StudyMed医師国家試験

薬剤師は処方箋を書けるか―脳卒中チーム医療で問われる「業務範囲」と「医師の指示」

第107回医師国家試験 C問題 第24問

国試問題にチャレンジ

第107回 C問題 第24問

76歳の女性。急に発症した左上下肢の麻痺を主訴に救急外来を受診した。医師の指示により,看護師が静脈路を確保した(①)。初診時の診察で脳卒中が疑われたため,医師の指示により,診療放射線技師が頭部単純MRIを撮影し(②),医師が右中大脳動脈領域の脳梗塞と診断し入院させた。その後,薬物療法とリハビリテーションにより患者は順調に回復していったが,嚥下機能に問題を認めたため,医師の指示により,言語聴覚士による嚥下訓練(③)と管理栄養士による食事形態の調節(④)とが追加された。入院中,患者が不眠を訴えたため,過去に交付された処方箋を参照して,薬剤師が睡眠導入薬の処方箋を交付し(⑤),患者への投薬が行われた。  下線部のそれぞれの医療専門職の行為として適切でないのはどれか。

  1. a.①
  2. b.②
  3. c.③
  4. d.④
  5. e.⑤

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は脳梗塞の患者さんをめぐる多職種の関わりの中から、法律上ふさわしくない行為を見抜く問題だ。医学的な診断や治療の正誤ではなく、各職種が資格法で認められた範囲の行為をしているか、そして医師の指示が必要な行為にきちんと指示があるか、この2点に注目して読んでほしい。
医学生医学生
医療関係法規の講義で身分法をまとめて習いましたが、職種が多くて正直ごちゃごちゃになっています。
ドクタードクター
それなら、行為ごとに一つずつ確認していこう。まず看護師の静脈路確保。看護師の業務は保健師助産師看護師法で「療養上の世話」と「診療の補助」に分けられているけれど、静脈路確保はどちらだと思う?
医学生医学生
診療の補助だと思います。でも、昔は看護師の静脈注射は認められていなかったと聞いたことがあります。
ドクタードクター
よく知っているね。かつては静脈注射を看護師の業務範囲外とする行政解釈があったけれど、2002年の通知で診療の補助の範囲内と改められた。医師の指示があれば静脈路確保も静脈注射も行えるので、今回の行為は適切だ。
医学生医学生
次は診療放射線技師のMRIですね。MRIは放射線を使わないので、放射線技師の業務ではないような気がしてしまいます。
ドクタードクター
そこが引っかけやすいポイントだね。診療放射線技師法では、本来の業務は医師・歯科医師の指示のもとで放射線を人体に照射することだけれど、1993年の改正で、診療の補助としてMRIや超音波検査、眼底写真撮影も指示のもとで行えるようになった。だから医師の指示による頭部MRI撮影は問題ない。
医学生医学生
臨床実習の放射線科でも、MRIの撮像は技師さんが担当していました。法律上の根拠があったんですね。
ドクタードクター
そう。続いて言語聴覚士の嚥下訓練。言語聴覚士というと言葉や聴こえのリハビリの印象が強いかもしれないけれど、どうかな。
医学生医学生
脳神経内科を回ったとき、STさんがベッドサイドでとろみ水を使って嚥下評価をしていました。嚥下訓練も業務に入ると思います。
ドクタードクター
その通り。言語聴覚士法では、診療の補助として医師・歯科医師の指示のもとで嚥下訓練や人工内耳の調整を行えると定めている。脳梗塞後の嚥下障害に対して、食物を使わない間接訓練や実際に食べる直接訓練を行うのは標準的な対応だ。管理栄養士の食形態の調節はどうだろう。
医学生医学生
管理栄養士は傷病者の栄養指導ができるけれど、主治医の指導を受けて行う必要がある、と習った気がします。
ドクタードクター
正確だね。栄養士法でそう定められていて、今回は医師の指示のもとで嚥下機能に合わせてとろみ付けやペースト食などに調節しているから、業務範囲内だ。では最後、薬剤師が過去の処方箋を参考に睡眠導入薬の処方箋を交付した行為は?
医学生医学生
これはおかしいですね。処方箋を交付できるのは医師だけで、薬剤師はそれに基づいて調剤する立場のはずです。
ドクタードクター
正解。処方箋を交付できるのは医師・歯科医師・獣医師に限られていて、薬剤師法では、薬剤師はこれらの処方箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならないとされている。過去の処方箋があっても、新しい処方の根拠にはならないんだ。ほかの4つには「医師の指示により」と書いてあるのに、これだけ書かれていない点も手がかりになる。
医学生医学生
前と同じ薬なら薬剤師さんの判断でも大丈夫そうに思えてしまいますが、それでもいけないんですね。
ドクタードクター
そう。入院中の不眠には、痛み、夜間頻尿、せん妄、抑うつなど、さまざまな原因が隠れていることがある。特に脳卒中後の高齢者では、睡眠薬がせん妄や転倒の引き金になることもあるから、医師が診察して原因を評価したうえで処方を判断すべきなんだ。医師法には、自ら診察せずに治療したり処方箋を交付したりしてはならないという無診察治療の禁止の規定もある。
医学生医学生
薬剤師さんの役割としては、処方内容に疑問があれば疑義照会をする、というのが正しい関わり方ですね。
ドクタードクター
その通り。処方と調剤を別の専門職が担う医薬分業の意義は、重複投与や相互作用、用量の誤りを二重にチェックできることにある。2022年に導入されたリフィル処方箋も、あくまで医師が交付するもので、薬剤師が処方するわけではない点も押さえておこう。
医学生医学生
多職種の問題は「その職種の業務範囲か」と「医師の指示があるか」の2点で整理すればいいんですね。
ドクタードクター
そう、この2段階で考えれば迷いにくい。実際の脳卒中診療では、急性期は医師・看護師・診療放射線技師が迅速な診断と治療にあたり、回復期には理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・医療ソーシャルワーカーなどが加わって、機能回復や誤嚥性肺炎の予防、社会復帰を支える。各職種の役割と法的な枠組みを理解していることが、チームを円滑に動かす土台になるんだ。

