StudyMed医師国家試験

母子保健の主役は市町村―妊娠届から始まる「切れ目のない支援」を読み解く

第109回医師国家試験 E問題 第3問

国試問題にチャレンジ

第109回 E問題 第3問

我が国の母子保健制度について正しいのはどれか。

  1. a.母子健康手帳は妊娠の届出の際に交付される。
  2. b.乳幼児の健康診査の根拠法は健康増進法である。
  3. c.母子保健法で定める事業の主体は都道府県である。
  4. d.妊産婦の健康診査の実施時期は法律で定められている。
  5. e.社会保険事務所は未熟児に対する養育医療の給付を行う。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は我が国の母子保健制度についての問題だ。着眼点は2つ。1つは母子保健法に基づく事業を「誰が」実施するのか、もう1つは各事業の「根拠となる法律や基準」は何か。この2つの軸で選択肢を見ていけば、誤りはすぐに見抜けるよ。まず、母子保健の事業の実施主体はどこだと思う?
医学生医学生
保健所が関わっているイメージがあるので、都道府県でしょうか。
ドクタードクター
そう考える人は多いけれど、原則は市町村なんだ。1994年の母子保健法改正で、それまで都道府県の保健所が担っていた3歳児健診や妊産婦・乳幼児の訪問指導が市町村へ移された。さらに2013年度からは未熟児の訪問指導や養育医療の給付、低体重児の届出の受理まで市町村に移譲されている。住民に一番身近な自治体が一元的に担う、という考え方だね。
医学生医学生
じゃあ都道府県や保健所は何をしているんですか。
ドクタードクター
市町村間の連絡調整や技術的な援助、専門性の高い母子保健サービスの提供といった支援的な役割を担っている。だから「事業の主体は都道府県である」という選択肢は誤りだ。この「主体は市町村」を軸にすると、ほかの選択肢も整理しやすくなる。
医学生医学生
母子健康手帳も市町村から受け取るんですよね。妊娠の届出をしたときにもらえると習いました。
ドクタードクター
その通りで、これが正解だ。母子保健法第15条で、妊娠した人は速やかに市町村長に届け出ることとされ、第16条で市町村は届け出た人に母子健康手帳を交付しなければならないと定められている。手帳には妊娠経過、分娩の状況、新生児期以降の発育や健診結果、予防接種歴が一貫して記録される。多くの市町村では、交付と同時に妊婦健診の公費補助券も配られるんだ。
医学生医学生
つまり妊娠届は、妊婦さんを公的な母子保健サービスにつなぐ入口になっているんですね。
ドクタードクター
いい表現だね。妊娠届から始まって、妊婦健診、出産後の新生児訪問、乳幼児健診へと続く流れを時系列で押さえておこう。では乳幼児健診の根拠法が健康増進法、というのはどうかな。
医学生医学生
健康増進法は受動喫煙対策の法律、という印象が強いです。乳幼児健診は母子保健法だと思います。
ドクタードクター
正しい判断だ。母子保健法第12条で、市町村は1歳6か月児健診と3歳児健診を行うことが義務付けられている。3〜4か月児健診などそのほかの乳幼児健診は、第13条に基づいて市町村が必要に応じて実施するものだ。健康増進法は、受動喫煙対策のほか、主に成人を対象にした歯周疾患検診や骨粗鬆症検診、がん検診などの健康増進事業の根拠になっている。
医学生医学生
妊婦健診の時期は、法律で決まっているとばかり思っていました。産婦人科の臨床実習で、妊娠後期は毎週受診すると聞いたので。
ドクタードクター
そこが落とし穴だね。母子保健法第13条は、市町村が必要に応じて妊産婦に健康診査を行うことを定めているけれど、回数や時期までは条文に書いていない。具体的な時期は厚生労働大臣の告示による「望ましい基準」で示されていて、妊娠初期から23週までは4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週以降は毎週、合計14回程度が目安だ。実習で聞いた内容自体は正しいけれど、それは法律ではなく告示の基準なんだ。
医学生医学生
法律と告示・通知の区別が問われているんですね。残る社会保険事務所の養育医療も、主体が違う気がします。
ドクタードクター
そう。未熟児養育医療は母子保健法第20条に基づき、市町村が給付する。対象は出生体重2,000g以下の児や、けいれん、体温34℃以下、強い黄疸など生活力が特に弱いと判断された児で、医師が入院養育を必要と認めた場合だ。社会保険事務所はかつて社会保険庁の出先機関で、2010年に年金事務所となった。母子保健法の給付とは関係がない。
医学生医学生
出生体重2,500g未満なら低体重児の届出、2,000g以下なら養育医療、と数字で区別して覚えておきます。
ドクタードクター
いい整理だね。発展知識として、母子保健に関わる法律の住み分けも押さえておこう。母子保健法が妊娠・出産・乳幼児期の保健、児童福祉法が小児慢性特定疾病の医療費助成や児童虐待への対応、母体保護法が不妊手術や人工妊娠中絶を扱う。出産育児一時金や出産手当金は医療保険各法の給付で、母子保健法の事業ではない。
医学生医学生
最近は妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援する仕組みもできていると聞きました。
ドクタードクター
そうだね。母子健康包括支援センターがその役割を担い、現在は児童福祉法上の「こども家庭センター」へ再編されている。臨床で大切なのは、妊娠届が遅れている妊婦や健診を受けていない妊婦は、社会的リスクを抱えていることがある点だ。未受診妊婦や産後うつ、虐待の兆候に気づいたら、市町村の保健師とつながることが母子を守ることになる。制度を知っていることが、そのまま臨床の連携力になるんだ。

