StudyMed医師国家試験

労災保険は「事業主の責任を国が肩代わりする保険」―骨格がわかれば選択肢は自然に解ける

第104回医師国家試験 B問題 第23問

国試問題にチャレンジ

第104回 B問題 第23問

我が国の労働者災害補償保険について正しいのはどれか。

  1. a.強制加入である。
  2. b.遺族は給付の対象外である。
  3. c.医療費の自己負担は1割である。
  4. d.業務上疾病の認定は産業医が行う。
  5. e.保険料は事業主と労働者とが折半して負担する。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は労働者災害補償保険、いわゆる労災保険の基本的な仕組みを問う問題だ。細かい条文を覚えるより、「なぜこの制度があるのか」という本質をつかむと、加入の仕方、保険料の負担者、給付の範囲、認定する人まで一気に整理できる。まずは労災保険がどんな制度か、イメージを聞かせてくれるかな。
医学生医学生
仕事中のけがや病気を補償する保険、という程度の理解です。健康保険と似たようなものだと思っていました。
ドクタードクター
出発点としてはそれでいい。ただ、健康保険とは成り立ちが違うんだ。労働基準法は、業務上の負傷や疾病、死亡について、使用者つまり事業主に補償責任があると定めている。でも事業主が個別に補償するとなると、会社にお金がなければ被災した労働者は救われない。そこで国が保険者になり、事業主から保険料を集めて確実に給付する仕組みにした。それが労災保険なんだ。
医学生医学生
つまり、本来は事業主が払うべき補償を、保険という形にしたものなんですね。
ドクタードクター
その通り。この「事業主の補償責任を肩代わりする保険」という一点を押さえておくと、選択肢がすっと解ける。まず加入について。労働者を1人でも使っている事業は、業種や規模を問わず原則として強制適用だ。事業が始まった時点で保険関係が自動的に成立する。
医学生医学生
もし事業主が手続きを忘れていたら、労働者は補償を受けられないんでしょうか。
ドクタードクター
いい疑問だね。手続きをしていなくても、労働者は被災すれば給付を受けられる。その場合、国は事業主から保険料をさかのぼって徴収し、給付にかかった費用の全部または一部を徴収することもある。労働者の救済が最優先という考え方だ。例外として個人経営の小規模な農林水産業の一部は任意適用だし、公務員は別の法律による補償制度がある。ただ、あくまで例外だから「強制加入である」が正解になる。
医学生医学生
保険料はどうでしょう。健康保険や厚生年金は労使折半だと公衆衛生の講義で習ったので、労災も同じかと思いました。
ドクタードクター
そこが典型的なひっかけだ。さっきの本質を思い出してほしい。本来事業主が負うべき責任を保険化したものだから、保険料は事業主が全額負担して、労働者の負担はない。保険料は賃金総額に業種ごとの労災保険率を掛けて計算し、災害の多い業種ほど率が高い。災害の発生状況に応じて保険料が増減するメリット制という仕組みもあるよ。
医学生医学生
なるほど。整理すると、労災は事業主が全額、健康保険と厚生年金は折半、雇用保険は労使双方だけど事業主のほうが多い、ということですね。
ドクタードクター
完璧だ。同じ理屈で、医療費の自己負担もない。業務災害や通勤災害の治療は療養補償給付として、労災指定医療機関で原則無料で受けられる。通勤災害では初回に200円を上限とする一部負担金を徴収される場合があるけれど、健康保険のように1割、3割という負担ではない。
医学生医学生
臨床実習の外来で、受付の方が「これは労災なので保険証は使いません」と話していたのを思い出しました。
ドクタードクター
よく見ていたね。業務上の傷病には健康保険は使えず、労災保険で扱うのが原則なんだ。現場でも意外と混乱しやすいところだよ。では、遺族は対象外という選択肢はどうかな。
医学生医学生
亡くなった場合こそ補償が必要だと思うので、遺族も対象になるはずです。
ドクタードクター
その通り。死亡した場合は、遺族に遺族補償給付が支給される。一定の要件を満たす遺族には年金、年金の受給資格者がいなければ一時金だ。さらに葬祭を行う人には葬祭料も出る。最後に、業務上疾病の認定は誰がするか。
医学生医学生
産業医の先生は職場の健康管理を担っているので、認定もするのかと一瞬思いました。
ドクタードクター
そう考える人は多い。でも産業医の役割は、健康診断結果に基づく意見、職場巡視、長時間労働者の面接指導などの健康管理だ。労災の認定権限はない。労働者や遺族が労働基準監督署長に請求書を出し、監督署長が調査して業務上かどうかを認定し、支給か不支給かを決める。不服があれば労働者災害補償保険審査官への審査請求、さらに労働保険審査会への再審査請求ができる。
医学生医学生
医師は意見を書くことはあっても、最終的に決めるのは行政なんですね。
ドクタードクター
そういうことだ。発展として、給付の種類も押さえておこう。療養、休業、障害、遺族、介護に加えて、療養開始から1年6か月たっても治らない場合の傷病年金がある。休業補償給付は休業4日目から給付基礎日額の60%で、特別支給金20%が上乗せされる。最初の3日間は待期期間で、業務災害なら労働基準法に基づき事業主が補償するんだ。
医学生医学生
予防的な給付はないんですか。
ドクタードクター
あるよ。二次健康診断等給付といって、定期健康診断で血圧、血中脂質、血糖、腹囲またはBMIのすべてに異常があれば、二次健診と特定保健指導を受けられる。過労による脳・心臓疾患を未然に防ぐ狙いだ。それから、労働者ではない中小事業主や一人親方、海外派遣者も任意で特別加入できる。臨床では、過重労働による脳・心臓疾患や、心理的負荷による精神障害が労災として争われることも多い。医師が書く診断書や意見書が判断材料になるから、仕事との関連を意識して病歴を聴き取る姿勢が大切だよ。
医学生医学生
問診で職業歴や労働時間を聞くことの意味が、制度の面からもよくわかりました。