まとめ

医療専門職の行為の適否は、その行為が各資格法で定められた業務範囲に含まれるか、医師の指示(または指導)が必要な行為にその指示があるかの2点で判断します。看護師の静脈路確保、診療放射線技師のMRI撮影、言語聴覚士の嚥下訓練はいずれも医師の指示のもとで行える診療の補助であり、管理栄養士による傷病者の栄養指導・食形態の調整も主治医の指導のもとで行えます。一方、処方箋を交付できるのは医師・歯科医師・獣医師に限られ、薬剤師の役割は処方箋に基づく調剤と疑義照会であって、過去の処方箋を参照しても自ら処方箋を交付することは認められません。医薬分業による二重チェックや無診察治療の禁止の意味を理解しておくことは、法規問題への対応だけでなく、安全なチーム医療を実践するうえでも重要です。

解答・解説

正解はeです

症例の流れ

76歳女性が突然の左上下肢麻痺で救急搬送され、頭部MRIで右中大脳動脈領域の脳梗塞と診断されて入院した。薬物療法とリハビリテーションで回復に向かう途中、嚥下障害に対する訓練と食形態の調整が加わり、さらに不眠に対して睡眠導入薬が投与されている。脳卒中診療ではこのように多職種がチームとして関わるが、各職種が行える業務の範囲は、それぞれの資格法(身分法)で定められている。

考え方

本問は医学的判断ではなく、各医療専門職の業務範囲を問う法規の問題である。確認すべき点は次の2つである。 (1) その行為が、その職種の法律上の業務範囲に含まれるか。 (2) 医師の指示(または指導)のもとで行うことが求められている行為の場合、その指示があるか。 ①〜④はいずれも「医師の指示により」と明記され、しかも各職種の業務範囲に入る行為である。一方、⑤は薬剤師が自分の判断で処方箋を交付している。処方箋を交付できるのは医師(および歯科医師、獣医師)だけであり、薬剤師の業務はその処方箋にもとづく「調剤」である。過去に交付された処方箋を参考にしたとしても、新しい処方箋を薬剤師が作成・交付することは認められない。したがって⑤が適切でない。

選択肢考察

  1. ×a.  ①

    適切な行為である。静脈路の確保(末梢静脈への留置針の挿入)は、保健師助産師看護師法でいう「診療の補助」にあたる。同法第37条は、医師の指示がない限り、医師が行わなければ衛生上危害を生じるおそれのある行為を看護師がしてはならないとしている。逆にいえば、医師の指示があれば看護師は静脈路確保や静脈注射を行える。かつては静脈注射は看護師の業務範囲外とする行政解釈があったが、2002年の通知で診療の補助の範囲内と改められている。本例は医師の指示にもとづいており問題ない。

