StudyMed医師国家試験

その一行が命を守る―食品のアレルギー表示「義務」と「推奨」の境界線

第107回医師国家試験 G問題 第9問

国試問題にチャレンジ

第107回 G問題 第9問

アレルギー物質を含む食品の原材料表示が義務付けられていない品目はどれか。

  1. a.えび
  2. b.小麦
  3. c.そば
  4. d.米
  5. e.乳

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、加工食品のアレルギー表示のうち、表示が義務付けられている品目を問う問題だ。カギは「義務表示」と「推奨表示」の区別、そしてどんな基準で義務の品目が選ばれているか。そこを押さえれば迷わないよ。
医学生医学生
原材料表示の欄に「(一部に小麦・乳成分を含む)」とよく書いてありますよね。あれのことですか。
ドクタードクター
まさにそれ。食物アレルギーをもつ人が加工食品を安全に選べるように、原因になりやすい食品を含む場合は容器包装に表示することが求められている。表示が義務となる食品を「特定原材料」、表示が推奨にとどまる食品を「特定原材料に準ずるもの」と呼ぶんだ。
医学生医学生
特定原材料はどうやって選ばれているんですか。
ドクタードクター
基準は2つ。1つは発症数が多いこと、もう1つは発症したときにアナフィラキシーなど重篤な症状を起こしやすいことだ。この問題が出題された当時は、卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生の7品目。現在はくるみが加わって8品目になっている。
医学生医学生
そうなると、えび、小麦、そば、乳は全部入っていて、残る米が表示義務のない品目ですね。
ドクタードクター
正解。米は義務表示にも推奨表示にも含まれていない。米アレルギーの報告自体はあるけれど、頻度が低く重篤な例も少ないからなんだ。各品目の理由も確認しておこう。えびはどうかな。
医学生医学生
甲殻類アレルギーは大人になってから発症することもあると、小児科の講義で聞きました。
ドクタードクター
よく覚えているね。甲殻類は学童期以降や成人でも新たに発症しやすく、発症数が多い。主要なアレルゲンは筋肉たんぱく質のトロポミオシンで、加熱しても抗原性が失われにくいのが特徴だ。
医学生医学生
そばは、そんなに患者数が多い印象はないのですが、なぜ義務なんでしょう。
ドクタードクター
いい疑問だ。そばは卵・乳・小麦ほど発症数は多くないけれど、ごく微量でもアナフィラキシーショックを起こしやすい。つまり「重篤さ」で選ばれている代表で、落花生も同じ理由だ。卵、乳、小麦、えび、かに、くるみは「発症数の多さ」で選ばれている、と2群に分けて覚えるといい。
医学生医学生
小麦は、食物依存性運動誘発アナフィラキシーの原因として有名ですよね。
ドクタードクター
そう。小麦を食べた後に運動すると発症するタイプで、原因食品として最も多い。乳は鶏卵に次いで乳幼児に多い原因食品で、カゼインやβ-ラクトグロブリンが主なアレルゲンだ。牛乳だけでなくチーズやバター、乳成分を含む加工食品も表示対象になる。
医学生医学生
大豆やごまは日本人がよく食べるのに、義務ではないんですか。
ドクタードクター
大豆、ごま、牛肉、さけ、バナナなどは「特定原材料に準ずるもの」で、表示は推奨にとどまる。ここが国試でよく狙われるポイントだね。対象品目は実態調査に応じて見直されていて、くるみも症例数の増加を受けて義務に格上げされた経緯がある。
医学生医学生
義務・推奨・どちらでもない、の3段階で整理するとわかりやすいですね。
ドクタードクター
その通り。制度面も押さえておこう。現在の根拠法は食品表示法で、所管は消費者庁。対象は容器包装された加工食品と添加物で、店頭の量り売りの惣菜や外食の料理には表示義務がない。また、含有量が微量でも表示の対象になる一方、「入っているかもしれない」という可能性表示は認められていない。
医学生医学生
外食では表示がないなら、患者さんは自分で確認しないといけないんですね。
ドクタードクター
そこが臨床での大事な指導ポイントだ。食物アレルギーの患者さんや保護者には、表示の読み方に加えて、外食や量り売りでは店員に原材料を確認すること、推奨品目は表示されていない場合もあることを伝える必要がある。誤食に備えて、アナフィラキシーの既往がある人にはアドレナリン自己注射薬の携帯と使い方の指導も欠かせないよ。