まとめ

労災保険は、労働基準法が定める事業主の災害補償責任を、国(政府)が保険者となって保険化した制度です。労働者を1人でも使用する事業には原則として強制適用され、保険料は事業主が全額負担し、労働者の負担はありません。業務災害と通勤災害が対象で、療養補償給付には原則として自己負担がなく、遺族補償給付や葬祭料など死亡時の給付もあります。業務上か否かの認定は労働基準監督署長が行い、産業医には認定権限がありません。「事業主の責任を肩代わりする保険」という本質を理解しておくと、健康保険や雇用保険との違いも整理でき、診断書作成や職業歴の聴取など臨床での実務にも役立ちます。

解答・解説

正解はaです

本問は、労働者災害補償保険(労災保険)の基本的な仕組みを問う一般問題である。

労災保険の位置づけ

労働基準法は、業務上の負傷・疾病・死亡について、使用者(事業主)に補償の責任があると定めている(災害補償責任)。しかし、事業主が個別に補償するのでは、事業主の資力不足などで被災者が確実に救済されないおそれがある。そこで、事業主から保険料を集め、国(政府)が保険者となって給付を行うのが、労働者災害補償保険法に基づく労災保険である。

押さえるべき骨格

・保険者:政府(実務は都道府県労働局・労働基準監督署) ・適用:労働者を1人でも使用する事業は原則として強制適用 ・保険料:事業主が全額負担(労働者負担なし) ・対象となる災害:業務災害と通勤災害(2020年からは複数の事業場で働く労働者の業務上の負荷を総合して評価する複数業務要因災害も対象) ・給付:医療(療養)、休業、障害、遺族、介護など多岐にわたり、療養の給付に自己負担はない ・業務上か否かの認定:労働基準監督署長が行う 「事業主の補償責任を肩代わりする保険」という本質を理解していれば、保険料を事業主が全額負担し、労働者の自己負担もないことは自然に導ける。この骨格に照らして各選択肢を判断する。

選択肢考察

  1. ○a.  強制加入である。

    労働者を1人でも使用する事業は、業種・規模を問わず原則として労災保険の適用事業となる。事業が始まった時点で保険関係が自動的に成立する(強制適用)。事業主が加入手続きを怠っていても、労働者は被災すれば給付を受けられる。この場合、国は事業主から保険料をさかのぼって徴収し、給付に要した費用の全部または一部も徴収することがある。例外として、個人経営の小規模な農林水産業の一部は任意適用(暫定任意適用事業)とされている。また、国家公務員・地方公務員には別の法律(国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法)による補償制度がある。これらは例外にとどまるため、「強制加入である」は正しい。