まとめ

我が国の母子保健制度は母子保健法を中心に組み立てられており、その事業の実施主体は原則として市町村です。妊娠した人が市町村に妊娠を届け出ると母子健康手帳が交付され、これが妊婦健診、新生児訪問、乳幼児健診へと続く公的支援の入口になります。1歳6か月児健診と3歳児健診は母子保健法で市町村に義務付けられており、健康増進法は主に成人の健康づくりの根拠法です。妊婦健診の時期・回数は法律ではなく告示の基準で示され、未熟児養育医療(出生体重2,000g以下など)も市町村が給付します。「誰が担い、何を根拠とするか」を押さえておくことは、未受診妊婦や産後うつ、虐待の兆候に気づいたとき、地域の保健師と速やかに連携する力につながります。

解答・解説

正解はaです

問われていること

我が国の母子保健制度の中心となる法律(母子保健法)の内容と、事業を実施する主体を問う問題である。

考え方

母子保健法に基づく事業は、住民に最も身近な自治体である市町村が一元的に実施するのが原則である。1994年の母子保健法改正(1997年施行)により、それまで都道府県(保健所)が担っていた3歳児健診や妊産婦・乳幼児の訪問指導などの基本的な母子保健サービスが市町村へ移され、さらに2013年度からは未熟児の訪問指導や養育医療の給付、低体重児の届出の受理も市町村に移譲された。したがって「主体は市町村」を軸に各選択肢を見ていけば、実施主体の誤り(都道府県、社会保険事務所)や根拠法の誤り(健康増進法)を見抜ける。 また、妊娠届から母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、出産後の新生児訪問、乳幼児健康診査へと続く流れを時系列で押さえておくとよい。

選択肢考察

  1. ○a.  母子健康手帳は妊娠の届出の際に交付される。

    母子保健法第15条により、妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出をしなければならず、第16条により、市町村は届出をした者に母子健康手帳を交付しなければならないと定められている。母子健康手帳には妊娠経過、分娩の状況、新生児期以降の発育・健診結果・予防接種歴などが一貫して記録され、母子の健康管理の基礎資料となる。多くの市町村では交付時に妊婦健康診査の受診票(公費補助券)も配布されるため、妊娠の届出は、妊婦を公的な母子保健サービスにつなぐ入口の役割を持つ。

