治療の末の死でも「外因死」―異状死の届出先は保健所ではなく警察
第108回医師国家試験 G問題 第66問(連問)
国試問題にチャレンジ
連問の共通文
次の文を読み,64~66の問いに答えよ。 65歳の男性。頭部挫創を主訴に来院した。 現病歴:飲酒後,家の階段の下で倒れているところを帰宅した家族に発見された。頭部に挫創を認めたため家族に付き添われて受診した。 既往歴:心房細動のためワルファリン内服中。 生活歴:定年退職後無職。 家族歴:特記すべきことはない。 現症:アルコール臭があるが意識は清明。ただし,本人は受傷時のことは覚えていない。脈拍80/分,不整。血圧150/90 mmHg。呼吸数24/分。頭頂部やや後方に3 cmの挫創があり出血を認めた。身体の他の部位に創傷は認められなかった。 検査所見:頭部CTでは頭蓋骨骨折は認められず,後頭蓋窩にごくわずかな硬膜下血腫が認められた。
挫創からの出血に対する止血や縫合に難渋していたところ,患者が突然嘔吐した。その後,呼びかけにも痛み刺激にも反応しなくなった。急いで再度頭部CTを撮影しようとCT室に搬送し,撮影台に移乗し頭部を固定したところ呼吸が止まった。頸動脈は触知できた。 蘇生しつつ撮影した頭部CTでは,硬膜下血腫の増大と小脳内の遅発性外傷性脳内血腫とが認められ,脳幹を圧迫する所見が認められた。患者はその1週後に死亡した。 死亡確認後の主治医の対応として適切でないのはどれか。
- a.異状死と判断する。
- b.所管する保健所に届け出る。
- c.届出を24時間以内に行う。
- d.警察官の検視を受ける。
- e.警察医の死体検案を受ける。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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ドクター
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医学生
ドクターまとめ
転落などの外傷を起点とする死亡は、入院治療を経て合併症で亡くなった場合でも外因死であり、医師法第21条の異状死にあたります。異状死を認めた医師は24時間以内に所轄警察署へ届け出る義務があり、保健所は感染症法に基づく発生届、市区町村は戸籍法に基づく死亡届の提出先として区別します。届出後は警察による検視、医師による死体検案が行われ、必要に応じて司法解剖や死因・身元調査法に基づく解剖が検討されます。受傷状況が目撃されていない場合など、事件性の判断は医師ではなく捜査機関が行うという原則も重要です。「治療中の死亡だから病死」と短絡せず、死の起点から死因の種類を判断する姿勢は、医師として法的責任を果たすうえで欠かせません。
解答・解説
正解はbです
経過の整理
・ワルファリン内服中の65歳男性が、飲酒後に階段から転落したとみられる頭部外傷で受診した。初回CTでは後頭蓋窩にごく少量の急性硬膜下血腫があった。 ・処置中に嘔吐・意識消失・呼吸停止をきたし、蘇生しながら撮影したCTでは硬膜下血腫の増大と、小脳内の遅発性外傷性脳内血腫(受傷直後にはなく、時間をおいて出現する外傷性の脳内出血)がみられ、脳幹が圧迫されていた。 ・1週間後に死亡した。
死因の種類の判断
死因は、転落による頭部外傷を起点とした頭蓋内血腫の増大と脳幹圧迫である。ワルファリン内服という病的背景があっても、死に至る一連の経過の出発点が外傷である以上、この死亡は外因死に分類される。受傷から死亡まで1週間の入院治療を挟んでいても、外因による死亡であることに変わりはない。さらに、転落の状況は誰も目撃しておらず、本人も受傷時の記憶がないため、受傷の経緯(事故か、第三者の関与があるか)は医師には確定できない。
設問の考え方
医師法第21条は「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と定めている。外因死やその疑いのある死亡は異状死として扱われ、届出先は警察署である。届出を受けた警察は検視を行い、警察医(警察の嘱託を受けた医師)などによる死体検案を経て、事件性の有無や死因を判断する。したがって、主治医の対応として保健所へ届け出ることは適切でない。
選択肢考察
- ×a. 異状死と判断する。
転落による頭部外傷が死亡の起点であり、外因死にあたる。外因死は、治療を経たのちの死亡であっても異状死として扱う。加えて受傷状況は目撃されておらず、事故か第三者の関与があるかを医師が判断することはできない。異状死と判断するのは適切な対応である。
- ○b. 所管する保健所に届け出る。
医師法第21条による異状死の届出先は所轄警察署であり、保健所ではない。保健所に届け出るのは、感染症法に基づく感染症の発生届などである。異状死の届出の目的は、犯罪や事件性の有無を捜査機関が確認することにあるため、届出先は警察となる。したがって適切でない対応であり、本問の正解である。
- ×c. 届出を24時間以内に行う。
医師法第21条は、医師が死体を検案して異状を認めたときから24時間以内に所轄警察署へ届け出ることを義務づけている。速やかな届出は、遺体の状態や証拠が変化する前に警察が確認を行うために必要である。24時間以内の届出は適切な対応である。
- ×d. 警察官の検視を受ける。
異状死の届出を受けた警察は、遺体とその周囲の状況を調べる検視を行い、犯罪に関係するかどうかを判断する。本例も事件性はなさそうに見えるが、その判断は医師ではなく捜査機関が行う。主治医が検視に協力し、診療経過を説明するのは適切な対応である。
- ×e. 警察医の死体検案を受ける。
死体検案とは、医師が遺体の外表を調べて死因・死亡時刻・死因の種類などを医学的に判断することである。異状死では、警察の検視に際して警察医などが死体検案を行い、必要に応じて解剖(司法解剖など)が検討される。適切な対応である。
医師法第21条(異状死体等の届出義務)
・医師は、死体または妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 ・「異状」には、外因死(事故・自殺・他殺、およびそれらの疑い)、外因による傷害の続発症や後遺症による死亡、死因が不明な死亡などが含まれる(日本法医学会「異状死ガイドライン」を参考にする)。 ・本例のように、外傷を受けてから治療中に続発症で死亡した場合も外因死として扱う。
死因の種類
・病死および自然死 ・外因死:不慮の外因死(交通事故、転倒・転落、溺水、煙・火災、窒息、中毒など)、その他および不詳の外因死、自殺、他殺 ・不詳の死
検視と死体検案
・検視:検察官または司法警察員(警察官)が、犯罪との関係を調べるために遺体や周囲の状況を確認する手続き。 ・死体検案:医師が遺体の外表を検査し、死因や死亡時刻などを判断する医学的行為。 ・事件性が疑われれば司法解剖、事件性はなくても死因究明が必要な場合には行政解剖や警察署長の判断による解剖(死因・身元調査法に基づく)が行われる。
届出先の整理
・異状死:所轄警察署(医師法) ・感染症の発生届:保健所(感染症法) ・死亡届:市区町村長(戸籍法。届出人は親族などで、死亡診断書または死体検案書を添付する)
POINT
・医師法第21条:異状死体は24時間以内に所轄警察署へ届け出る。 ・外傷を起点とする死亡は、治療中・治療後の死亡であっても外因死であり異状死にあたる。 ・事件性の判断は警察が行う(検視→死体検案→必要に応じて解剖)。 ・保健所への届出は感染症法の発生届など。異状死の届出先ではない。