  2. ×b.  遺族は給付の対象外である。

    労働者が業務災害や通勤災害で死亡した場合、遺族には遺族(補償)給付が支給される。遺族(補償)給付には、一定の要件を満たす遺族に支給される年金と、年金の受給資格者がいない場合の一時金がある。また、葬祭を行う者には葬祭料(葬祭給付)が支給される。したがって、遺族は給付の対象である。

  3. ×c.  医療費の自己負担は1割である。

    業務災害・通勤災害による傷病の治療は、療養(補償)給付として、労災指定医療機関で原則無料で受けられる。医療保険(健康保険)のような1〜3割の一部負担金はない。ただし、通勤災害の療養給付では、初回に200円を上限とする一部負担金が徴収される場合がある。なお、業務上の傷病には健康保険は使えず、労災保険で扱うのが原則である。

  4. ×d.  業務上疾病の認定は産業医が行う。

    労災保険の給付を受けるには、被災労働者(または遺族)が労働基準監督署長に請求書を提出する。労働基準監督署長が調査を行い、業務上(または通勤による)災害かどうかを認定して支給・不支給を決定する。産業医は事業場で労働者の健康管理(健康診断結果に基づく意見、職場巡視、面接指導など)を担う医師であり、労災認定の権限はもたない。認定の結果に不服があれば、労働者災害補償保険審査官への審査請求、労働保険審査会への再審査請求を行うことができる。

  5. ×e.  保険料は事業主と労働者とが折半して負担する。

    労災保険の保険料は事業主が全額負担し、労働者の負担はない。これは、労災保険が本来は事業主が負うべき災害補償責任を保険化したものだからである。保険料は賃金総額に、業種ごとに定められた労災保険率を掛けて算出される。災害の多い業種ほど保険率が高い。また、一定規模以上の事業では、災害の発生状況に応じて保険料を増減させる仕組み(メリット制)がある。労使折半で負担するのは、健康保険・厚生年金保険などである。雇用保険は労使双方が負担するが、事業主の負担割合の方が大きい。

労災保険の主な給付

(業務災害では「〜補償給付」、通勤災害では「〜給付」と呼ぶ) ・療養(補償)給付:治療費。原則として現物給付で自己負担なし。 ・休業(補償)給付:療養のため働けず賃金を受けられない日の4日目から支給される(給付基礎日額の60%。さらに休業特別支給金20%が上乗せされる)。業務災害の場合、最初の3日間(待期期間)は労働基準法に基づき事業主が休業補償を行う。 ・傷病(補償)年金:療養開始後1年6か月を経過しても治らず、一定の傷病等級に該当する場合に支給される。 ・障害(補償)給付:治ゆ(症状固定)後に障害が残った場合に、等級に応じて年金または一時金が支給される。 ・遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付):死亡の場合に支給される。 ・介護(補償)給付:重い障害で介護を受けている場合に支給される。 ・二次健康診断等給付:定期健康診断で脳・心臓疾患に関連する項目(血圧、血中脂質、血糖、腹囲またはBMI)のすべてに異常所見があった場合に、二次健康診断と特定保健指導が受けられる。

特別加入制度

本来は労働者ではない中小事業主、一人親方、海外派遣者なども、任意に特別加入することができる。

業務上疾病の認定

労働基準法施行規則別表第1の2に業務上疾病の範囲が列挙されている。脳・心臓疾患(過重労働)や精神障害(心理的負荷)については、厚生労働省の認定基準に沿って労働基準監督署が判断する。

社会保険の保険料負担のまとめ

・労災保険:事業主が全額負担 ・雇用保険:労使双方(事業主の負担が多い) ・健康保険・厚生年金保険:原則として労使折半

POINT

・労災保険は、労働者を1人でも使用する事業に原則として強制適用される。 ・保険者は政府であり、保険料は事業主が全額負担する(労働者負担なし)。 ・療養(補償)給付に自己負担はない(通勤災害では初回に少額の一部負担あり)。 ・遺族(補償)給付・葬祭料もあり、遺族も給付対象となる。 ・業務上疾病の認定は労働基準監督署長が行い、産業医ではない。 ・業務災害だけでなく通勤災害も対象となる。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。