  2. ×b.  乳幼児の健康診査の根拠法は健康増進法である。

    乳幼児の健康診査の根拠法は母子保健法である。第12条で、市町村は1歳6か月を超え2歳に満たない幼児(1歳6か月児健診)と、満3歳を超え満4歳に満たない幼児(3歳児健診)に健康診査を行わなければならないと義務付けられている。これ以外の乳児健診(3〜4か月児健診など)は、第13条に基づき市町村が必要に応じて実施する。健康増進法は、国民の健康増進の総合的な推進を目的とする法律で、健康診査に関しては主に成人を対象とした健康増進事業(歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、がん検診など)の根拠となる。

  3. ×c.  母子保健法で定める事業の主体は都道府県である。

    母子保健法に基づく事業の実施主体は原則として市町村である。妊娠届の受理と母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健康診査、保健指導、新生児・未熟児の訪問指導、低体重児の届出の受理、養育医療の給付などは、いずれも市町村が行う。都道府県(保健所)は、市町村間の連絡調整や技術的援助、専門的な母子保健サービスの提供などの支援的役割を担う。

  4. ×d.  妊産婦の健康診査の実施時期は法律で定められている。

    母子保健法第13条は、市町村が必要に応じて妊産婦に健康診査を行うこと(または受けることを勧奨すること)を定めるが、法律そのものは健診の回数や時期を規定していない。具体的な時期は、厚生労働大臣が定める「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(告示)などで示されており、標準的には妊娠初期〜23週は4週間に1回、24〜35週は2週間に1回、36週以降分娩までは1週間に1回とされ、合計14回程度の受診が目安となる。いずれも法律の条文ではなく、告示・通知による基準である。

  5. ×e.  社会保険事務所は未熟児に対する養育医療の給付を行う。

    未熟児養育医療の給付は母子保健法第20条に基づき、市町村が行う(2013年度に都道府県から市町村へ権限が移譲された)。対象は、出生時体重2,000g以下の児、または生活力が特に薄弱で一定の症状(けいれん・運動異常、体温34℃以下、強い呼吸器・循環器異常、強い黄疸など)を示す児で、医師が入院養育を必要と認めた場合に、指定養育医療機関での入院医療費が給付される。社会保険事務所は、かつて政府管掌健康保険や厚生年金の事務を担当した社会保険庁の出先機関であり、2010年の社会保険庁廃止に伴って日本年金機構の年金事務所となった。母子保健法の給付とは関係しない。

母子保健法に基づく主な事業(実施主体は原則として市町村)

・妊娠の届出(第15条)と母子健康手帳の交付(第16条) ・保健指導(第10条) ・新生児の訪問指導(第11条) ・1歳6か月児健診・3歳児健診(第12条、義務) ・その他の妊産婦・乳幼児の健康診査(第13条、必要に応じて実施) ・低体重児の届出(第18条):出生時体重2,500g未満の児は保護者が市町村に届け出る ・未熟児の訪問指導(第19条) ・養育医療の給付(第20条):出生時体重2,000g以下など ・母子健康包括支援センター(第22条、現在は児童福祉法上の「こども家庭センター」へ再編):妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行う

母子保健に関わる主な法律

・母子保健法:妊娠・出産・乳幼児期の保健 ・児童福祉法:小児慢性特定疾病の医療費助成、療育、児童虐待対応など ・母体保護法:不妊手術、人工妊娠中絶 ・健康増進法:主に成人期の健康づくり、受動喫煙対策など

経済的支援との区別

出産育児一時金や出産手当金は健康保険法・国民健康保険法など医療保険各法による給付であり、母子保健法の事業ではない。出産育児一時金は2023年4月から原則50万円に引き上げられた。

POINT

・母子保健法の事業の実施主体は原則として市町村 ・妊娠届(第15条)→母子健康手帳の交付(第16条)は市町村 ・1歳6か月児健診・3歳児健診は母子保健法第12条で市町村に義務付けられている ・妊婦健診の時期・回数は法律ではなく告示・通知の基準(初期〜23週:4週毎、24〜35週:2週毎、36週〜:毎週) ・未熟児養育医療(出生体重2,000g以下など)は母子保健法第20条、給付主体は市町村

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。