StudyMed医師国家試験

退院は「決まってから」では遅い―老老介護と褥瘡を抱えて家に帰るための準備

第115回医師国家試験 F問題 第54問

国試問題にチャレンジ

第115回 F問題 第54問

 78歳の女性。化膿性脊椎炎と診断され入院中である。入院中に仙骨部褥瘡を生じた。同じ年齢の夫と2人暮らしであり,長女夫婦が隣町に在住している。在宅医療に向けて多職種スタッフや患者・家族による退院調整カンファレンスなどの準備を開始した。  正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. a.退院に向けた課題は退院日が決まってから抽出する。
  2. b.在宅における療養計画説明は診療録記載を必要としない。
  3. c.退院後も継続するケアプランは患者・家族が最終決定する。
  4. d.医師の指示で理学療法士が家屋環境の退院前訪問指導を行う。
  5. e.医療資格のない療養者家族は在宅褥瘡処置を行えないと説明する。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、入院中の患者さんを在宅医療へつなぐ退院支援の原則を問う問題だ。病気そのものより、「誰が、いつ、何を決め、何を担うか」という仕組みの理解がポイントになる。まずは状況から、退院後にどんな課題が出てきそうか考えてみよう。
医学生医学生
褥瘡のケアが家でも続きそうです。それに、ご主人も同じ年齢なので、介護する側も大変そうですね。
ドクタードクター
いい着眼点だ。いわゆる老老介護で、長女夫婦がどこまで手伝えるかも確認が必要になる。さらに化膿性脊椎炎で長く臥床していたなら、ADLも落ちているだろう。こうした課題は、いつ洗い出すべきだと思う?
医学生医学生
正直、退院日が見えてから一気に準備するイメージでした。
ドクタードクター
そこが落とし穴なんだ。退院支援は入院早期から始めるのが原則。たとえば介護保険の要介護認定は、申請から結果が出るまで原則30日程度かかる。ケアマネジャーの選定、訪問看護や訪問診療の手配、福祉用具や住宅改修にも時間がかかる。退院日が決まってから動くと間に合わず、退院が延びたり不十分な体制で帰ることになったりするんだ。
医学生医学生
なるほど。じゃあ課題は退院日が決まってから抽出する、というのは誤りですね。
ドクタードクター
そう。次に記録の話だ。在宅での療養計画を説明したら、診療録に書く必要はあるかな。
医学生医学生
医療面接の講義で、説明した内容と相手の反応はカルテに残すよう繰り返し言われました。
ドクタードクター
その通り。医師法第24条で、診療に関する事項は遅滞なく診療録に記載する義務がある。療養計画の説明内容や患者・家族の理解と意向は大事な診療情報だし、在宅医や訪問看護師との情報共有の土台にもなる。診療報酬の算定要件として記載が求められる場面もある。だから記載不要というのは誤りだ。
医学生医学生
ケアプランは、ケアマネジャーさんが決めるものだと思っていました。
ドクタードクター
ケアマネジャーが原案を作るのは確かだね。でも、どのサービスをどれだけ使うかは本人と家族の意向に基づいて、本人の同意を得て確定する。介護保険法は利用者の選択と自己決定を基本理念にしていて、本人が自分でケアプランを作ることも認められているんだ。専門職は助言と提案をする立場で、最終決定は患者・家族。これが正しい選択肢の1つ目だ。
医学生医学生
理学療法士さんの家屋訪問は、リハビリテーション科の実習で同行したことがあります。手すりの位置や段差を測っていました。
ドクタードクター
いい経験をしたね。理学療法士は医師の指示の下で理学療法を行う職種で、退院前に自宅を訪問して段差、手すり、トイレや浴室までの動線を評価し、住宅改修や福祉用具、動作方法を本人・家族に指導する。臥床が長くADL低下が予想される今回のようなケースでは特に役立つ。退院前訪問指導は、医師の指示を受けて看護師や理学療法士、作業療法士などが行える。これが2つ目の正解だ。
医学生医学生
最後の、家族は資格がないから褥瘡の処置ができない、というのはどうでしょう。医行為は医療職しかできないと習った気がして……。
ドクタードクター
そこはよく誤解されるところだ。法律が無資格者に禁じているのは、医行為を「業として」、つまり反復継続して仕事として行うこと。家族が本人のために行う処置はそれに当たらない。実際、在宅では洗浄や被覆材の交換、体位変換、外用薬の塗布を家族が担うことが多いんだ。
医学生医学生
だから退院前に、看護師さんが家族に手技を教えるんですね。
ドクタードクター
そう。訪問看護と役割分担しながら、家族が安全に続けられるよう支援する。なお、介護職員が職業として関わる場合は扱いが異なり、所定の研修を受けたうえで喀痰吸引や経管栄養など法令で定められた範囲に限られる。家族との違いも整理しておこう。
医学生医学生
在宅の褥瘡ケアでは、処置以外に何を意識すればいいですか。
ドクタードクター
柱は4つ。体圧分散マットレスや体位変換による除圧、栄養管理、スキンケア、そして局所処置だ。老老介護なら体位変換の負担が大きいから、マットレスの導入や訪問看護、訪問介護の頻度をどう組むかがカンファレンスでの大事な論点になる。
医学生医学生
早めに課題を洗い出して、多職種で役割を分けて、最後は本人と家族が選ぶ。そして全部記録に残す、という流れですね。
ドクタードクター
完璧なまとめだ。退院調整カンファレンスや退院時共同指導では、病院側と在宅側のスタッフが本人・家族と一緒に方針を確認する。医師はその要として、病状の見通しを伝え、各職種への指示を出す役割を担うことを覚えておこう。

