死は、明らかに医療行為に起因する。ヨード造影剤では頻度は低いものの重篤な副作用が起こりうるため、既往歴(造影剤副作用歴、気管支喘息など)の確認や、アドレナリンなどの救急処置の準備が求められる。
- ×e. 脳梗塞後のリハビリテーション時の脳出血による死亡
医療関連死に含まれる。リハビリテーションは医療機関が提供する医療行為であり、運動に伴う血圧上昇などの身体的負荷が脳出血の誘因となった可能性を否定できない。また脳梗塞後の患者では抗血栓薬が投与されていることが多く、出血リスクも高まっている。原病の経過で起こりうる事象であっても、医療行為の実施中に生じた以上、医療との関連が疑われる死亡として扱う。
医療事故調査制度
2014年の医療法改正により創設され、2015年10月から施行された制度である。対象となる「医療事故」は、当該医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産であって、管理者がその死亡・死産を予期しなかったものと定義される。 ・該当する場合、医療機関の管理者は遺族への説明のうえ、医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)へ報告し、院内で原因を調査してその結果をセンターに報告するとともに遺族に説明する。 ・制度の目的は責任追及ではなく、原因究明と再発防止による医療安全の確保である。
「医療に起因する」と考えられるもの
診察、検査(検体検査、生体検査、画像検査など)、治療(投薬・注射、輸血、手術、麻酔、処置、放射線治療、リハビリテーションなど)、さらに療養に関連する事象(転倒・転落、誤嚥、患者の隔離・身体的拘束など)のうち、管理者が医療に起因すると判断したもの。
「医療に起因する」に含まれないもの
・施設管理に関連するもの(火災、天災など) ・提供した医療と関連のない偶発的に生じた疾患(併発症) ・原病の進行 ・自殺(本人の意図によるもの) ・院内で発生した殺人・傷害致死など
医師法第21条の異状死届出との違い
医師法第21条は、医師が死体を検案して異状があると認めたときに24時間以内に所轄警察署へ届け出る義務を定めたもので、医療事故調査制度(医療事故調査・支援センターへの報告)とは別の制度である。
POINT
・医療関連死=提供した医療(検査・治療・処置・投薬・リハビリ・療養上の管理など)に起因する、または起因すると疑われる死亡。 ・検査の負荷による不整脈、造影剤アナフィラキシー、入院食の誤嚥、リハビリ中の発症はいずれも医療関連死に含まれる。 ・本人の意図による自殺、原病の進行、医療と無関係な併発症、施設管理上の事故は含まれない。 ・医療事故調査制度(2015年10月施行)では、予期しなかった医療起因の死亡を医療事故調査・支援センターへ報告し、院内調査を行う。
