その仕事、誰の担当?―根拠法から見抜く保健所の業務
第111回医師国家試験 B問題 第30問
国試問題にチャレンジ
保健所の業務はどれか。
- a.生活保護の認定
- b.食品に関する営業者の監視
- c.予防接種後の健康被害救済
- d.地域包括支援センターの設置
- e.休日夜間急患センターの設置
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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医学生
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ドクターまとめ
保健所は地域保健法に基づき都道府県や政令指定都市などが設置する地域保健の専門的・広域的拠点で、食品衛生法に基づく営業許可や営業施設の監視指導、食中毒の原因調査は食品衛生監視員が担う代表的な業務です。一方、生活保護の決定・実施は福祉事務所、地域包括支援センターと休日夜間急患センターの整備は市町村、定期予防接種の健康被害救済は厚生労働大臣が認定し市町村が給付する仕組みであり、いずれも保健所の業務ではありません。保健所はほかにも感染症対策、精神保健、難病対策、環境衛生、医事・薬事など専門性の高い業務を担い、乳幼児健診などの身近な対人サービスは市町村保健センターが担います。業務を根拠法と実施主体のセットで整理する考え方は、公衆衛生の出題に広く応用できるうえ、届出や連携先を判断する臨床の場面でも役立ちます。
解答・解説
正解はbです
保健所の業務を問う問題である。保健所は地域保健法に基づいて都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市および東京都の特別区が設置する、地域保健の広域的・専門的・技術的拠点である。その業務の範囲は地域保健法第6条(必ず行う事項)および第7条(必要に応じて行える事項)に列挙されている。 本問の選択肢には、保健所ではなく市町村や福祉事務所、国(厚生労働大臣)が担う業務が混ざっている。解く際は「その業務の根拠法は何か」「その法律で実施主体とされているのは誰か」を考えるとよい。生活保護は生活保護法(福祉事務所)、予防接種の健康被害救済は予防接種法(厚生労働大臣の認定と市町村の給付)、地域包括支援センターは介護保険法(市町村)、休日夜間急患センターは初期救急医療体制(市町村)というように整理できる。一方、食品衛生法に基づく飲食店などの営業許可や営業施設への立入検査・監視指導は、保健所に配置された食品衛生監視員が行う代表的な保健所業務である。
選択肢考察
- ×a. 生活保護の認定
生活保護法に基づく保護の決定・実施は、都道府県知事、市長、および福祉事務所を設置する町村の長が行い、実務はその権限を委任された福祉事務所(社会福祉法に規定される「福祉に関する事務所」)が担う。申請の受付、資産や扶養義務者の調査、保護の要否判定などはケースワーカーを配置した福祉事務所の業務であり、保健所の業務ではない。保健所と福祉事務所は「保健福祉事務所」などとして組織上統合されている自治体もあるが、法律上の業務の根拠は別である。
- ○b. 食品に関する営業者の監視
地域保健法第6条は保健所が行う事項として「栄養の改善及び食品衛生に関する事項」を挙げている。具体的には、食品衛生法に基づき、飲食店営業などの営業許可、営業施設への立入検査、食品の収去検査、食中毒発生時の原因調査などを行う。これらの監視指導は保健所に配置された食品衛生監視員(食品衛生法に定める資格を持つ職員)が担当する。したがって保健所の業務である。
- ×c. 予防接種後の健康被害救済
予防接種法に基づく定期接種・臨時接種の後に生じた健康被害については、予防接種健康被害救済制度が設けられている。予防接種と健康被害との因果関係は国の審査会(疾病・障害認定審査会)の意見を聴いて厚生労働大臣が認定し、医療費・障害年金などの給付は接種を実施した市町村が行う。保健所はこの制度の実施主体ではない。なお、予防接種法によらない任意接種による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度(医薬品医療機器総合機構〈PMDA〉が実施)の対象となる。
- ×d. 地域包括支援センターの設置
地域包括支援センターは介護保険法に基づく機関で、設置主体は市町村である。市町村から包括的支援事業の委託を受けた社会福祉法人や医療法人などが設置することもできる。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)が配置され、総合相談支援、権利擁護(高齢者虐待への対応など)、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントを行う。保健所が設置するものではない。
- ×e. 休日夜間急患センターの設置
休日夜間急患センターは、休日や夜間に比較的軽症の救急患者(主に独歩で受診できる外来患者)を受け入れる初期(一次)救急医療施設である。在宅当番医制と並ぶ初期救急医療体制の一つで、市町村が地域の医師会などの協力を得て整備・運営するのが一般的である。保健所の業務ではない。
保健所と市町村保健センターの違い
保健所:地域保健法に基づき、都道府県・政令指定都市・中核市・政令で定める市・特別区が設置する。所長は原則として医師である。専門性・広域性の高い業務(感染症対策、食品衛生、環境衛生、医事・薬事、精神保健、難病対策、統計の作成など)を担う。 市町村保健センター:地域保健法に基づき市町村が設置できる施設で、住民に身近な対人保健サービス(乳幼児健診、母子健康手帳の交付〈市町村の業務〉、健康相談、予防接種の実施など)を担う。設置は義務ではなく、所長が医師である必要もない。
地域保健法第6条に掲げられた保健所の業務(要旨)
地域保健に関する思想の普及・向上、人口動態統計その他地域保健に関する統計、栄養の改善および食品衛生、住宅・水道・下水道・廃棄物処理・清掃その他の環境衛生、医事および薬事、保健師に関する事項、公共医療事業の向上・増進、母性・乳幼児・老人の保健、歯科保健、精神保健、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病(難病など)により長期療養を必要とする者の保健、エイズ・結核・性病・伝染病その他の疾病の予防、衛生上の試験・検査、その他地域住民の健康の保持・増進に関する事項。
実施主体の整理
生活保護の決定・実施:福祉事務所(都道府県知事・市長・福祉事務所設置町村長の権限) 定期予防接種の実施と健康被害救済の給付:市町村(因果関係の認定は厚生労働大臣) 地域包括支援センター:市町村(委託可) 初期救急医療(休日夜間急患センター・在宅当番医制):市町村 食品衛生監視・営業許可:保健所(食品衛生監視員)
POINT
・保健所は地域保健法に基づく機関で、食品衛生(営業許可・監視指導、食中毒調査)は代表的な業務である。 ・生活保護は福祉事務所、地域包括支援センターと休日夜間急患センターは市町村、予防接種の健康被害救済は「厚生労働大臣が認定し市町村が給付」。 ・業務の根拠法と実施主体をセットで覚えると、保健所・市町村・福祉事務所の業務を区別しやすい。
