「身近な窓口」か「専門の拠点」か―市町村保健センターの役割を見極める
第112回医師国家試験 C問題 第10問
国試問題にチャレンジ
市町村保健センターの業務はどれか。
- a.医療計画の策定
- b.健康教室の開催
- c.人口動態統計の作成
- d.食中毒発生時の原因調査
- e.医療安全管理に関する指導
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
市町村保健センターは地域保健法に基づき市町村が任意で設置する施設で、保健師などが中心となって健康教室、健康相談、保健指導、乳幼児健診、予防接種など住民に身近な対人保健サービスを行います。これに対し保健所は都道府県や政令指定都市などが設置する広域的・専門的拠点で、食中毒の原因調査、感染症対策、医療機関への立入検査や指導、地域の保健統計などを担い、医療計画は都道府県が策定します。人口動態統計は市区町村への届出から保健所・都道府県を経て厚生労働省が集計する点も押さえておきましょう。「計画は都道府県、専門的な監視・調査は保健所、住民への直接サービスは市町村」という役割分担を理解しておくことは、試験対策だけでなく、臨床で患者を行政の支援へ適切につなぐうえでも役立ちます。
解答・解説
正解はbです
問われていること
地域保健法に基づく地域保健の実施機関のうち、市町村保健センターがどのような業務を担うかを、保健所や都道府県の業務と区別できるかが問われている。
考え方
市町村保健センターは、住民に最も身近な機関として、健康相談・保健指導・健康診査など、住民一人ひとりを直接対象とする「対人保健サービス」を行う施設である。母子保健(乳幼児健診、両親学級など)や成人・高齢者の保健(健康教室、各種健診、健康相談など)がその中心となる。 これに対し、保健所は都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市、特別区が設置する広域的・専門的な拠点であり、食品衛生、環境衛生、感染症対策、医事・薬事(医療機関への立入検査など)、地域保健に関する統計など、専門性や技術性の高い業務や、法令に基づく監視・指導を担う。さらに、医療計画のような地域全体の医療提供体制の計画は都道府県が担う。 したがって「住民に直接働きかける身近なサービスかどうか」を軸に判断すると、健康教室の開催が市町村保健センターの業務である。
選択肢考察
- ×a. 医療計画の策定
医療計画は医療法に基づき都道府県が策定する。二次医療圏・三次医療圏の設定、基準病床数、5疾病・6事業(2024年度からの第8次医療計画で新興感染症対策が加わった)と在宅医療の提供体制などを定めるもので、地域全体の医療提供体制に関わる計画であり、市町村保健センターの業務ではない。
- ○b. 健康教室の開催
健康教室は、生活習慣病予防や栄養、運動などについて住民に直接知識を伝え、行動変容を促す対人保健サービスであり、市町村保健センターの代表的な業務である。同センターではこのほか、健康相談、保健指導、乳幼児健診、母親学級・両親学級、予防接種、がん検診などが行われる。
- ×c. 人口動態統計の作成
出生・死亡などの届出は市区町村に提出され、市区町村長が作成した人口動態調査票は保健所、都道府県を経由して厚生労働省に送られ、同省が人口動態統計として集計・公表する。保健所は調査票の取りまとめや地域の保健統計の作成を担う。いずれにしても市町村保健センターの業務ではない。
- ×d. 食中毒発生時の原因調査
食品衛生法に基づき、食中毒患者を診断した医師は直ちに最寄りの保健所長へ届け出る。届出を受けた保健所長は、患者の喫食歴の聞き取り、原因施設の立入調査、検体・食品の検査などの原因調査を行い、都道府県知事等へ報告する。専門的な調査であり保健所の業務である。
- ×e. 医療安全管理に関する指導
医療法に基づき、医療機関の安全管理体制に関する立入検査や指導は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長が行い、実務は主に保健所が担う。また患者・住民からの相談に応じる医療安全支援センターも都道府県、保健所設置市、特別区が設置する。医療機関を監督する業務であり、市町村保健センターの役割ではない。
地域保健法による実施体制
・保健所:都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市、特別区が設置。所長は原則として医師。広域的・専門的・技術的拠点として、地域保健に関する思想の普及、人口動態統計その他地域保健に関する統計、栄養の改善と食品衛生、住宅・水道・廃棄物などの環境衛生、医事・薬事、保健師に関する事項、公共医療事業の向上、母性・乳幼児・老人の保健、歯科保健、精神保健、難病など治療方法が確立していない疾病による長期療養者の保健、感染症などの予防、衛生上の試験・検査などを担う。 ・市町村保健センター:市町村が設置できる(設置は任意)。所長は医師でなくてよく、保健師などが中心となって、健康相談、保健指導、健康診査など地域住民に身近な対人保健サービスを総合的に行う。
業務の振り分けの目安
・都道府県:医療計画、健康増進計画(都道府県計画)など広域の計画策定 ・保健所:食品衛生・環境衛生、感染症対策、医療機関・薬局の監視指導、統計、専門的な保健(精神保健、難病) ・市町村(保健センター):乳幼児健診、妊婦健診、母子健康手帳の交付、予防接種、健康教室、健康相談、特定健診以外の健診(がん検診など)、高齢者の保健事業
POINT
・市町村保健センター=住民に身近な対人保健サービス(健康教室、健康相談、乳幼児健診、予防接種など)。 ・保健所=専門的・広域的業務(食中毒調査、感染症対策、医療監視、統計)。 ・医療計画は都道府県が策定する。
