「断ったからセーフ」ではない―働く妊産婦を守る法律と、非常勤への変更を強要する違法性
第110回医師国家試験 G問題 第49問
国試問題にチャレンジ
32歳の女性。産後1か月の健康診査のため来院した。常勤の病棟看護師として勤務している。妊娠が判明した時点で,勤務先から非常勤の外来専属看護師になるように繰り返し強く求められたが断った。妊娠9週につわりが出現し,勤務を緩和してもらうよう医師から指導を受け,勤務時間が短縮された。妊娠23週までは4週に1回,勤務時間中に妊婦健康診査を受診していた。妊娠36週から産前休暇を取得した。現在,産後休暇中であるが,分娩後6週経過したら勤務に復帰することになっている。産後1か月の健康診査では問題がなかった。 この女性に対する母性健康管理措置として適切でなかったのはどれか。
- a.妊娠判明時に非常勤になるように強く求めたこと
- b.妊娠9週に勤務時間の短縮を認めたこと
- c.妊娠23週まで4週に1回の勤務時間中の受診を認めたこと
- d.妊娠36週から産前休暇の取得を認めたこと
- e.分娩6週後からの勤務への復帰を認めたこと
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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ドクター
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ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
働く妊産婦は、男女雇用機会均等法と労働基準法の二本柱で守られています。男女雇用機会均等法は妊娠・出産を理由とする不利益取扱いを禁じており、正規職員に非常勤への変更を繰り返し強く求めることは、本人が拒否して実現しなかったとしても不利益取扱いの強要として許されません。同法は、医師の指導に基づく勤務時間短縮などの措置や、妊娠23週まで4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週以降は毎週の健診時間の確保も事業主に義務づけています。労働基準法では、産前休業は予定日前6週間(多胎14週間)で本人の請求により取得し、産後休業は8週間で、6週経過後は本人の請求と医師の許可があれば就業できます。医師は母性健康管理指導事項連絡カードなどを通じて職場に指導内容を伝える立場にあり、制度を正しく理解しておくことが妊産婦の健康を守る実践につながります。
解答・解説
正解はaです
状況の整理
本問は、働く妊産婦を守る法制度(母性健康管理・母性保護)に照らして、勤務先がとった対応のうち不適切なものを選ぶ問題である。妊娠判明時から産後の復職までの経過が時系列に示されており、それぞれの場面がどの法律のどの規定に対応するかを当てはめていけばよい。 ・妊娠判明時:常勤の病棟看護師に対し、非常勤の外来専属看護師への変更を繰り返し強く要求(本人は拒否) ・妊娠9週:つわりに対し医師が勤務緩和を指導 → 勤務時間を短縮 ・妊娠23週まで:4週に1回、勤務時間内に妊婦健康診査を受診 ・妊娠36週:産前休暇を取得 ・産後:分娩後6週経過で復職予定、産後1か月健診は異常なし
考え方
働く女性の妊娠・出産に関わる主な法律は二つある。 ①男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律):妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(第9条)、保健指導・健康診査を受けるための時間の確保(第12条)、医師等の指導事項を守れるようにするための措置(第13条)などを事業主に課している。 ②労働基準法:産前・産後休業(第65条)、妊産婦の危険有害業務の制限や時間外労働の制限、育児時間などを定めている。 これらに照らすと、b〜eはいずれも法律に沿った(あるいは法律が求める)対応である。一方、妊娠を理由に正規の常勤職から非常勤職への変更を強く求める行為は、本人が最終的に断ったとしても、要求そのものが不利益取扱いの「強要」に当たり許されない。したがって不適切なのは a である。
選択肢考察
- ○a. 妊娠判明時に非常勤になるように強く求めたこと
不適切な対応であり、これが正解である。男女雇用機会均等法第9条は、妊娠・出産等を理由とした解雇その他の不利益な取扱いを禁止している。これに基づく指針では、退職の強要や、正社員をパートタイム労働者などの非正規雇用とする労働契約内容の変更を強要することが、不利益取扱いの典型例として挙げられている。常勤の病棟看護師に非常勤の外来専属への変更を「繰り返し強く」求めた行為はこれに該当する。本人が拒否して変更に至らなかったとしても、強要の行為自体が違法である。また、このような言動は、いわゆるマタニティハラスメント(妊娠・出産等に関するハラスメント)にも当たり、事業主にはその防止措置を講じる義務もある。
- ×b. 妊娠9週に勤務時間の短縮を認めたこと
