急性期のその先へ―脳梗塞2週目、在宅復帰へのバトンをつなぐ地域連携クリニカルパス
第106回医師国家試験 E問題 第55問
国試問題にチャレンジ
55歳の男性。左中大脳動脈領域の脳梗塞で2週前から入院中である。意識は清明。右片麻痺と失語症とが残存している。食欲はあり,臥位から座位になることがかろうじて自力でできるものの,車椅子やポータブルトイレへの移動には介助が必要である。患者本人はリハビリテーションに意欲的で,自宅での生活を希望している。妻と2人暮らしで,同じ町内には娘が暮らしている。 地域連携クリニカルパスに沿った対応はどれか。2つ選べ。
- a.成年後見制度の利用を勧める。
- b.特定機能病院への転院を勧める。
- c.特別養護老人ホーム入所の手続きを行う。
- d.医療ソーシャルワーカーとの面談を設定する。
- e.回復期リハビリテーション病棟を有する病院に患者情報を提供する。
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
地域連携クリニカルパスは、急性期・回復期・生活期の医療機関が共通の診療計画を共有し、治療を切れ目なく引き継ぐ仕組みで、脳卒中と大腿骨頸部骨折が主な対象です。急性期を脱した脳梗塞患者で、回復が見込まれ本人が在宅復帰を希望している場合は、回復期リハビリテーション病棟を有する病院へ患者情報を提供して転院を調整し、医療ソーシャルワーカーとの面談で転院先の選定や経済的・社会的問題、介護保険(40〜64歳でも脳血管疾患なら第2号被保険者として対象となりうる)などの準備を支援します。失語症があっても意思表示ができていれば成年後見制度の対象ではなく、特定機能病院は高度医療の場、特別養護老人ホームは原則要介護3以上の長期入所施設であり、この時期の選択肢ではありません。各施設・制度の役割を理解し、本人の意思と回復の見込みを軸に連携先を選ぶ視点は、退院支援やチーム医療の基本となります。
解答・解説
正解はd, eです
状況の整理
・55歳男性。左中大脳動脈(MCA)領域の脳梗塞で入院して2週が経過し、急性期治療を終えて病状は落ち着きつつある。 ・意識は清明で、食欲もある。残存する障害は右片麻痺と失語症(左MCA領域は多くの人で言語の優位半球であり、運動性・感覚性の言語野を含むため失語が出やすい)。 ・ADL(日常生活動作):寝た状態から座ることはかろうじて自力でできるが、車椅子やポータブルトイレへの移乗には介助を要する。 ・本人はリハビリテーションに意欲的で、自宅での生活を希望している。妻と同居し、同じ町内に娘がいるため、家族の支援も期待できる。
考え方
発症から2週程度の脳梗塞患者は、急性期を脱し、これから数か月が機能回復の最も期待できる時期である。比較的若く、意欲も高く、家庭の支援もあるため、集中的なリハビリテーションを行えば移乗・歩行・ADLの自立度が上がり、在宅復帰を十分に目指せる。 地域連携クリニカルパスとは、急性期病院から回復期病院(回復期リハビリテーション病棟)、さらに在宅・維持期(生活期)へと、複数の医療機関・施設が共通の診療計画を共有して切れ目なく治療を引き継ぐための仕組みである。診療報酬上は大腿骨頸部骨折と脳卒中が主な対象となっている。本例に当てはめると、急性期病院の役割は、回復期リハビリテーション病棟をもつ病院へ診療情報を提供して転院を調整し、同時に医療ソーシャルワーカーを通じて転院先の選定や経済的・社会的な問題、将来の在宅生活に向けた準備を支援することである。 本人の意思を尊重し、在宅復帰という目標に沿った選択肢を選べばよい。
選択肢考察
- ×a. 成年後見制度の利用を勧める。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった成人について、家庭裁判所が選んだ後見人などが財産管理や契約などの法律行為を代わりに行ったり支援したりすることで、本人の権利と財産を守る制度である。本例は意識清明で、本人がリハビリテーションに意欲を示し自宅生活を希望するなど、意思表示ができている。失語症は言語の理解や表出の障害であり、それだけで判断能力が失われているわけではない。現時点で成年後見制度を勧める根拠はなく、地域連携クリニカルパスとも関係しない。
- ×b. 特定機能病院への転院を勧める。
特定機能病院は、高度な医療の提供、高度な医療技術の開発・評価、高度な医療に関する研修を担う病院として、医療法に基づき厚生労働大臣が承認する病院である(大学病院の本院や一部の国立高度専門医療研究センターなど)。急性期を過ぎ、リハビリテーションが治療の中心となった脳梗塞患者の転院先ではない。本例に必要なのは高度医療ではなく、集中的な回復期リハビリテーションである。
