責任追及ではなく「学び」のために―医療事故調査制度の目的と流れを押さえる
第113回医師国家試験 C問題 第2問
国試問題にチャレンジ
医療事故調査制度について正しいのはどれか。
- a.調査は院外機関のみが行う。
- b.診療に起因した死亡全てが対象となる。
- c.事故発生時は医療機関から警察に速やかに届け出る。
- d.調査が終了するまで,医療機関は事故の説明を遺族にしてはならない。
- e.医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を目的とした制度である。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
医療事故調査制度は2015年10月に施行された医療法に基づく制度で、医療の安全を確保するため、医療事故の原因を究明して再発防止につなげることを目的としており、個人の責任追及や紛争解決のためのものではありません。対象は、医療に起因する(疑いを含む)死亡・死産のうち管理者が予期しなかったものに限られます。管理者は遺族に説明したうえで医療事故調査・支援センターに報告し、支援団体の協力を得て院内調査を行い、その結果をセンターと遺族に伝えます。警察への届出は医師法第21条に基づく別個の仕組みであり、混同しないことが大切です。報告者を罰しない「学習型」の考え方を理解することは、医療者として医療安全文化を支える基盤になります。
解答・解説
正解はeです
医療事故調査制度は、2014年の医療法改正により創設され、2015年10月から施行された制度である。目的は医療の安全の確保であり、医療事故の原因を明らかにして再発防止につなげることにある。個人の責任追及や紛争解決を目的とするものではない点が最も重要である。 本問では制度の骨格として、①対象となる「医療事故」の定義、②報告先、③調査の主体、④遺族への説明、⑤制度の目的、を正確に押さえているかが問われている。 【対象】医療法上の「医療事故」とは、病院・診療所・助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産であって、その管理者が当該死亡・死産を予期しなかったものをいう。「医療に起因(疑いを含む)」と「予期しなかった」の2条件を両方満たすものだけが対象である。 【流れ】医療機関の管理者は、医療事故と判断した場合、まず遺族に説明したうえで、第三者機関である医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構が指定されている)に報告する。次に医療機関自らが院内調査を行い(必要に応じて医療事故調査等支援団体の支援を受ける)、その結果をセンターに報告するとともに遺族に説明する。医療機関または遺族は、センターに調査を依頼することもできる。 この流れを理解していれば、「院外機関のみが調査」「すべての死亡が対象」「警察に届け出る」「遺族に説明してはならない」はいずれも誤りと判断でき、制度目的を正しく述べたeが正解となる。
選択肢考察
- ×a. 調査は院外機関のみが行う。
調査の基本は、事故が起きた医療機関自身が行う院内調査である。院内調査には、医師会や学会、病院団体などの医療事故調査等支援団体が専門家の派遣などで支援し、中立性・専門性を補う。院外の医療事故調査・支援センターが調査を行うのは、医療機関または遺族から依頼があった場合であり、院外機関のみが調査するという記述は誤りである。
- ×b. 診療に起因した死亡全てが対象となる。
対象は、提供した医療に起因する(または起因が疑われる)死亡・死産のうち、管理者がその死亡・死産を「予期しなかった」ものに限られる。例えば、事前に患者や家族へ死亡の可能性を説明し診療録に記載していた場合など、予期されていた死亡は対象外となる。また、医療に起因しない死亡(原病の自然経過など)も対象外である。「全て」とする点が誤りである。
- ×c. 事故発生時は医療機関から警察に速やかに届け出る。
本制度における報告先は、第三者機関である医療事故調査・支援センターである。警察への届出は本制度の手続きではない。なお、これとは別に、医師法第21条では、死体を検案して異状があると認めた医師に24時間以内の所轄警察署への届出を義務づけている。両者は目的も根拠法も異なる別個の仕組みであり、混同しないことが大切である。
- ×d. 調査が終了するまで,医療機関は事故の説明を遺族にしてはならない。
医療機関の管理者は、センターへ報告する前に、あらかじめ遺族へ事故の概要や今後の調査の予定などを説明することとされている。調査終了後には結果も遺族に説明する。調査中であっても、必要に応じて丁寧に説明を行い、遺族との信頼関係を保つことが望ましい。説明を禁じる規定はなく、誤りである。
- ○e. 医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を目的とした制度である。
本制度は医療法の「医療の安全の確保」の章に位置づけられ、医療事故の原因を究明し、その知見を再発防止に役立てることを目的としている。個人の過失の追及や、損害賠償などの紛争解決を目的とするものではない。センターは集まった事例を分析し、再発防止策の提言や普及啓発を行っている。制度の目的を正しく述べた記述である。
制度の流れ(概要)
1.医療事故の発生(予期しなかった、医療に起因する死亡・死産) 2.管理者が医療事故に該当するかを判断 3.遺族への説明 4.医療事故調査・支援センターへの報告 5.院内調査の実施(医療事故調査等支援団体が支援) 6.調査結果をセンターへ報告し、遺族にも説明 7.医療機関または遺族の依頼があれば、センターが調査を行い、結果を両者に報告 8.センターが事例を収集・分析し、再発防止に関する普及啓発を行う 【対象施設】病院、診療所(歯科診療所を含む)、助産所のすべてが対象である。 【WHOドラフトガイドラインの考え方】医療安全の報告制度は、責任追及のための仕組み(説明責任型)と学習・再発防止のための仕組み(学習型)に分けられ、本制度は学習型として設計されている。報告者を罰するおそれがあると報告が集まりにくくなるためである。 【医師法第21条との違い】医師法第21条は、医師が死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状を認めた場合に、24時間以内に所轄警察署へ届け出る義務を定めたもので、犯罪の発見などを念頭に置いた規定である。医療事故調査制度とは別の制度であり、一方の手続きがもう一方の義務を免除するものではない。
POINT
・医療事故調査制度は2015年10月施行(医療法に基づく)。 ・目的は医療安全の確保と再発防止であり、責任追及ではない。 ・対象は「医療に起因(疑い含む)」かつ「管理者が予期しなかった」死亡・死産。 ・報告先は医療事故調査・支援センター(警察ではない)。 ・調査の基本は院内調査で、支援団体が支援する。 ・遺族には報告前に説明し、調査結果も説明する。