  2. ×b.  ②

    適切な行為である。診療放射線技師法では、診療放射線技師は医師または歯科医師の指示のもとで放射線を人体に照射すること(X線撮影やCTなど)を業とする。さらに1993年(平成5年)の法改正により、診療の補助として、医師・歯科医師の指示のもとで磁気共鳴画像診断装置(MRI)、超音波診断装置、眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した人を撮影するものを除く)を用いた検査も行えるようになった。MRIは放射線を使わない検査であるが、この規定によって診療放射線技師が撮影できる。本例は医師の指示による単純MRIであり問題ない。

  3. ×c.  ③

    適切な行為である。言語聴覚士法第42条は、言語聴覚士が診療の補助として、医師または歯科医師の指示のもとで嚥下訓練、人工内耳の調整などを行えると定めている。嚥下訓練は本来、看護師などに限られる診療の補助行為であるが、同条によって保健師助産師看護師法の規定にかかわらず言語聴覚士にも認められている。脳梗塞後の嚥下障害(口腔期・咽頭期の障害)に対して言語聴覚士が間接訓練(食物を用いない訓練)や直接訓練(実際に食物を用いる訓練)を行うのは標準的な対応である。

  4. ×d.  ④

    適切な行為である。管理栄養士は、傷病者の療養に必要な栄養指導や、個人の身体状況・栄養状態に応じた高度な専門知識を要する給食管理などを行う資格である。栄養士法第5条の5は、傷病者の療養のための栄養指導を行う際には主治医の指導を受けなければならないと定めている。本例では医師の指示のもとで、嚥下機能に合わせて食形態(とろみ付け、ペースト食、きざみ食など)を調節しており、業務範囲に含まれる。

  5. ○e.  ⑤

    適切でない行為であり、これが正解である。処方箋の交付は医師(歯科医師、獣医師)にしか認められていない。医師法第22条は、治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合に、医師が患者等に処方箋を交付しなければならないと定めている。一方、薬剤師法第23条は、薬剤師は医師・歯科医師・獣医師の処方箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならないと定めており、薬剤師の役割は処方箋にもとづく調剤と、処方内容に疑問があるときの疑義照会(同法第24条)である。過去の処方箋を参照しても、それは新たな処方の根拠にはならない。不眠を訴える患者に対しては、医師が診察して原因(疼痛、夜間頻尿、せん妄、抑うつなど)を評価したうえで処方を判断すべきである。なお、①〜④に「医師の指示により」とあるのに対し、⑤だけにはその記載がない点も手がかりとなる。

主な医療専門職と医師の関与

・看護師:療養上の世話と診療の補助。診療の補助は医師の指示が必要(保健師助産師看護師法)。 ・診療放射線技師:医師・歯科医師の指示のもとで放射線照射、MRI・超音波・眼底写真撮影などの検査を行う(診療放射線技師法)。 ・臨床検査技師:医師・歯科医師の指示のもとで検体検査や一部の生理学的検査を行う。 ・理学療法士・作業療法士:医師の指示のもとで理学療法・作業療法を行う。 ・言語聴覚士:言語・聴覚・嚥下の訓練を行い、嚥下訓練や人工内耳の調整は医師・歯科医師の指示のもとで行う。 ・管理栄養士:傷病者の栄養指導は主治医の指導を受けて行う。 ・薬剤師:処方箋にもとづく調剤、服薬指導、疑義照会を行う。処方箋は交付できない。

処方と調剤の分担(医薬分業)

医師が診察にもとづいて「処方」し(処方箋の交付)、薬剤師がそれを確認して「調剤」する。処方と調剤を別の専門職が担うことで、重複投与・相互作用・用量誤りなどを二重にチェックできる。2022年から導入されたリフィル処方箋(一定期間内に同じ処方箋で繰り返し調剤を受けられる仕組み)も医師が交付するものであり、薬剤師が処方を行うわけではない。また、医師法第20条により、医師は自ら診察しないで治療をしたり処方箋を交付したりしてはならない(無診察治療の禁止)。

脳卒中診療のチーム医療

急性期には医師・看護師・診療放射線技師などが迅速な診断と治療にあたり、回復期には理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・医療ソーシャルワーカーなどが関わって、機能回復と誤嚥性肺炎の予防、社会復帰を支援する。

POINT

・処方箋を交付できるのは医師・歯科医師・獣医師のみで、薬剤師は処方箋にもとづいて調剤する。 ・看護師の静脈路確保、診療放射線技師のMRI撮影、言語聴覚士の嚥下訓練は、いずれも医師の指示があれば行える。 ・管理栄養士による傷病者の栄養指導は主治医の指導を受けて行う。 ・多職種の業務は「その職種の業務範囲か」「医師の指示があるか」の2点で判断する。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。