「がん」の名がつく法律に惑わされるな―がん検診の根拠法は健康増進法
第115回医師国家試験 F問題 第8問
国試問題にチャレンジ
がん検診を規定している法律はどれか。
- a.健康増進法
- b.健康保険法
- c.がん対策基本法
- d.がん登録推進法
- e.高齢者医療確保法
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生
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ドクターまとめ
市町村が住民に行うがん検診(胃・大腸・肺・乳・子宮頸がん)は、健康増進法に定められた健康増進事業の一つとして実施されており、市町村の努力義務とされています。がん対策基本法はがん対策の理念・責務・基本計画を、がん登録推進法は全国がん登録を定める法律で、いずれも検診の実施そのものを規定してはいません。がん検診はもともと老人保健法に基づく事業でしたが、2008年に同法が高齢者医療確保法へ改正された際に健康増進法へ根拠が移り、高齢者医療確保法は特定健診・特定保健指導や後期高齢者医療制度を担っています。健診・検診ごとに根拠法・実施主体・対象者をセットで整理しておくことは、国家試験対策だけでなく、患者さんへの受診勧奨や地域保健活動を理解するうえでも役に立ちます。
解答・解説
正解はaです
問われていること
わが国で住民を対象に行われている「がん検診」が、どの法律に実施根拠をもつかを問う問題である。がんに関する法律は複数あるため、法律名に「がん」が入っているかどうかではなく、それぞれの法律が何を定めているかで判断する必要がある。
考え方
市町村が住民に対して行うがん検診(胃・大腸・肺・乳・子宮頸がん)は、健康増進法第19条の2に定められた「健康増進事業」の一つとして位置づけられており、市町村の努力義務である。具体的な検診項目は同法の施行規則で定められ、実施方法は厚生労働省の指針(がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針)に示されている。 歴史的には、がん検診はもともと老人保健法に基づく保健事業として始まり、1998年度に国の補助から市町村の一般財源による事業へ移行した。その後2008年に老人保健法が高齢者医療確保法に全面改正された際、がん検診は健康増進法に根拠を移した。一方、がん対策基本法やがん登録推進法は、がん検診の推進や質の向上を理念・責務として掲げるにとどまり、検診の実施そのものを規定してはいない。 したがって、がん検診を規定している法律は健康増進法である。
選択肢考察
- ○a. 健康増進法
健康増進法(2002年制定、2003年施行)は国民の健康増進を総合的に推進するための法律で、市町村が行う健康増進事業として、がん検診のほか、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診、健康教育・健康相談などを定めている。市町村のがん検診はこの健康増進事業として実施されているため、正解である。
- ×b. 健康保険法
健康保険法は、主に被用者(会社員など)とその被扶養者を対象とし、業務外の病気・けが・出産・死亡に対する医療保険給付を定めた法律である。保険者が保健事業として健診等を行う努力についての規定はあるが、がん検診の実施を定めた法律ではない。なお、職場で行われるがん検診は法的な実施義務のない任意の取り組みである。
- ×c. がん対策基本法
がん対策基本法(2006年成立、2007年施行)は、がん対策の基本理念と、国・地方公共団体・医療保険者・国民・医師等の責務を明らかにし、がん対策推進基本計画の策定などを定めた法律である。がん検診については、受診率向上や質の向上(精度管理)を施策として掲げ、国民には検診を受けるよう努める責務を定めているが、検診の実施主体や内容を規定しているわけではない。
- ×d. がん登録推進法
がん登録等の推進に関する法律(2013年成立、2016年施行)は、全国がん登録の実施と、登録情報の利用・提供・保護について定めた法律である。病院に対してがん患者の情報届出を義務づけている。登録情報をがん検診の質の向上に役立てることには触れているが、がん検診の実施を規定した法律ではない。
- ×e. 高齢者医療確保法
高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)は、老人保健法を全面改正して2008年4月に施行された法律である。医療費適正化計画、後期高齢者医療制度(75歳以上)のほか、医療保険者に40〜74歳の加入者を対象とした特定健康診査・特定保健指導(メタボリックシンドロームに着目した健診)の実施を義務づけている。がん検診はこの法律の対象ではない。
健診・検診と根拠法の整理
・がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診(市町村):健康増進法 ・特定健康診査・特定保健指導(医療保険者、40〜74歳):高齢者医療確保法 ・後期高齢者の健康診査(後期高齢者医療広域連合、努力義務):高齢者医療確保法 ・一般健康診断・特殊健康診断(事業者):労働安全衛生法 ・乳幼児健康診査(1歳6か月児・3歳児):母子保健法 ・就学時健康診断・児童生徒等の定期健康診断:学校保健安全法
国が推奨する対策型がん検診(指針)
・胃がん:50歳以上、胃部X線検査または胃内視鏡検査、2年に1回(胃部X線検査は40歳以上に年1回実施してもよい) ・大腸がん:40歳以上、便潜血検査(免疫法)、年1回 ・肺がん:40歳以上、胸部X線検査(重喫煙者には喀痰細胞診を併用)、年1回 ・乳がん:40歳以上、マンモグラフィ、2年に1回 ・子宮頸がん:20歳以上、子宮頸部細胞診、2年に1回(近年はHPV検査単独法も選択肢として導入された)
がん関連の法律
・がん対策基本法:がん対策の理念・責務・基本計画(がん対策推進基本計画、都道府県がん対策推進計画) ・がん登録推進法:全国がん登録(病院の届出義務)
POINT
・市町村のがん検診の根拠法は健康増進法(健康増進事業) ・特定健診・特定保健指導は高齢者医療確保法(保険者の義務、40〜74歳) ・がん対策基本法は理念・責務・基本計画、がん登録推進法は全国がん登録を定める ・がん検診は老人保健法 → 健康増進法(2008年)へ根拠が移った