- ×c. 特別養護老人ホーム入所の手続きを行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、常時介護が必要で自宅での生活が困難な要介護者(新規入所は原則として要介護3以上)が長期にわたって生活する介護保険施設である。介護保険では40〜64歳でも脳血管疾患などの特定疾病による要介護状態なら第2号被保険者としてサービスを利用しうるが、本例はこれから回復期リハビリテーションで機能改善が見込まれ、本人も在宅生活を強く希望している。この時点で施設入所を進めるのは本人の意向にも治療方針にも反し、地域連携クリニカルパスの流れにも沿わない。
- ○d. 医療ソーシャルワーカーとの面談を設定する。
医療ソーシャルワーカー(MSW)は、患者や家族の生活背景・希望を踏まえて、心理的・社会的・経済的な問題の相談に応じ、社会資源の活用を支援する専門職である。本例では、回復期リハビリテーション病院の選定と転院調整、医療費や高額療養費制度・傷病手当金などの経済的な相談、就労の問題、将来の在宅復帰に向けた介護保険の申請(本例は40歳以上で脳血管疾患のため第2号被保険者として対象となりうる)、身体障害者手帳の申請、住宅改修などについて支援が得られる。地域連携クリニカルパスに沿って円滑に転院・在宅復帰を進めるうえで欠かせない対応である。
- ○e. 回復期リハビリテーション病棟を有する病院に患者情報を提供する。
回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患や大腿骨頸部骨折などの急性期治療後の患者に対し、ADLの向上と在宅復帰を目的として集中的なリハビリテーション(理学療法、作業療法、言語聴覚療法)を行う病棟である。本例は右片麻痺と失語症が残り、移乗に介助を要するが、意欲が高く回復が見込まれるため、まさに回復期リハビリテーションの適応である。地域連携クリニカルパスでは、急性期病院が共通の計画書とともに診療情報を回復期病院へ提供し、治療とリハビリテーションを途切れなく引き継ぐ。脳血管疾患では発症から2か月以内に回復期リハビリテーション病棟へ入院することが要件とされており、急性期を過ぎた今の時期に情報提供と転院調整を行うのが適切である。
脳卒中の医療連携の流れ
・急性期(発症〜数週):急性期病院で救命と再発予防の治療(血栓溶解療法、血栓回収療法、抗血栓療法など)を行い、並行して早期リハビリテーション(廃用予防、早期離床)を開始する。 ・回復期(発症後おおむね数か月):回復期リハビリテーション病棟で、ADLの自立と在宅復帰を目標に集中的なリハビリテーションを行う。脳血管疾患の入院期間の上限は原則150日、高次脳機能障害(失語症を含む)を伴う重症例などでは180日とされている。 ・生活期(維持期):自宅や介護施設で、介護保険サービス(訪問・通所リハビリテーション、訪問介護など)を利用しながら機能を維持し、生活の質を高める。
地域連携クリニカルパス
・急性期から回復期、生活期までの診療計画を、地域の医療機関が共有する仕組みである。 ・目的は、医療機関の機能分担と連携による切れ目のない医療提供、入院期間の適正化、医療の質の標準化である。 ・診療報酬上の評価は、2006年に大腿骨頸部骨折で始まり、2008年に脳卒中が加わった。 ・参加する医療機関は共通の計画書・連携シートを用い、患者情報や達成目標を共有する。
関連する制度・施設
・特定機能病院:高度医療の提供・開発・研修を担う病院として厚生労働大臣が承認(医療法)。 ・地域医療支援病院:紹介患者への医療提供や医療機器の共同利用などを通じてかかりつけ医を支援する病院として都道府県知事が承認。 ・介護保険施設:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:生活の場、原則要介護3以上)、介護老人保健施設(在宅復帰を目指す中間施設:リハビリテーション中心)、介護医療院(長期療養と生活の場)。 ・介護保険の被保険者:第1号は65歳以上、第2号は40〜64歳の医療保険加入者で、脳血管疾患など16の特定疾病が原因の場合にサービスを利用できる。 ・成年後見制度:判断能力が不十分な人を法的に支援する制度。法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見がある。 ・医療ソーシャルワーカー:保健医療機関で、患者・家族の社会的・経済的・心理的問題の相談、退院・転院支援、社会資源の活用を担う(多くは社会福祉士の資格をもつ)。
POINT
・急性期を過ぎた脳卒中患者で、回復が期待でき在宅復帰を希望している場合は、回復期リハビリテーション病棟への転院を調整する。 ・地域連携クリニカルパスは、急性期→回復期→生活期を共通の診療計画でつなぐ仕組みで、主な対象は脳卒中と大腿骨頸部骨折である。 ・転院調整や在宅復帰に向けた社会資源の活用には、医療ソーシャルワーカーとの面談が有用である。 ・特定機能病院は高度医療を担う病院で、回復期リハビリテーションの場ではない。 ・特別養護老人ホームは原則要介護3以上の長期入所施設であり、回復が見込まれ在宅を希望する患者に最初から勧めるものではない。 ・失語症があっても意思表示ができていれば、成年後見制度の対象とはならない。