適切な対応である。男女雇用機会均等法第13条により、事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者が医師等から受けた指導事項を守ることができるよう、勤務時間の変更や勤務の軽減などの必要な措置を講じなければならない。措置の具体例として、妊娠中の通勤緩和(時差出勤など)、休憩に関する措置、つわり・妊娠悪阻などの症状に対応した作業制限・勤務時間短縮・休業などが示されている。妊娠9週は産前休業の対象期間ではないが、医師の指導に基づいて勤務時間を短縮するのは法の趣旨どおりである。医師の指導内容を事業主に的確に伝える手段として「母性健康管理指導事項連絡カード」が用いられる。
- ×c. 妊娠23週まで4週に1回の勤務時間中の受診を認めたこと
適切な対応である。男女雇用機会均等法第12条により、事業主は、妊産婦が保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならない。確保すべき回数は、妊娠23週までは4週に1回、妊娠24週から35週までは2週に1回、妊娠36週以後出産までは1週に1回とされ、医師等がこれと異なる指示をした場合はその指示に従う。産後(出産後1年以内)も、医師等が健康診査等を受けるよう指示したときはその時間を確保する必要がある。本例の「妊娠23週まで4週に1回」はこの基準に合致している。
- ×d. 妊娠36週から産前休暇の取得を認めたこと
適切な対応である。労働基準法第65条により、出産予定日の6週間前(多胎妊娠では14週間前)から、本人が請求すれば産前休業を取得でき、事業主は請求された女性を就業させてはならない。分娩予定日を妊娠40週0日とすると、6週間前は妊娠34週0日にあたる。産前休業は本人の請求によるものなので、この期間内であれば取得開始時期は本人が選んでよく、妊娠36週からの取得は問題ない。
- ×e. 分娩6週後からの勤務への復帰を認めたこと
適切な対応である。労働基準法第65条により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない(産後休業)。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとされている。産後6週間は本人が希望しても就業できない絶対的な休業期間であるが、本例はそれを過ぎてからの復職であり、産後1か月健診でも問題を認めていない。本人の希望と医師の判断があれば、分娩6週後からの復帰は認められる。
働く妊産婦を守る主な制度
〈男女雇用機会均等法〉 ・第9条:婚姻・妊娠・出産等を理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止。妊娠中および出産後1年を経過しない女性の解雇は、事業主が妊娠等を理由とするものでないことを証明しない限り無効とされる。不利益取扱いの例として、解雇、雇止め、退職や非正規雇用への変更の強要、降格、減給、不利益な配置転換などがある。 ・第11条の3:妊娠・出産等に関する上司・同僚からのハラスメント(マタニティハラスメント)を防止する措置を講じる事業主の義務。 ・第12条:保健指導・健康診査を受けるための時間の確保(妊娠23週まで4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週以後は1週に1回)。 ・第13条:医師等の指導事項を守るための措置(通勤緩和、休憩、勤務時間短縮、作業制限、休業など)。 〈労働基準法〉 ・第64条の3:妊産婦を重量物取扱いや有害ガスを発散する場所など、妊娠・出産・哺育に有害な業務に就かせてはならない。 ・第65条:産前休業(予定日前6週間、多胎は14週間、本人の請求による)、産後休業(産後8週間。産後6週経過後は本人の請求と医師の許可があれば就業可)。妊娠中の女性が請求した場合は他の軽易な業務に転換させなければならない。 ・第66条:妊産婦が請求した場合、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない。変形労働時間制の下でも1日・1週の法定労働時間を超えて働かせてはならない。 ・第67条:生後1年に達しない子を育てる女性は、通常の休憩時間のほかに1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を請求できる。 〈その他〉 ・育児・介護休業法:原則として子が1歳になるまで育児休業を取得できる(保育所に入れない場合などは延長可能)。 ・母性健康管理指導事項連絡カード:主治医等が行った指導内容を事業主に的確に伝えるための書式。
POINT
・妊娠を理由に正規職員から非常勤・パートへの変更を強要するのは、男女雇用機会均等法第9条が禁じる不利益取扱いであり、本人が拒否しても強要そのものが違法。 ・医師の指導に基づく勤務時間短縮などの措置は事業主の義務(均等法第13条)。 ・健診のための時間確保:23週まで4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週以後は1週に1回(均等法第12条)。 ・産前休業は予定日前6週間(多胎14週間)で本人の請求による。産後休業は8週間で、うち6週間は絶対的就業禁止、6週経過後は本人請求+医師の許可で就業可(労基法第65条)。