まとめ

退院支援は、入院中の医療を在宅療養へ途切れなくつなぐ取り組みであり、要介護認定やサービス調整に時間がかかるため、入院早期から課題を抽出して準備を始めることが原則です。ケアプランはケアマネジャーが原案を作成しますが、介護保険法の自己決定の理念に基づき、最終的に決めるのは患者・家族です。理学療法士は医師の指示の下で退院前に自宅を訪問し、家屋環境の評価や住宅改修・動作方法の指導を行います。療養計画の説明内容は医師法に基づき診療録に記載し、家族は業として行うわけではないため褥瘡処置などの在宅ケアを担うことができ、退院前の手技指導が重要です。これらの原則は、高齢化が進むなかで医師が多職種連携の要として在宅医療を支えるための基本となります。

解答・解説

正解はc, dです

状況の整理

・78歳の女性。化膿性脊椎炎(細菌が椎体・椎間板に感染する疾患)で入院治療中であり、安静臥床が長くなった影響もあって仙骨部に褥瘡(床ずれ)を生じている。退院後も褥瘡のケアや、日常生活動作(ADL)の低下への対応が必要になると予想される。 ・介護力: 同年齢(78歳)の夫と2人暮らしで、いわゆる老老介護になる。長女夫婦は隣町に住んでおり、日常的な支援がどの程度期待できるかは確認が必要である。 ・病院では、医師・看護師・理学療法士・医療ソーシャルワーカー(MSW)・ケアマネジャーなどの多職種と患者・家族が参加する退院調整カンファレンスの準備が始まっている。

設問の考え方

退院支援(退院調整)は、入院中の医療を在宅療養へ途切れなくつなぐための取り組みである。押さえるべき原則は次のとおりである。 ・早期開始: 入院早期から退院後の生活上の課題(医療処置、ADL、住環境、介護力、経済面など)を洗い出し、介護保険の申請やサービス調整など時間のかかる準備を前もって進める。 ・本人・家族の意思決定の尊重: 専門職は情報提供と提案を行い、どのような療養生活を選ぶかは患者・家族が決める。 ・多職種連携: 各職種がそれぞれの専門性を活かして関わる。リハビリテーション専門職による退院前の家屋評価や住宅改修の助言もその一つである。 ・記録: 説明や指導の内容は診療録に記載し、在宅チームと共有する。 ・家族への指導: 家族が行える処置は、退院前に手技を指導して在宅でも継続できるようにする。 これらの原則に照らして各選択肢を判断する。

選択肢考察

  1. ×a.  退院に向けた課題は退院日が決まってから抽出する。

    退院後の課題の抽出は入院早期から始めるべきである。介護保険の要介護認定の申請から結果が出るまでには原則30日程度かかり、ケアマネジャーの選定、訪問看護・訪問診療の手配、福祉用具の導入や住宅改修などにも時間を要する。退院日が決まってから着手すると準備が間に合わず、退院の延期や不十分な体制での退院につながる。診療報酬上も、入院早期に退院困難な要因を持つ患者を抽出して支援を始めることが求められている。

