入院から「1週間」がタイムリミット―入院診療計画書と患者への説明責任
第103回医師国家試験 F問題 第9問
国試問題にチャレンジ
入院診療計画書の作成と交付およびその適切な説明は,患者が入院した日から何日以内に行うべきか。
- a.1日
- b.3日
- c.7日
- d.14日
- e.28日
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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医学生
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医学生
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医学生
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医学生
ドクターまとめ
入院診療計画書は、医療法第6条の4と医療法施行規則に基づき、患者が入院した日から起算して7日以内に作成・交付し、患者またはその家族に適切に説明しなければなりません。記載事項は、氏名などの基本情報、主治医名、傷病名と主要症状、検査・手術・投薬・看護・栄養管理を含む治療計画、推定入院期間などです。入院直後は治療方針が固まらないことも多い一方、説明が遅れれば制度の目的が果たせないため、7日という期限が設けられています。退院療養計画書の交付は努力義務である点も区別して覚えておきましょう。この制度はインフォームド・コンセントを支える仕組みであり、入院基本料の算定要件でもあるため、臨床現場で確実に実践すべき基本事項です。
解答・解説
正解はcです
入院診療計画書の作成・交付・説明の期限を問う、医療関連法規の知識問題である。 入院診療計画書は、入院した患者本人やその家族に対して、病名や症状、入院中に予定される検査・手術・投薬などの治療計画、看護や栄養管理の方針、見込まれる入院期間などを文書で示し、説明するための書類である。医療法第6条の4により、病院・診療所の管理者は、患者を入院させたときに、担当の医師(または歯科医師)がこの書面を作成し、患者またはその家族に交付して適切に説明するよう体制を整えなければならないと定められている。 その期限は厚生労働省令である医療法施行規則に定められており、「患者が入院した日から起算して7日以内」である。したがって正解は7日である。 この規定は、医療従事者と患者との間で入院医療の目的と見通しを共有し、患者が自分の受ける医療を理解・選択できるようにするインフォームド・コンセントの考え方に基づいている。診療報酬上も、入院診療計画を入院後7日以内に策定・説明することが入院基本料算定の要件とされており、実務上も重要な期限である。
選択肢考察
- ×a. 1日
入院当日のうちに作成・交付することは望ましい場合もあるが、法令で定められた期限は1日以内ではない。入院直後は検査結果がそろわず治療計画が固まっていないことも多く、法令は7日以内という猶予を設けている。
- ×b. 3日
3日以内という期限は入院診療計画書については定められていない。法令上の期限は入院日から起算して7日以内である。
- ○c. 7日
医療法第6条の4とこれを受けた医療法施行規則により、入院診療計画書の作成・交付およびその適切な説明は、患者が入院した日から起算して7日以内に行わなければならないとされている。入院基本料の算定要件としての入院診療計画の説明期限も同じく7日以内であり、正しい。
- ×d. 14日
14日では法令の期限を過ぎてしまう。入院期間が短い患者では、14日を待つと計画書を受け取る前に退院することにもなりかねず、患者への説明という制度の目的を果たせない。
- ×e. 28日
28日は入院診療計画書の交付期限ではない。入院日から7日以内に作成・交付・説明を行う必要がある。
医療法第6条の4に定める記載事項
1. 患者の氏名、生年月日および性別 2. 当該患者の診療を主として担当する医師または歯科医師の氏名 3. 入院の原因となった傷病名および主要な症状 4. 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護および栄養管理を含む)に関する計画 5. その他厚生労働省令で定める事項(推定される入院期間など)
関連事項
・作成するのは担当医であるが、交付・説明が確実に行われるよう体制を整える義務は病院・診療所の管理者にある。 ・交付の相手は患者本人またはその家族である。 ・退院時には、退院後の療養に必要な保健医療・福祉サービスに関する事項などを記載した書面(退院療養計画書)を作成・交付・説明するよう努めることとされている(努力義務)。 ・入院時には、入院診療計画書のほかにも、栄養管理計画書、褥瘡対策に関する診療計画書など、多職種がかかわる各種の計画書が作成される。 ・入院診療計画書の法定化は、患者への情報提供を推進する医療法改正(2006年改正、2007年施行)によるものである。
POINT
・入院診療計画書の作成・交付・説明は、入院日から起算して7日以内(医療法第6条の4、医療法施行規則)。 ・交付の相手は患者本人またはその家族。 ・記載事項: 氏名・生年月日・性別、主治医名、傷病名と主要症状、検査・手術・投薬・看護・栄養管理を含む治療計画、推定入院期間など。 ・退院療養計画書の交付は努力義務である点も区別して覚える。