まとめ

加工食品のアレルギー表示では、発症数が多いもの(卵・乳・小麦・えび・かに・くるみ)と、重篤な症状を起こしやすいもの(そば・落花生)が特定原材料として表示を義務付けられており、出題当時は7品目、現在はくるみを加えた8品目です。大豆、ごま、牛肉などは「特定原材料に準ずるもの」として表示が推奨されるにとどまり、米はいずれにも含まれないため表示義務はありません。現在の根拠法は食品表示法(所管は消費者庁)で、対象は容器包装された加工食品と添加物に限られ、外食や量り売りには表示義務がありません。表示制度の範囲と限界を理解しておくことは、食物アレルギー患者への生活指導や誤食予防に直結します。

解答・解説

正解はdです

食物アレルギーをもつ人が加工食品を安全に選べるよう、原因となりやすい食品を含む場合には容器包装への表示が法律で求められている。表示が「義務」となる食品を特定原材料と呼び、表示が「推奨」にとどまる食品(特定原材料に準ずるもの)と区別される。 特定原材料は、①発症数(症例数)が多いもの、②発症した場合に重篤な症状(アナフィラキシーなど)を起こしやすいもの、という観点から選ばれている。本問の出題当時は、卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生の7品目が特定原材料であった。現在はこれにくるみが加わり、8品目となっている。 選択肢のうち、えび・小麦・そば・乳はいずれも特定原材料に含まれる。米は特定原材料にも、表示が推奨される品目にも含まれていないため、表示義務のない品目は米である。

選択肢考察

  1. ×a.  えび

    えびは特定原材料であり、表示が義務付けられている。甲殻類アレルギーは学童期以降や成人でも新たに発症しやすく、発症数が多い。えびに含まれる主要なアレルゲンは筋肉たんぱく質のトロポミオシンで、加熱しても抗原性が失われにくい。

  2. ×b.  小麦

    小麦は特定原材料であり、表示が義務付けられている。乳幼児の食物アレルギーの主要な原因食品の一つである。また、小麦を食べた後に運動をすると発症する食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA)の原因食品として最も多い。

  3. ×c.  そば

    そばは特定原材料であり、表示が義務付けられている。発症数は卵・乳・小麦ほど多くないが、ごく微量でもアナフィラキシーショックなどの重篤な症状を起こしやすいことから義務表示の対象になっている。同じ理由で落花生も義務表示の対象である。

  4. ○d.  米

    米は特定原材料(義務表示)にも、特定原材料に準ずるもの(推奨表示)にも含まれていない。米によるアレルギーの報告はあるものの頻度は低く、重篤な例も少ないためである。したがって、アレルギー表示が義務付けられていない品目は米であり、これが正解である。

  5. ×e.  乳

    乳は特定原材料であり、表示が義務付けられている。鶏卵に次いで乳幼児に多い原因食品である。カゼインやβ-ラクトグロブリンが主要なアレルゲンで、牛乳だけでなくチーズ、バター、ヨーグルトなどの乳製品や、乳成分を含む加工食品も表示の対象となる。

アレルギー表示の制度

加工食品のアレルギー表示は、かつては食品衛生法に基づいて行われていた。2015年に食品表示法が施行され、現在はその下の食品表示基準で定められ、消費者庁が所管している。表示の対象は、容器包装された加工食品と添加物である。店頭で量り売りする惣菜や、外食の料理には表示義務がない。

特定原材料(表示義務)

現在は、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生の8品目である。くるみは近年症例数が増えたため、2023年に追加された(経過措置期間は2025年3月末まで)。 ・発症数が多いことが主な理由: 卵、乳、小麦、えび、かに、くるみ ・症状が重篤になりやすいことが主な理由: そば、落花生

特定原材料に準ずるもの(表示推奨)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンなどが指定されている。表示は推奨にとどまり、義務ではない。対象品目は、実態調査の結果に応じて見直されている(カシューナッツを特定原材料に加える見直しも進められている)。

表示の方法

アレルゲンは原則として、原材料ごとにそれぞれ表示する(個別表示)。例外的に、原材料表示の最後にまとめて表示する方法(一括表示)も認められている。含有量が微量(数μg/g程度)であっても表示の対象となる。一方、「入っているかもしれない」という可能性表示は認められていない。

原因食品の頻度

日本の即時型食物アレルギーでは、鶏卵、牛乳、木の実類(くるみなど)、小麦の順に多い。乳幼児では鶏卵・牛乳・小麦が多く、学童期以降では甲殻類、果物、木の実類、魚類、そばなどの割合が増える。

POINT

・アレルギー表示が義務付けられているのは特定原材料で、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生の8品目である(本問の出題当時はくるみを除く7品目)。 ・選ばれる基準は、発症数が多いこと(卵・乳・小麦・えび・かに・くるみ)と、症状が重篤になりやすいこと(そば・落花生)である。 ・大豆、ごま、牛肉などは表示が推奨されるにとどまり、義務ではない。米はどちらにも含まれない。 ・現在の根拠法は食品表示法で、所管は消費者庁である。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。