乳幼児健診はどこでやる?―市町村保健センターと保健所の役割分担を整理する
第111回医師国家試験 G問題 第7問
国試問題にチャレンジ
市町村保健センターの業務はどれか。
- a.夜間・休日の診療
- b.乳幼児の健康診査
- c.要支援,要介護の認定
- d.食中毒発生時の原因調査
- e.病院運営についての助言
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
市町村保健センターは地域保健法に基づき市町村が任意に設置する施設で、健康相談・保健指導・健康診査など住民に身近な対人保健サービスを担い、母子保健法に基づく乳幼児健康診査(1歳6か月児・3歳児健診など)はその代表的な業務です。これに対し保健所は都道府県や政令指定都市などが必ず設置し、原則として医師が所長を務め、食中毒の原因調査、感染症対策、医療監視など専門的・広域的な業務を担います。夜間・休日診療は休日夜間急患センターなどの医療機関、要介護認定は介護認定審査会の判定を経て市町村が行う介護保険の事務であり、いずれも保健センターの業務ではありません。「身近な対人サービスは市町村、専門的・広域的業務は保健所」という軸で整理しておくと、試験だけでなく、届出や患者さんを地域資源につなぐ臨床の場面でも役立ちます。
解答・解説
正解はbです
地域保健を担う行政機関のうち、市町村保健センターの役割を、保健所や他の機関の業務と区別できるかを問う問題である。
市町村保健センターとは
市町村保健センターは、地域保健法に基づいて市町村が設置できる施設である(設置は任意だが、ほとんどの市町村に置かれている)。地域保健法では、住民に対して健康相談、保健指導、健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うための施設と位置づけられている。住民に最も身近なところで、乳幼児から高齢者までの対人保健サービスを直接提供する拠点であり、母子保健や成人・高齢者の健康づくりの中心となる。所長が医師である必要はなく、主に保健師、管理栄養士などが業務を担う。
保健所との違い
保健所は都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市、特別区が設置する機関で、所長は原則として医師である。食品衛生・環境衛生・医事薬事に関する監視指導、感染症対策、食中毒の調査、精神保健や難病など専門性・広域性の高い業務を担い、市町村への技術的支援も行う。
考え方
「住民に身近で、頻度の高い一般的な対人サービス(健診・相談・保健指導・予防接種など)は市町村」「専門的・広域的・技術的な業務や監視・調査は保健所」と整理すると判断しやすい。乳幼児健康診査は母子保健法に基づき市町村が実施する代表的な対人サービスであり、市町村保健センターの業務である。
選択肢考察
- ×a. 夜間・休日の診療
市町村保健センターは保健サービス(予防・健康づくり)の拠点であり、診療(治療)を行う医療機関ではない。夜間・休日の診療は、休日夜間急患センターや在宅当番医制など、地域の初期救急医療体制が担う。
- ○b. 乳幼児の健康診査
母子保健法では、市町村に1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査の実施が義務づけられており、乳児健康診査なども市町村が行う。これらは市町村保健センターで実施されることが多く、発育・発達の確認、疾病や障害の早期発見、育児相談・保健指導の機会となる。市町村保健センターの代表的な業務である。
- ×c. 要支援,要介護の認定
介護保険の要支援・要介護認定は、保険者である市町村が行う事務であり、訪問調査の結果とコンピュータによる一次判定、主治医意見書をもとに、市町村に置かれる介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家で構成)が二次判定として審査・判定し、その結果に基づいて市町村が認定する。市町村保健センターの業務ではない。
- ×d. 食中毒発生時の原因調査
食品衛生法では、食中毒患者を診断した医師は直ちに最寄りの保健所長に届け出ることとされ、届出を受けた保健所が患者・関係者への聞き取り、原因食品や施設の調査、検体の検査などを行う。食品衛生の監視指導とともに保健所の業務であり、市町村保健センターの業務ではない。
- ×e. 病院運営についての助言
市町村保健センターは住民への対人保健サービスを行う施設であり、医療機関の運営に関わる業務は行わない。なお、医療法に基づく病院への立入検査(医療監視)は都道府県や保健所設置市などが保健所を通じて行うが、これは法令の遵守状況を確認するものであって、病院の経営・運営への助言とは異なる。
市町村保健センターと保健所の比較
・根拠法:いずれも地域保健法。 ・設置主体:市町村保健センター=市町村(任意設置)。保健所=都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市、特別区(必置)。 ・所長:市町村保健センター=医師である必要はない。保健所=原則として医師。 ・性格:市町村保健センター=住民に身近な対人保健サービスの拠点。保健所=専門的・広域的・技術的拠点で、監視・指導や市町村への支援も担う。
市町村(市町村保健センター)の主な業務
・母子保健:母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、乳児家庭全戸訪問、乳幼児健康診査(1歳6か月児・3歳児健診)、育児相談。 ・成人・高齢者保健:健康増進法に基づくがん検診、健康相談・健康教育、歯周疾患検診など。 ・予防接種(予防接種法に基づく定期接種の実施主体は市町村)。
保健所の主な業務
・感染症対策(発生届の受理、積極的疫学調査など)。 ・食品衛生(飲食店の営業許可、監視指導、食中毒の調査)。 ・環境衛生(理容・美容所、旅館、公衆浴場などの監視指導)。 ・医事・薬事(医療機関への立入検査など)。 ・精神保健福祉、難病対策、結核対策、人口動態統計などの統計業務。
その他の関連機関
・休日夜間急患センター:初期救急医療を担う医療機関。 ・介護認定審査会:市町村に置かれ、要介護度の二次判定を行う。 ・地域包括支援センター:市町村が設置し、高齢者の総合相談、介護予防ケアマネジメント、権利擁護などを担う。
POINT
・市町村保健センターは地域保健法に基づき市町村が任意に設置し、健康相談・保健指導・健康診査など住民に身近な対人保健サービスを担う。 ・乳幼児健康診査(1歳6か月児・3歳児健診)は母子保健法に基づき市町村が実施する。 ・食中毒の原因調査、感染症対策、医療監視などの専門的・広域的業務は保健所が担う。 ・要介護認定は市町村(介護認定審査会での審査・判定を経る)、夜間・休日診療は休日夜間急患センターなどの医療機関が担う。