  2. ×b.  在宅における療養計画説明は診療録記載を必要としない。

    医師には診療に関する事項を遅滞なく診療録に記載する義務がある(医師法第24条)。退院後の療養計画を患者・家族に説明したこと、その内容と、患者・家族の理解や意向は重要な診療情報であり、記載が必要である。記録は退院後に関わる在宅医や訪問看護師との情報共有の基礎にもなり、退院時共同指導などの診療報酬算定の要件としても記載が求められる。

  3. ○c.  退院後も継続するケアプランは患者・家族が最終決定する。

    介護保険のケアプラン(居宅サービス計画)は通常ケアマネジャー(介護支援専門員)が原案を作成するが、どのサービスをどの程度利用するかは利用者本人と家族の意向に基づき、本人の同意を得て確定する。介護保険法は利用者本人の選択と自己決定を基本理念としており、本人が自分でケアプランを作成すること(セルフケアプラン)も認められている。医療者や介護専門職は助言と提案を行い、最終的な決定は患者・家族が行う。

  4. ○d.  医師の指示で理学療法士が家屋環境の退院前訪問指導を行う。

    理学療法士は医師の指示の下で理学療法を行う職種であり(理学療法士及び作業療法士法)、退院前に患者宅を訪問して段差・手すり・トイレや浴室の動線などの家屋環境を評価し、住宅改修や福祉用具の導入、動作方法について本人・家族に指導することは専門性を活かした重要な役割である。本例は臥床が長く褥瘡を生じており、ADLの低下が予想されるため特に有用である。診療報酬上の退院前訪問指導は医師の指示を受けて看護師、理学療法士、作業療法士などが行うことができる。

  5. ×e.  医療資格のない療養者家族は在宅褥瘡処置を行えないと説明する。

    医師法などが資格のない者に禁じているのは、医行為を「業として」(反復継続して)行うことである。家族が療養者本人のために行う処置はこれに当たらず、在宅では褥瘡の洗浄、被覆材(ドレッシング材)の交換、体位変換、外用薬の塗布などを家族が担うことが多い。退院前に看護師などが手技を指導し、訪問看護と役割分担しながら安全に継続できるよう支援する。一方、介護職員などの職種として関わる者が行える医行為は、研修を受けたうえでの喀痰吸引・経管栄養など法令で定められた範囲に限られ、家族とは扱いが異なる。

退院支援(退院調整)の流れ

1. スクリーニング: 入院早期に、退院困難となりうる要因(要介護状態、医療処置の継続、独居・高齢世帯、経済的問題など)を持つ患者を抽出する。 2. アセスメントと課題抽出: 病状の見通し、ADL、必要な医療処置、住環境、介護力、本人・家族の意向を評価する。 3. 退院調整カンファレンス・退院時共同指導: 病院スタッフと在宅側の医師・訪問看護師・ケアマネジャーなどが本人・家族とともに療養方針と役割分担を確認する。 4. 退院前訪問指導・家族指導: 家屋環境の評価や、在宅で必要な処置・介護方法の指導を行う。 5. 退院後の連携: 情報提供書や看護サマリーで在宅チームへ引き継ぎ、必要に応じてフォローする。

介護保険とケアプラン

・要介護認定は市町村に申請し、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で判定される。原則として申請から30日以内に結果が通知される。 ・要介護1〜5ではケアマネジャー(居宅介護支援事業所)が居宅サービス計画を、要支援1〜2では地域包括支援センターなどが介護予防サービス計画を作成する。いずれも本人の同意により確定する。 ・65歳以上(第1号被保険者)は原因を問わず要介護状態であれば利用でき、40〜64歳(第2号被保険者)は特定疾病が原因の場合に利用できる。

在宅での褥瘡ケア

・除圧(体圧分散マットレスの導入、体位変換)、栄養管理、スキンケア、局所処置(洗浄と適切な被覆材・外用薬)が柱である。 ・訪問看護師による定期的な評価と、家族が日々行う処置を組み合わせる。 ・医行為の担い手: 医師・看護師などの有資格者、本人・家族(業として行うのではない)、所定の研修を受けた介護職員など(喀痰吸引・経管栄養に限る)に整理できる。

POINT

・退院支援は入院早期から開始し、課題抽出を前倒しで行う。 ・療養計画の説明内容は診療録に記載する(医師法第24条)。 ・ケアプランはケアマネジャーが原案を作るが、最終決定は患者・家族(本人の自己決定)。 ・理学療法士は医師の指示の下で退院前訪問指導(家屋評価・住宅改修の助言)を行う。 ・家族は業として行うわけではないので、褥瘡処置などの在宅ケアを行える。退院前に手技を指導する。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。